山口県の最低賃金 | ||||
山口県で適用される最低賃金は、現在、下のとおり決定されています。常用・臨時・パート・アルバイトなどの雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者に適用されます。 |
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時間額 | 668円 | 平成20年10月29日より適用 | ||
産業別最低賃金 | 1時間 | 平成20年12月15日より適用 | ||
鉄工業、非鉄金属精錬など | 777円 | |||
電気機械器具製造業 | 713円 | |||
輸送用機械器具製造業 | 756円 | |||
百貨店 | 701円 |
この最低賃金には、下記のものは含みません。 | |
精皆勤手当、通勤手当、家族手当 | |
時間外、休日労働に対する割増賃金。 | |
一時金(ボーナス)、臨時に支払われる賃金。 |
百貨店とは、衣食住にわたる各種の商品を販売する百貨店 スーパーで常時50人以上の従業員がいるもの。 |
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詳しくは、山口労働局賃金室 (083-995-0372)又は最寄り の労働基準監督署におたずねください |