クーリングオフ
消費者契約法についてのまとめ
クーリング・オフ期間を過ぎても、
消費者契約法に基づく契約解除方法があります。
民法で契約解除についての規定はありますが、
対等者間の契約が対象になってます。
しかし現代の情報社会に於いて、業者と消費者との情報量や
交渉力の格差が問題になってきます。
例えば私が相手の業者なら皆さんどうされますか?
泣き寝入りしますか?
たぶんセールスのプロフェッショナルの私ならいくらでも裏を掻く事が出来るでしょう。
それでも、多少の知識さえあれば、
私みたいな情報量がある業者にでも消費者が負ける事は無いのです。
最近になって悪徳業者と間違われビデオを撮られたり
大変な目にあった事がありますが(苦笑)、そのぐらい相手を疑っても良いのです。
その為に消費者契約法があり、特定商取引法があるのです。
消費者契約法は、業者の強引・詐欺・不実告知などの行為により消費者が誤認
又は困惑した場合の意思表示を取り消す事が出来るようになっております。
例えば…
『日当たり良好』に惹かれ、購入した不動産の後から隣に大きいビルが建って
日陰になったなど、消費者の不利益となる事実を故意に告げなかった場合。
キャッチセールスでいかがわしい場所に呼び込まれそうになり、
『帰らせて下さい』と退去する意思表示をしたにも関わらず帰してもらえなかった場合。
『今日は契約してくれな帰りまへんで』
『契約出来なかったらクビになるんです!』
『買わなかったら人体に影響がありますよ』
と脅したり泣き脅しなど無理を云われて
契約した場合。
『帰って下さい』などの退去の意思表示をしたが
退去しなかった場合。
『コレは後から国から助成金が出ます』
『支払いは1年先からでも結構です』
『金利はつきませんので』
など重要な事項について、事実と異なる事を云った場合。
『必ず儲かる』と説明を受けて、契約した。
しかし結局損をした…と云う場合。
クーリング・オフの可能な期間を過ぎてしまっても、
業者の一方的な説明を消費者が誤認してしまった場合は、契約の取り消しが可能です。
※消費者契約法第4条で、
「将来受け取る金額など、変動が不確実なことを断定して提供された場合、
契約を取り消すことができる。」とあります。(詳しくは下記参照)
私から云わせればこのケースは欲に絡んで騙される方も悪いんですがね…
契約とは通常、双方が十分納得した上で、締結します。
しかし所謂悪徳業者は、業者の方が一方的に契約書を作成し、
無理矢理承諾させて契約しているのが現状です。
下記の、契約の取り消し又は契約上無効とされる場合の消費者契約法の規定は
是非覚えといて下さい。※は注訳です
◆◇契約の取消し(消費者契約法第4条)◆◇
契約の締結の勧誘に際し事業者が下記@〜Bの行為をしたことにより消費者が誤認した結果、
契約の申込をしたときは、これを取消すことができる
又、事業者がCの行為をしたことにより、
消費者が困惑した結果、契約の申込みをしたときは、これを取消すことができる
@ 重要事項(消費者が契約を締結するか否かの判断に通常影響を及ぼすもの)
について、不実のことを告げること
※『この商品は天皇家御用達の浄水器やから絶対健康になりますよ!』
『このセラミック塗装やったら半永久的にメンテナンスが要りませんよ!』
みたいなでっち上げトークの事。
A 重要事項又はその重要事項に関連する事項について消費者の利益となる旨を告げたうえで、
その重要事項について不利益となる事実を告知しないこと
※これはさっき述べた話で、
『ココは南東の角で日当たり最高ですよ!(来年そこにデカいビルが建つけどな…(  ̄ー ̄)ニヤ)
流石お客さんお目が高いですわ!』みたいな事。
B 将来における変動が不確実な事項について断定的判断を提供すること
※『この土地は間違いなく値上がりしますよ、ダンナ!』みたいな事を云う事。
C 消費者の住居から退去しないこと、又は事業者が勧誘している場所から
消費者を退去させないこと
※これは客宅に上がり込んで無理矢理契約させたり、キャッチセールスなどで捕まえた客を
ほぼ監禁状態の中で契約させた事を云います…
分かりにくい文章ですよね…(;-_-)y-~~~
◆◇契約上無効とされる場合(消費者契約法第8条〜10条)◆◇
@ 事業者の債務不履行による損害賠償責任を全部免除
(故意又は重過失の場合は一部免除)する条項
A 事業者の不法行為による損害賠償責任を全部免除
(故意又は重過失の場合は一部免除)する条項
※業者側が明らかに欠陥商品の提供や手抜き工事などで悪いのに、消費者に生じた損害を
『部分的にしか賠償出来まへん』という規定は無効になると云う事です。
業者側の故意とか重大な過失があれば尚更ですね。
B 瑕疵担保責任による損害賠償責任を全部免除する条項
※業者の手抜き工事などが元で客にケガを負わせた時などに、
消費者に生じた損害を『そんな関係ないモンは賠償出来まへん』という規定は無効。
目的物に隠れた瑕疵(購入したものに購入時には分からんかった欠陥があったなど)
があった場合の損害を『賠償しない』という規定は無効。
C 契約の解除に伴う消費者の損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める場合に、
これらを合算した額が、事業者に通常生ずべき損害を超えることとなる条項。
ただし、債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償額の予定等については、
宅地建物取引業法第38条の規定が優先して適用される
※消費者がクーリング・オフをする時に発生する損害賠償額や違約金の規定は、
平均的な損害を超えない範囲、所謂ボッタくりの金額やったらアカンと云う事です。
D 消費者が支払期日に遅れた場合、未払額に課される金利として、
14.6%(日歩4銭)を超える遅延損害金を定めた条項については、その超える部分
※消費者の身の周りにもし何かあったり、衝動買いで金の工面がつかなくなったとか、
代金の支払いなど履行が遅れた場合の損害賠償額は、
年利14.6%を超えてはアカンのです。
勿論、サラ金は別ですよ。(笑)
E 信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項
※我が等の事ばっかり考えてたらアカンっちゅう事です。
ガキや無いんやから…
◆◇無効となる契約条項の例◆◇
「いかなる理由があっても一切損害賠償責任を負わない」
「事業者の責めに帰すべき事由があっても一切損害責任賠償責任を負わない」
「契約の解除はいかなる理由があってもできない」
※これ等は口頭で云う業者が多いです。
関係無く無効なんで、堂々と突っぱねましょう…
最後に一言。
たかがクーリングオフの代行ぐらいで
ボッタくる自称書士屋も居ます…
気をつけて下さい。
世の中にはどんな事でも
銭にしようとする輩が居りますので。
もう一度云います。
『クーリング・オフ』
これは知識さえあれば誰にでも出来るのです。
クーリング・オフをされた経験が豊富な私だからこそ云えます。(昔話ですよ)
しかし、流石にクーリングオフ代行業者を相手にクーリングオフは出来ませんがね…(笑)
では、騙されない様に…
戻る