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| 損害賠償額算定基準 |
自賠責保険の目的は福祉
自賠責法第1条 この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。
つまり、自賠責の目的は福祉であって損害賠償とは違います。たとえば、被害者の過失が7割未満であれば過失分を考慮せず全額支払われます。但し、上限があって傷害の場合(後遺症は別です)は120万円までしか支払われません。
自賠責の範囲(福祉の範囲)を超えたものは、民法の過失責任による損害賠償ということになります。任意保険の出番です。しかし、損害賠償額を決めるのは、裁判所のみであって、保険会社が決めることではありません。保険会社基準などという言葉を使うこともありますがおかしな話です。
裁判基準といっても、実はひとつではないのが、ややこしいところです。聞いたことがある人もいるかもしれませんが、いわゆる赤い本、青い本、などが有名です。赤い本は財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行で一般の書店では入手出来ません。尤も本に出てる表がそのまま使えるほど、単純ではありません。個々のケースの特殊事情で増減は当然あります。最後は裁判官が決めるのです。
入院雑費
1日につき、自賠責基準では1,100円、裁判基準では1,500円。
付添看護料
入院中の看護料、自賠責基準では4,100円、裁判基準では6,500円。
入院慰謝料
1日につき、自賠責基準では4,200円、裁判基準では、例えば3ヶ月145万円ですが、むち打ち症で他覚症状がない場合の入院のときは、ちょっと少なめで92万円。
後遺症慰謝料
第3級の場合、自賠責基準では829万円、裁判基準では1990万円。
基準がすべてではありません
参考までに上記具体例を挙げてみましたが、個々の事故では次のようなことを理由に裁判で増額されています。飲酒、居眠り運転、事故後の逃亡、刑事裁判で有罪が確定しているのに、民事裁判で否認している、事故後の加害者・保険会社の不誠実な対応、警察での虚偽の供述、不十分な逸失利益、婚約破棄、事業の頓挫。 |
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東京都行政書士会 練馬支部 山根行政書士事務所
行政書士 山根保人(1961生)
〒179-0072
練馬区光が丘3-7-1-904 TEL,FAX
03-5998-7123 |
| 貸し渋りとは銀行の話ですが、払い渋りは任意保険の話です。被害者の不当な要求に応じる必要はありませんが、本来被害者が受け取るべき保険金を、社員の馬鹿高い給料に支払ってみたり、ゴッホの絵に**億円も使って美術館を作ったりしているのを知ると腹が立ちます。姑息な手段で、値引を要求してきますが、欺されてはいけません。行政書士はきちんと事実関係を調査し、正当な保険金支払額を算出します。 |
交通事故の被害者になったときは、普通何をすればよいのか分からず途方にくれてしまうものです。そんな時は行政書士にご相談ください。被害者が入院している場合に最初にしなければいけないことは、健康保険を使うか自由診療にするかの判断です。被害者に過失がなく、加害者がきちんと保険に加入していればよいのですが、そのようなケースばかりではありません。病院によっては、健康保険は使えませんなどと言うところもあるようです。そんな時でも事情をきちんと説明すれば分かって貰えます。自由診療で1000万円請求されたとして、被害者の過失が9割などということになれば、その負担は大変です。尚、業務中や通勤途上の事故については、健康保険は使えず労災保険を使います。
自賠責の請求は自分でもできますが、当事務所でも安価にて承ります。又、自分で請求したものの損害保険会社の過失割合、慰謝料、損害賠償額の査定等に納得できない方はご相談ください。
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