
告訴、告発
警察で言いたい事をちゃんとしゃべって来るって難しいんですよね。調書も読み聞かせといって警官の書いたものを聞かせてくれるだけで、絶対見せてくれない。警官と話をする羽目になるようなのは字が読めない人ってことになってるらしいです。事実と調書が全然違うものになっててもよく分からない様になってるんです。結局、まあいいか!? で終わってしまう…こんなことにならないためには、きちんと書類で告訴する必要があるんです。告訴が受理されると警察では放置できず、必ず検察庁に送検されます。警察の捜査も告訴状を無視してはできません。もちろん告訴状を鵜呑みにしてくれるわけではありません。いろいろ理由を付けて不受理ということもありえます。しかし告訴しようとした事実、不受理という事実は消せません。行政書士事務所という第三者のところに記録が残ります。ひとりで警察に行って訴えてやると叫ぶより警察も真剣に聞いてくれるはずです。
示談
刑事事件と平行して民事事件として示談することもできますが、示談交渉は弁護士でないと出来ません。費用も大変高額になります。本人どうしが話し合って示談できれば、行政書士が示談書の作成をすることができます。双方が示談を望んでいれば、法的アドバイスはできますのでご相談ください。
ストーカー
まずNOと言うことです。内容証明で警告できるでしょう。効果がないとしても、ストーカー行為を受けているだけで、その被疑者を捕らえることは出来ず、行為によって都道府県公安委員会は警告を行い、これに従わず更に反復してその行為を行っている場合には、禁止命令を発する。その後は禁止命令違反として処罰できる…ことになってます。いきなり警察に行っても、なかなか、まともに聞いて貰えないことも多いようですので、ご相談ください。
不当要求防止
暴力団対策です。紛争状態のときは弁護士です。また、緊急の場合は110番です。
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東京都行政書士会
練馬支部
山根行政書士事務所
練馬支部暴力団等廃除対策委員会
光が丘署担当委員
不当要求防止責任者
行政書士 山根保人
(1961生)
〒179-0072
練馬区光が丘3−7−1−904 TEL,FAX 03-5998-7123 |
ケンカの告訴は難しいです。告訴すれば当然されます。一切手を出さず一方的に被害者にならないといけません。相手が先に手を出したんだから正当防衛? だめだめ、およそケンカというものはすべてどっちかが先に手を出すからケンカになるのであって正当防衛なんてめったに認めてくれないです。でも、相手が無傷でこっちが一方的に被害を受けたら当然告訴です。
ただし、たいていの場合、相手は嘘つきます。何がホントで何がウソか誰にも分かんなくなってしまって事実とは程遠い調書、起訴状、判決文が出来上がっていたなんてことにもなりかねません。最初の一歩の告訴状が大切です。 |
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