町内会規定

令和6年4月1日改定版


岡山市東区益野第三町内会規約


     第1章 総則

 

第1条 本会は、益野第三町内会(以下「本会」という。)と称する。

第2条 本会の会員は、岡山市東区可知2丁目(1番地から5番地まで)の区域に住所を

    有するものとし、会の入会及び脱会は妨げないものとする。

第3条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、住みよい地域づくりと住民の福祉の向上

    を図ることを目的とする。

第4条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 会員相互の親睦に関すること

(2) 回覧板などの回付等区域内への広報連絡

(3) 地域美化、ごみ減量、リサイクル等環境保全活動

(4) 自主防災・防犯・交通安全に関する各種活動

      (防犯カメラ、防犯灯の設置・維持・管理運営等)

(5) 可知学区における各種町内会員が必要とする各種団体の支援

(6) 町内会加入促進(転入者への啓蒙、支援)

(7)その他本会の目的達成に必要と認められること

   第2章 役員

第1条 (役員の種別)

1)本会に、次の役員を置く。

 (1) 会長  1人

 (2) 副会長 1〜2人

 (3) 会計1人

 (4) 監査  1人

 (5) その他役員(別途必要に応じて設置:年度総会にて選任・承認)

2)前項の役員は総会において選出・承認する。

 

第2条(役員の任務及び任期)

1)会長は、本会を代表し、会務を総括し任期は2年とし各班持ち回りとする。

2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行し任期は1年とする。

3)会計は、会の会計事務を処理し任期は1年とする。

4)監査は、次の職務を行い任期は1年とする。

 (1) 本会の会計事務(会長会計を含む)を監査すること。

 (2) 会計事務について不整の事実を発見したときに総会に報告すること。

    また、これを報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求す

     ること。

5)特段の事情により任期途中により選任された役員の任期は、

  前任者の残任期間とする。

6)役員へのお礼(任期満了時)

  任期満了時、各役員(会長含む)へ年度終わりに支給する。

(金額については、前年度総会承認の予算額を各役員へ配付する)


   第3章 総会

 

第1条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

1) 定期総会は、毎年4月に開催する。

2) 臨時総会は、会長が必要と認めるとき、全会員の2分の1以上から会議の目的

  たる事項を示して請求があったとき、又は、第6条第4項第2号の規定により

  監査役員から開催の請求があったとき開催する。

第2条 (総会の招集)

1)総会は、会長もしくは副会長が招集する。

2)会長もしくは副会長は、前条第3項の規定による請求があったときは、その請求

があった日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。

3)総会を招集するときは、会議の目的及びその内容並びに日時及び場所を示して、

  開会の日の7日前までに通知しなければならない。


 第3条(総会の審議)

 総会は、会長もしくは副会長が議長となり、次に掲げる事項を審議し、議決する。

 (1) 事業計画、事業報告に関すること

 (2) 予算、決算に関すること

 (3) 役員の選任、解任に関すること

 (4) 会則等の改正に関すること

 (5)その他、町内活動に関する事項


第4条 (総会の定足数)

 総会は会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。

 ただし、委任状を提出した会員は、出席者とみなすものとする。

 

第5条 (総会の議決)

 総会の議事は、出席した会員の過半数を持って決し、可否同数の時は、議長の

 決するところによる。


第6条 (総会の議事録)

1)総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

 (1) 日時及び場所

 (2) 会員の現在数及び出席者数(委任状を提出した会員も含む)

 (3) 開催目的、審議事項及び議決事項

 (4) 議事の経過の概要及びその結果

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項

2)議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が

  署名押印をしなければらない。


    第4章 役員会 

 

第1条 (役員会の構成)

 役員会は、監事を含む役員をもって構成する。

 

第2条 (役員会の招集)

  役員会は、必要に応じ会長もしくは副会長が招集する。

 

第3条 (役員会の権能)

 役員会は、会長もしくは副会長が議長となり、次に掲げる事項を審議し、議決する。

 (1) 総会に付すべき事項

 (2) 総会において議決した事項の執行に関する事項

 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項


    第5章 会計

第1条 (経費)

 本会の経費は、会費、活動に伴う収入及びその他の収入をもってこれにあてる。

 第2条 (会費)

 会費は、年額3000円とし本会が指定する方法により納入し金額変更を

 要する場合は年度総会時の議題とし会員承認後変更する。


 第3条 (事業年度及び会計年度)

 本会の事業年度及び会計年度は、原則毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


 第4条 (会計監査)

 会計の監査は随時これをすることができる。

 第5条 (会計報告)

 本会の会計報告は、収支計算書を作成し、監事の監査を受け総会の承認を

 得なければならない。

第6条 (特別会計、予備費)

 1)本会の発展的な事業推進や緊急時への予算措置として特別会計を設ける

 2)特別会計支出の承認

 使用目的を、提案者が会長及び町内会役員へ説明しその1/2以上の承認がを得ること、また次年度総会報告事項とする。



   第6章 規約の変更及び解散

 第1条 (規約の変更)

 この規約は、総会において総会員の2分の1以上の議決を得なければ、

 変更することはできない。


 第2条 (解散)

 本会が総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の3分の2以上

 の同意を得なければならない。


    第7章 雑則

第1条  (備え付け帳簿の整備)

 本会の事務所には、規約、議事録その他必要な帳簿を整備しなければならない。

第2条  (委任)

 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。



 附則

この規約は、令和6年4月1日から施行する。