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| 損害賠償はどこまで認められるか? |
治療関係費
必要性、相当性がないときは、過剰診療、高額診療として認められないこともあります。鍼灸、マッサージ、栄養補助食品、温泉治療費、入院時の差額ベッド代、特別室使用料、リハビリ費、将来の手術費、治療費等も必要性があれば認められることもあります。医師の指示がある場合には認められやすいでしょう。
付添看護費
医師の指示がある場合、プロの付添人は実費全額、近親者付添人にもある程度の金額が認められます。仕事を休んで付添をしたときは、よく問題になります。年収の高い人が勤務先を欠勤したときに、損害をすべて認めるかというとそうはいきません。通院付添費も症状、被害者が幼児等の事情によっては認められます。症状固定までの自宅付添費、将来の介護費も必要なときは認められます。
雑費、交通費、宿泊費、医師等への謝礼
常識の範囲で結構認めてくれます。見舞いのための交通費なども認めた判例があります。
学生、幼児の場合
進級遅れの場合の授業料、アパート賃料等、無駄になった払込済み授業料、定期代等色々認めてくれます。
義歯、義眼、義手、義足
その他、眼鏡、コンタクトレンズ、車椅子、電動ベッド、盲導犬、自動車改造費、転居費用まで何でも請求しましょう。
葬儀費用
人間は皆、遅かれ早かれ、いつかは死ぬんだから、とは思うものの判例は認めています。
休業損害、逸失利益
職業によって色々あります。裁判官の職業差別意識が出てくるところです。サラリーマンだって年功序列で昇級するとは限りません。公務員の給料も政治が変われば変わるかもしれません。人事院勧告などといういかがわしい制度は廃止するべきです。ニートやフリーターが億万長者になることだって珍しくありません。現場労働者が明日には社長さんということも普通にあります。しかし、裁判基準を無視できません。
慰謝料
傷害の場合は入通院期間を基礎として計算します。後遺症は第1級から第14級まで分けて考えます。1級違っただけで、金額はかなり違ってきます。保険会社、担当者によって信じられないような判断がされることの多いところです。
物損
修理が相当であることが必要です。全塗装が認められない事が多いのは良く知られています。修理をしておらず、今後もする気がない場合でも、現実に損傷を受けている以上、修理費相当額を認めた判例があります。全損と判断されてしまうと、その価値を上回る修理費を損害として認めることはできません。愛着のある車でも評価は変わりません。 |
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東京都行政書士会 練馬支部 山根行政書士事務所
行政書士 山根保人(1961生)
〒179-0072
練馬区光が丘3-7-1-904 TEL,FAX
03-5998-7123 |
| 貸し渋りとは銀行の話ですが、払い渋りは任意保険の話です。被害者の不当な要求に応じる必要はありませんが、本来被害者が受け取るべき保険金を、社員の馬鹿高い給料に支払ってみたり、ゴッホの絵に**億円も使って美術館を作ったりしているのを知ると腹が立ちます。姑息な手段で、値引を要求してきますが、欺されてはいけません。行政書士はきちんと事実関係を調査し、正当な保険金支払額を算出します。 |
| 損害賠償額をきちんと算定することができる人は少ないです。結局保険屋さんに任せてしまうことになりがちです。保険屋さんに誠意を求めるのは、八百屋さんに魚を買いに行くようなものだそうです。交通事故の被害者になったら行政書士事務所です。 |
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