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| 内容証明は自分で書いてはいけない |
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敷金トラブル
実は、不動産屋は敷金トラブルを面倒くさいと思っています。お金にならない後向きの仕事だからです。しかし、大家さんから頼まれればしかたがありません。競合店が敷金返還していないのに、自分のところだけ返還するわけにはいかないのです。普通にお願いしても絶対に返還されることはありません。敷金返還にはコツがあります。行政書士の職印のある内容証明郵便で返還請求するのです。そうすると、不動産屋さんが屁理屈を捏ねても通用しませんので、諦めてくれます。むしろ、敷金返還するように大家さんを説得してくれるようになります。説得するための言い訳が必要なのです。借主本人の名前で内容証明を出しても、行政書士に依頼することのできない人だと判断されて相手にされません。
敷金Q&A
Q1 退去するときのトラブルを避けるに、入居時からしておくべきことはありますか。
A1 悪徳大家の不当請求は、肩がぶつかったと因縁をつけてくるチンピラのようなもので、避けようがありません。賃借人が悪いのではありません。せいぜい出来ることといえば、退去時だけではなく入居時にも大家、借主双方が立ち会い、部屋の状況を確認して写真を撮っておくくらいでしょう。クローゼット、下駄箱等の扉の裏側にも注意が必要です。メーカーが仕様だとして受け付けないような疵を理由に因縁をつけてくる大家、不動産屋がいます。賃貸借契約書の内容を良く読み、あまり酷い特約条項があるときは悪徳大家ですので出来れば避けましょう。
Q2 原状回復義務ってなんですか。
A2 部屋を改造した場合などに、もとに戻す義務のことです。しかし、通常の使用法であれば古くなってもそのまま返せばいいです。悪徳不動産屋は原状回復とは入居時と同じ状態にリフォームすることだと主張しますが嘘です。壁紙を過失でおおきく傷つけたとき、その部屋の壁紙を張り替えるだけでなく、バランスが悪くなるから他の部屋まですべて張り替える費用を負担する義務があると主張してくる不動産屋がいます。しかし、新品同様のときは平方メートル単位が基本で、古くなっても最大で壁一面の張り替えまでで、それ以上の義務はありません。ただし、このような場合には経過年数による減額がありますので負担額はとても小さいです。襖、障子、畳表は通常使用による損耗や経年変化については賃貸人負担ですが、賃借人が毀損した場合は賃借人負担です。1枚単位で張り替えます。
Q3 なぜ敷金を預ける必要があるのですか。
A3 賃料の滞納等の担保です。全額返済されるのが原則です。賃借人としは敷金の担保も欲しいです。
Q4 敷金の請求はいつから出来るのですか。
A4 建物の明渡し後から請求出来るようになります。
Q5 賃借人の善管注意義務ってなんですか。
A5 人のものは大事に使いなさいってことです。悪徳不動産屋はこの言葉を使って何でもかんでも賃借人の義務であると主張しますが、そんなことはありません。聞き慣れない言葉に惑わされてはいけません。
Q6 大家さんが借金を返せなくなり抵当件が実行されて、競落人が新しい大家さんになりました。敷金は新しい大家さんに返還請求できるんですね。
A6 平成16年4月1日以降に賃貸借契約を結んだ場合で、契約時にすでに抵当権が設定されていた場合には請求できません。前の大家さんに請求することはできますが、借金を返せないような人に請求しても無駄だと思います。アパート、マンションを借りるときは登記を確認しましょう。
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東京都行政書士会
練馬支部 幹事
山根行政書士事務所
宅地建物取引主任者
行政書士 山根保人(1961生) 〒179-0072
東京都練馬区光が丘3-7-1-904
TEL 03-5998-7123 FAX 03-6904-1284 |
ーお客様の声ー
……やはり**不動産も客である大家を強く説得しづらかった様でしたが、山根先生に作成いただきました回答書のお陰で大きく前進し解決する事ができました。本当になんとお礼を申したら良いのかわからない程、山根先生には感謝しております。ありがとうございました。 |
| 敷金トラブルの実例としては、壁紙が黄色に変色しているケースで、不動産屋がたばこのヤニによるものだから、すべての壁紙を新調すると主張していましたが、賃借人は喫煙者ではなく、原因は接着剤ではないかと思われるものがありました。喫煙者だからといって不動産屋の主張を鵜呑みにすることはありません。また、国土交通省のガイドラインによると、クリーニング程度で落ちるタバコのヤニの汚れは大家さん負担です。 |
| 原状回復にリフォーム費用は含まれないとの判例に対抗して、特約を工夫してリフォーム費用を借主側に負担させる悪徳不動産屋が増えてきましたが、消費者契約法に反し特約は無効との地裁判決がでました。そもそも原状回復特約というのはテナントが改造したお店を元に戻して出て行くようなときの話であって、普通に生活していた賃借人が出て行くときに借りたときと同じ程度まできれいにリフォームするという話ではないんです。しかし、大家さんが怖い顔をして敷金は返さないと主張し、あるいはそれ以上の負担金を請求するのも無理はないんです。なぜなら、業者が地主にアパート・マンションを建てさせるときに、資金計画としてリフォーム費用は敷金で賄いますから大家さんの負担はありませんなどと説明するんだから困ったものです。 |
| 借主の方はどこかは借りなければならないのに対して、大金持ちの大家の方は空室のままでもかまわないのですから立場は弱いです。昔の地主と小作人の関係のようなものです。お天気が悪いのは小作人が悪いといわんばかりに、不作のときは娘を売りとばしていた時代とは違います。特約のすべてが有効というわけではありません。しかし、家賃が払えないときはカラダで払うなどという特約が無効なのは当然としても、借主に不利な特約だからといってすべて無効になるわけではありません。有効な特約といえる為には、特約の必要性、合理性、義務を負うことについて認識、意思表示が必要です。退去時に、借主の負担する損害賠償額が契約書に定めらているような特約は暴利行為として無効となることが多いです。よくわかんなかったら相談してください。 |
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