
| 時効は分かりにくい |
交通事故の時効は2年?
2年で時効となりますので、早めに請求しましょう。などと言われたことがあるかもしれませんが、そんなに単純ではありません。自分でもうだめだなどと判断しないで、ご相談ください。
被害者請求の場合
通常、事故のあった日から2年で時効となりますので、それ以後は請求できなくなります。などと説明されたとしても真に受けないでください。
民法709条の時効
不法行為の時効は3年です。したがって、加害者に対しては事故の時から3年間は請求できます。
加害者請求の場合
被害者に損害賠償金を支払った時から2年で時効になります。
後遺障害の時効の起算点は?
症状固定日から2年で時効です。
死亡事故の場合
被害者死亡のときから2年で時効です。
政府補償事業
時効中断の取り扱いがありません。
保険会社に請求書を出したら一度は受け付けたが、書類不備で返却されたとき
返却日から2年で時効です。時効中断事由です。
仮渡金を貰いました。
その支払日から2年で時効です。時効中断事由です。
異議申し立てをしたとき
回答日から2年で時効です。時効中断事由です。
時効中断申請書
時効までに請求できないと予想されるときは、時効中断申請書を提出します。 |
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東京都行政書士会 練馬支部 山根行政書士事務所
行政書士 山根保人(1961生)
〒179-0072
練馬区光が丘3-7-1-904 TEL,FAX
03-5998-7123 |
| 貸し渋りとは銀行の話ですが、払い渋りは任意保険の話です。被害者の不当な要求に応じる必要はありませんが、本来被害者が受け取るべき保険金を、社員の馬鹿高い給料に支払ってみたり、ゴッホの絵に**億円も使って美術館を作ったりしているのを知ると腹が立ちます。姑息な手段で、値引を要求してきますが、欺されてはいけません。行政書士はきちんと事実関係を調査し、正当な保険金支払額を算出します。 |
| 交通事故の被害者になったときは、普通何をすればよいのか分からず途方にくれてしまうものです。そんな時は行政書士にご相談ください。被害者が入院している場合に最初にしなければいけないことは、健康保険を使うか自由診療にするかの判断です。被害者に過失がなく、加害者がきちんと保険に加入していればよいのですが、そのようなケースばかりではありません。病院によっては、健康保険は使えませんなどと言うところもあるようです。そんな時でも事情をきちんと説明すれば分かって貰えます。自由診療で1000万円請求されたとして、被害者の過失が9割などということになれば、その負担は大変です。尚、第三者行為災害届を最寄の社会保険事務所に提出することが必要です。業務中や通勤途上の事故については、健康保険は使えず労災保険を使います。自賠責の請求は自分でもできますが、当事務所でも承ります。又、自分で請求したものの損害保険会社の過失割合、慰謝料、損害賠償額の査定等に納得できない方はご相談ください。 |
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