
内容証明を出そうと思ってる方
皆さんは内容証明がどういうものかは大体分かってると思います。ただ、その法的効果についてはケースバイケースで分かりにくいものです。99%裁判にはならないと思っていても、内容証明を出すときに、あらかじめ法廷での立証のことや、監督官庁への告発まで考慮して作成するものです。
しかし、ケースによってはむやみに内容証明は出すべきではありません。特に相手が誠実に対応しようとしているときに最初から内容証明を出してしまっては相手に対しても失礼です。まずは普通の通知書をだして様子を見ることも必要かもしれません。また、誠意のかけらもない相手だからといって、あんまり調子に乗って強く主張しすぎると恐喝罪で逮捕などということもありえます。行政書士の関与があれば安心です。
悪質業者に対する処罰
行政書士の職印のある内容証明を業者が恐れるのは主務大臣への申出、懲役や100万円単位の罰金、監督官庁への告発等面倒なことに巻き込まれたくないからです。取りやすいところから取るのが悪質業者です。
敷金トラブル
原状回復にリフォーム費用は含まれないとの判例に対抗して、特約を工夫してリフォーム費用を借主側に負担させる悪徳不動産屋が増えてきましたが、消費者契約法に反し特約は無効との地裁判決がでました。そもそも原状回復特約というのはテナントが改造したお店を元に戻して出て行くようなときの話であって、普通に生活していた賃借人が出て行くときに借りたときと同じ程度まできれいにリフォームするという話ではないんです。しかし、大家さんが怖い顔をして敷金は返さないと主張し、あるいはそれ以上の負担金を請求するのも無理はないんです。なぜなら、業者が地主にアパート・マンションを建てさせるときに、資金計画としてリフォーム費用は敷金で賄いますから大家さんの負担はありませんなどと説明するんだからしょうがありません。賃借人としては法律を根拠に自分の権利を主張すれば良いだけです。業者と大家のトラブルに巻き込まないで欲しいですよね。(続きを読む)
遺留分減殺
遺言書に"財産はすべて東京都に寄付する"とか"すべて愛人に遺贈する"と書いてあったからといってあわてることはありません。相続人には遺留分といって請求さえすれば財産の一部を貰える権利があることもあるのです。普通は内容証明郵便で請求します。(相続遺言はこちら)
時効中断
民法153条催告(要するに内容証明)は6月内に裁判上の請求をしないと時効成立してしまいます。6月内に再度催告してもだめです。6ヶ月ごとに督促状を送っていれば時効は成立しないなどという俗説もあるらしいですが…
内容証明を受け取ったとき
実は内容証明は出すときより受け取ったときのほうが対応が難しいかもしれません。なまじっか返事をすると予期しない法的効果があったりします。だからといってなんでも無視していれば良いのかというと、裁判沙汰なんてことにもなりかねません。受け取った内容証明もひとつの証拠ですから場合によっては良い事もあったりします。素人が自分で書いて返事を出してくれると、好都合なこともあります。時効が成立しているのに、内容証明で返事をしてしまった為に時効の援用ができなくなる場合もありますので注意が必要です。 |

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東京都行政書士会
練馬支部
山根行政書士事務所
行政書士 山根保人(1961生)
〒179-0072
東京都練馬区光が丘3-7-1-904 TEL,FAX 03-5998-7123 |
| 内容証明の書き方の本は書店に行けばいくらでも売ってます。法律なんか知らなくても自分で書けます。それでは何で行政書士に依頼するのでしょうか? 実は法律は結構難しいのです。似たような文章を作っても法的効果が全然違ったりするかもしれません。相手の受け取る印象も違うでしょう。イチローはバットの使い方を良く知っていますが、自分でバットは作りません。法律はしらなくても、行政書士の使用法を知ってればいいのです。書店の法律書コーナーには、時々、明らかにトラブルに巻き込まれてると思われるオバチャンが来てます。アルバイトの店員さんに相談しながら色々買って行きます。傍でみてると、その本みても解決しませんよ、なんてアドバイスしたくなります。営業妨害なのでそんなことできませんが、お気の毒です。行政書士に相談するだけで特効薬のように解決することもあります。 |
| 弁護士事務所の内容証明郵便作成手数料は簡単なものであれば、5万円程度ですが、それは 弁護士が代理人として名前を出すものではありません。本人の名前で出す内容証明 郵便を作成する手数料です。 弁護士が代理人として名前を出す場合には、事件を受任する場合です。従って、着手金の支払が必要になります。 弁護士が代理人として名前を出したときに、 相手方から代理人である弁護士に連絡が来ても、「私は内容証明郵便を書いただけですから交渉はできません」とは言えないでしょう。行政書士の場合には示談交渉ができませんので、弁護士のような心配はいりません。職印を押したからといって50万円頂きますなどということはありませんので、安心してお申し込み下さい。 |
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