建設業許可申請

許可不要のケース

建築一式工事以外の建設工事
 1件の請負代金が500万円未満の軽微な建設工事(消費税含む。)
建築一式工事で右のいずれかに該当する工事
 (1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税含む。)
 (2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事 (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

許可の種類

知事許可・大臣許可
 営業所の所在地によって知事許可・大臣許可に分かれます。営業所を東京都内のみに設ける場合は東京都知事許可になります。2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可となります。
許可区分(一般建設業と特定建設業)
 許可は、一般建設業と特定建設業の許可に区分されています。一般建設業の許可と特定建設業の許可を、両方受けることは可能ですが、同一の業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可は受けられません。

建設業の種類(業種)

 建設工事には28種類があります。同時に2つ以上の業種の許可を受けることもできます。また、現在許可を受けている許可業種にほかの業種の許可を追加することも可能です。
 建設業の許可は、営業する業種毎に取得する必要があり、ある業種の許可を受けていても、許可を持っていない他の業種の工事を請負うことはできません。(但し、軽微な建設工事を除く。)

許可要件

 許可を受けるためには、次の(1)〜(5)をすべて満たしていることが必要です。
(1)経営業務の管理責任者(常勤の役員)がいること。
(2)専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
(3)請負契約に関して誠実性を有していること。
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
(5)欠格要件等に該当しないこと。 

営業所

 営業所とは、本店、支店、その他常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
(1)請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
(2)電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられていること。
(3)経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人((1)に関する権限を付与された者)が常勤していること。
(4)専任技術者が常勤していること。
 したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所に該当しません。また、登記されているような支店であっても、建設業を担当しない支店も含まれません。

財産的基礎

一般建設業
 次のいずれかに該当すること。
自己資本が500万円以上あること。
500万円以上の資金調達能力のあること。
直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。
特定建設業
 次のすべての要件に該当すること。
欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
流動比率が75%以上であること。
資本金が2,000万円以上あること。
自己資本が4,000万円以上あること。

費用

  申請区分 行政書士手数料 手数料/登録免許税




新規、許可換え新規、般・特新規 10万円 手数料 9万円(現金納入)
業種追加、更新 5万円 手数料 5万円(現金納入)





新規、許可換え新規、般・特新規 15万円 登録免許税 15万円
(関東信越国税局大宮税務署宛に、銀行・郵便局等を通じて納入し、納付書を正本に貼付)
業種追加、更新 7万5,000円 手数料 5万円(収入印紙を正本に貼付)

東京都行政書士会
練馬支部
山根行政書士事務所
行政書士 山根保人(1961生)
〒179-0072
練馬区光が丘3-7-1-904
TEL,FAX 03-5998-7123

「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行する者のことです。法人では常勤の役員のうち1人に、個人では本人又は支配人のうち1人に、以下の資格要件を満たすものがいなければなりません。
イ  許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
ロ  許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。または許可を受けようとする建設業に関し7年以上経営業務を補佐した経験を有する者。
独立してから5年(7年))以上経っている方は、過去5年分(7年)以上の「注文書」「確定申告書」をご用意下さい。まだ5年(7年)経ってない方は、これから絶対に処分しないで下さい。

「専任の技術者」とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。建設工事に関する請負契約の適正な締結とその履行を確保するため、各営業所は、その営業所の許可業種毎に、以下のいずれかに該当するものを置かなければなりません。
<一般建設業の場合>
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
イ  学校教育法による高校(旧実業学校含む。)、所定学科卒業後5年以上、大学(高専・旧専門学校含む。)、所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者(学科については建設業法施行規則第1条を参照のこと。)
ロ  10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない。)
ハ  イ、ロと同等以上の知識、技術又は技能を有すると認められた者(別に定める国家資格(注1)を有する者。施工(管理)技士、建築士、技術士、技能士など。昭和47年3月8日建設省告示第352号)
<特定建設業の場合>
イ  国土交通大臣が定める試験及び免許(昭和63年6月6日建設省告示第1317号)参照のこと。一級の施工(管理)技士、一級の建築士、技術士
ロ  法第7条第2号イ・ロ・ハ(左記)に該当し、許可を受けようとする業種に関して2年以上の指導監督的な実務経験(元請で、その請負代金が建設業法施行令第5条の3(注2)に定める金額以上の工事)を有する者
ハ  国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者 指定建設業(建設業法施行令第5条の2;注3)については、上記のイ又はハに該当するものであること。

建設工事
土木工事業(土木一式)
建築工事業(建築一式)
大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
電気通信工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
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