相続・遺言用語集

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法定相続分

遺言書がない場合や遺産分割協議が不調のとき、最後にものをいうのが法定相続分です。必ずしも法定相続分のとおりに、遺産を分割しなければならないということはありません。特に不動産がある場合、会社を経営している場合などは、平等に分割するのは現実的ではないでしょう。

配偶者と子(養子、胎児を含む)が相続人の場合 配偶者1/2 子全員で1/2
配偶者と直系尊属が相続人の場合 配偶者2/3 直系尊属全員で1/3
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者3/4 兄弟姉妹全員で1/4
配偶者がいないときは子がすべてを相続します。配偶者も子もいないときは直系尊属がすべてを相続します。配偶者も子も直系尊属もいないときは兄弟姉妹がすべてを相続します。直系尊属は父母が優先します。父母がいないときは、その父母というように遡ります。半血の兄弟姉妹は、全血の2分の1となります。また、代襲相続という例外もあります。





代襲相続

自分の親がすでに死亡している場合、祖父母の遺産を相続できる制度です。親である相続人を通じて相続利益を受ける子など直系卑属の利益を保障する為です。代襲相続の原因は相続開始前の死亡の他、相続廃除、相続欠格であり、相続放棄は含まれません。代襲される人は被相続人の子および兄弟姉妹に限られます。代襲相続人となるのは、被代襲者の直系卑属です。なお、子の場合には、再代襲があります。つまり、被相続人の子が死亡しているときは孫が、孫が死亡しているときは、ひ孫が代襲相続人になります。但し、兄弟姉妹の場合は再代襲は認められません。つまり、被相続人の兄弟姉妹が死亡しているときはその子が代襲相続人になりますが、子が死亡しているときは孫は代襲相続人になれません。被相続人の子が養子で、その養子縁組前に出生した子がある場合には、その子は養親とは血族関係にない為代襲相続は認められません。




相続欠格、廃除

相続欠格とは、被相続人、先順位または同順位の相続人に対する殺人罪、殺人未遂罪で処刑された人。被相続人の殺害されたことを知って、これを告訴、告発しなかった人。被相続人を欺したり脅したりして遺言をさせたり、させなかったりした人。遺言書を偽造、破棄等した人。これらの人達の相続人資格を剥奪する制度です。したがって、自分の子に殺されそうになったことのある方はそのままでは相続させることはできません。廃除とは、現代版の勘当です。被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱、または著しい非行があった場合に被相続人の意思に基づいて相続資格を剥奪する制度です。被相続人から家庭裁判所に廃除の請求をするか、遺言によって廃除の意思を表示することもできます。どちらの場合も家庭裁判所が判断します。廃除の対象になる相続人は、遺留分を有する相続人に限られます。遺留分のない兄弟姉妹には遺言によって相続させなければよいので廃除することはできません。




相続放棄

相続放棄をするとはじめから相続人でなかったことになります。例えば、相続人が配偶者と2人の子のとき、子のひとりが放棄すると、他の子の相続分が増えます。配偶者の相続分に変化はありません。一般的に相続放棄は債務超過の場合にします。相続人が配偶者と子が1人のときに相続放棄をすると、父母に、借金の相続権が移ってしまうことになるので注意を要します。この場合父母、祖父母等直系尊属、兄弟姉妹、代襲相続人も相続放棄をする必要があります。相続放棄の手続は、自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。申述が受理されると、相続放棄をした相続人の債権者が相続人に代位して不動産の登記を行い、差し押さえても無効です。また、はじめから相続人でなかったことになりますので、代襲相続原因になりません。これとは別に、事実上の相続放棄という言葉もあります。農業や自営業の継承のために跡取りに単独相続させることがよくあります。この場合には裁判所で放棄の申述を行わなくても、遺産分割協議書や特別受益証明書を用いて登記をすませてしまうことも出来ます。




限定承認

限定承認は相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済して余りがあれば相続できるという合理的な制度です。相続人は3ヶ月以内に財産目録を作って家庭裁判所に限定承認の申述をしなければなりません。申述が受理されると、相続人の中から相続財産管理人を選任します。これらの手続が煩雑であることと、相続人全員でしなければならないという条件から、あまり利用されていません。




特別受益

共同相続人の中に、遺贈されたり、生前贈与を受けていたりした者がいたときは、これらの特別受益を相続分の前渡しと考えて、計算上それを相続財産に持ち戻して相続分を算定することになってます。遺贈はすべて受遺者の相続分から控除します。生前贈与のうち婚姻、養子縁組のための持参金、支度金(通常の結納金、挙式費用は含まれません。)、生計の資本(独立資金、農地の贈与等)はその価格を計算上相続財産に加算します。高等教育費用、留学費用等も兄弟姉妹間で不公平がある場合は特別受益とします。生命保険金、死亡退職金等は受取人として指定された者の固有の権利ですが、実質的な不公平が生じることもあるため、受取人の生活保障を考慮したうえで、特別受益とすることもあります。被相続人は意思表示によって、特別受益者の持戻しを免除することも出来ます。免除の意思表示がされていなくても、特定の相続人に相続分の他に特に利益を与えたいという趣旨で贈与、遺贈がされたときは、黙示の持戻免除の意思表示が認められます。




寄与分

共同相続の場合に被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、療養看護をした相続人の相続分にその寄与、貢献に相当する額を上乗せしてあげるものです。注意すべきは寄与分が認められるのは、相続人に限られるということです。相続人の配偶者が被相続人の療養看護をしても、寄与分は認められません。また、特別な寄与があっても、被相続人の財産の維持、増加がなければ、寄与分は認められません。ただし、現存していなくてもかまいません。寄与分額は他の相続人の遺留分を侵害しないように一切の事情のなかで考慮することが期待されています。裁判所に対する寄与分の申し立ては却下、取下げが多く、ほとんど認められません。寄与分は遺産分割協議の中で、他の相続人の好意で認めてあげるのがよいでしょう。




遺留分減殺請求

遺言書に"財産はすべて東京都に寄付する"とか"すべて愛人に遺贈する"と書いてあったからといってあわてることはありません。相続人には遺留分といって請求さえすれば財産の一部を貰える権利があることもあるのです。内容証明郵便で請求します。但し、遺留分を侵害されたことを知った時から1年以内に権利を行使しなければなりません。このような遺留分を有する相続人は配偶者、子、直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分はありません。子の代襲相続人は被代襲者である子と同じ遺留分を有します。遺留分の割合は相続人が配偶者のみ、配偶者と子、配偶者と直系尊属、子のみの場合には、相続財産の1/2、相続人が直系尊属のみの場合には1/3です。相続財産には相続開始時の積極財産に相続開始前1年間になされたすべての贈与、それ以前の贈与のうち遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与を加算します。共同相続人への贈与は時期や侵害の認識の有無に拘わらず、すべて加算されます。





自筆証書遺言

遺言者が、その全文、日付および氏名を自署し、これに押印する。ワープロなどの使用は無効になります。遺言としては無効であっても、死因贈与契約として有効とした判例があります。当然契約ですから、遺言書の交付があるなど、当事者間に意思の合致のあることを認定出来るような場合にかぎられます。自分で無効だと判断したりしないで、行政書士など専門家に相談してください。有効な遺言書があっても遺言者はいつでも遺言の撤回ができます。また、撤回したつもりがなくても撤回したことになってしまうこともあります。後の日付で新たに遺言をして、内容が抵触する場合、前の遺言は抵触する部分について撤回されたものとして扱われます。年配の方の場合には、前の遺言内容を忘れてしまってることもよくあります。新たに遺言をしなくても、遺言後に遺贈の目的物を破棄、処分してしまったときなどは、遺言は撤回されたことになります。




公正証書遺言

公証人に作成してもらう遺言を公正証書遺言といいます。証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を口授する。公証人はこれを筆記して読み聞かせます。全員が署名押印して終了です。公証役場に保管されるのが原本、遺言者には正本が交付されます。自筆証書遺言と違い方式の不備により無効ということがほとんどありません。費用が高額なこと、証人を探す必要があるなど、手軽に作成するというわけにはいきません。公正証書遺言があっても、後の日付の自筆証書遺言があると内容が抵触する部分について、公正証書遺言は撤回されたものとされます。




遺贈

特定遺贈は財産を特定して行なう遺贈です。受遺者は、債務について負担する義務はありません。いつでも、遺贈を承認することも拒否することもできます。受遺者が承認、放棄の決断をしないときは遺贈義務者その他の利害関係人は催告することができます。相当の期間内に返事がないときは承認したものとみなされます。包括遺贈は負債を含む財産を全部または一定の割合で与える遺贈です。相続人と同一の権利と義務があります。しかし、遺留分や代襲相続はありません。相続人と同じ立場で遺産分割協議ができます。負債も受贈するので放棄することも必要ですが、相続人と同様3ヶ月の制限があります。包括遺贈されたときは行政書士等の専門家に至急ご相談ください。





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