相続手続と費用

 相続は関係者も多く、利害関係もいろいろあるため大変です。紛争になると各々に弁護士が付き費用も決して安いとはいえません。紛争に至らない段階で協議をする場合は、行政書士が遺産分割協議書をつくります。普通の人の相続には弁護士は関係ありません。相続手続はご自分でもできますが、相続人が行方不明だったり、親子で利益相反の問題が出て来たりで、ややこしくなったら、または、簡単な手続でも、よく分からないし面倒だからという方もご相談下さい。

遺言書検認

 遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その検認を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。よく、TVドラマなどでは相続人全員が揃ったところで弁護士立会で開封しますが、あれは違法です。この手続には相続人確定のため、戸籍謄本、除籍謄本,改正原戸籍謄本等が必要になります。

相続税の申告をしなければならない場合

 相続税の課税価格の合計が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合には相続税の申告をしなければなりません。相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告書を提出しなければなりません。配偶者特別控除等により納税額0円ということもあります。また、法定相続人の数を増やす為に、孫と養子縁組をする人もいましたが、現在では実子のある場合は1人、ない場合は2人までしか基礎控除は認められません。

戸籍謄本、除籍謄本,改正原戸籍謄本

 銀行へ行って、相続が発生したことを話すと、別室に連れて行かれて、説明を聞いてもよく分からないけど、なにやら書類をたくさん用意しろってことらしい。戸籍除籍謄本等を集めなければならなくなりますが、これは想像以上に大変な作業になることも実は多いです。大震災、戦争によって戸籍簿が無くなっていることや、市町村合併、町名変更等によってどこの役所が管轄なのか調査しなければならないこともあります。戸籍調査は簡単に出来る場合もありますが、分からなくなったらご相談ください。面倒くさいからやってという方も歓迎です。銀行以外でも、不動産登記、税務申告、株券、生保、自動車、NTT等ほとんどの相続手続きで必要になります。

不在住・不在籍証明

 現在、証明の必要な住所地及び本籍地に該当者がいない場合に、記載がない旨の証明を取ることが出来ます。

遺産分割協議書

 遺産分割協議書作成は行政書士におまかせください。市販の書籍をみてもできません。また、ネットなどで市販の書籍より詳しい雛形集などが安い価格で販売されているようですが、民法、登記法等の基礎知識のない人がみても分からないはずです。分かるような内容であれば役に立ちません。
東京都行政書士会
練馬支部 総務部員
行政書士生活相談センター相談員
山根行政書士事務所
行政書士 山根保人(1961生)
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FAX 03-6904-1284

法定相続分

代襲相続

廃除,欠格

相続放棄

限定承認

特別受益

寄与分

遺留分減殺

自筆証書遺言

公正証書遺言

遺贈・死因贈与








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