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ひすい社会保険労務士事務所
〒949-1352新潟県糸魚川市能生2005-2
電話025-566-3318 FAX025-556-7808

 助成金のご提案

助成金実績地域No.1!

 知らないと損する助成金・・・
 弊社が助成金のご提案から、申請、受給までトータルサポートいたします。 

 助成金のご案内

 

 助成金に関してよくあるお悩み

どんな助成金があるのかわからない 書類作成が面倒だ 会社設立のトータルサポートをしてもらいたい 忙しくて申請手続きに行けない どういった手続きをすればもらえるのですか?

 助成金の診断

まずは助成金診断から始まります。社会保険労務士が御社に該当する助成金をご提案させていただきます。

 申請書の作成・提出

申請書の作成、提出にはタイミングがあります。ヒアリングに基づいて弊所で書類を作成し、提出まで弊所が代行いたします。

 審査・受給の可否決定

助成金は申請すれば必ず貰えるというわけではありません。申請書の内容や審査結果によっては助成金が出ない事もあります。弊所では豊富な助成金実績から、貰える確率が最も高くなるように最適な書類等の作成をしていきます。

 受給

助成金は国等から直接御社の銀行通帳へ振り込まれます。

ぜひ、弊所にご相談ください。無料相談フォームはこちら

 

 就業規則の作成

 就業規則の作成・提出、見直し、労働時間管理等のご相談をお受けいたします。

 就業規則の作成

労働基準法は、常時10人以上の労働者(パートタイマーを含む)を使用する使用者が就業規則を作成することを義務付けています。もちろん、10人未満の事業場でも作成することはかまいません。むしろ作成しておいた方が会社にとってメリットがあります。 就業規則の作成 相談イメージ
例えば、中小企業ではどうしても会社のルールが曖昧です。その会社のルールをはっきりさせることにより、事前に労使のトラブルを防止することができますし、よい人材も集めやすくなります。
実際にオリジナル就業規則の作成には、最低2〜3ヶ月はかかります。会社のトップの方に対する2〜3回程度のヒアリングと条文の作成、チェック、完成後の会社従業員への説明会も弊所で行いますので、ご連絡ください。

 就業規則の提出

前述の通り、労働基準法で定められている10人以上の事業場の場合は、作成した就業規則を労働基準監督署に届け出る必要があります。これについても、作成を承った場合は、併せて「就業規則(変更)届」や「意見書」の作成、提出代行まで弊所で行います。

 就業規則の見直し

労働関係法令は毎年のように改正がされています。古い就業規則は、最新の労働関係法令には、適合しておらず、それが原因で従業員とトラブルが発生する可能性もあります。できれば、数年に一度は就業規則の見直しを行った方がよいでしょう。就業規則の見直し(変更)とその後の手続き(労働基準監督署へ「就業規則(変更)届」や「意見書」の作成、提出代行)についても弊所で行ううことができますので、必要な場合はご相談ください。

 就業規則の改定

会社のルールの見直しに伴う就業規則の改定が必要になった場合、弊所での作成(見直し)した就業規則については、契約期間中であれば無料で何度でも改定を行いますので、ご連絡ください。

 労働時間管理の見直し

労働時間については、労働基準法で多くの規制がありますが、1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、みなし労働時間制、専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制といったいろいろな制度も設けられています。会社にあった労働時間管理を行うことで、残業代の節約を行うことができる場合もありますので、必要な場合はご相談ください。

 その他の労務管理や就業規則のご相談

従業員の募集、採用、労働契約、人事異動、休暇、退職、健康診断、健康管理などに関すること、その他の労務管理や就業規則、社内規則に関するご相談も承ります。

 賃金制度や退職金制度の見直し

賃金制度や退職金制度の見直しについても、ご相談を承ります。なお、賃金制度や退職金制度の見直しを行う場合は、別途費用がかかりますので、ご了承下さい。

ぜひ、弊所にご相談ください。無料相談フォームはこちら

 

 未払い残業対策

 これから残業代のトラブルを避けるために、事前に「未払い残業対策」や「労働基準監督署の臨検・是正勧告対策」をする事が必要です。弊所では、こうなる前、なった後の改善策のお手伝いをしています。

残業代をきちんと支払っていますか?
会社の給与体系は、きちんと「時間外労働」と「それ以外」がはっきりと分かれていますか?

  • 社員には残業代を払わない旨を伝えてあるから大丈夫!
  • サービス残業は他社もやっているし・・・
  • 今まで当社では問題が起きた事がないので大丈夫!

経営者様がこういった意識でいると、後々トラブルになりかねません。

例えば、退職した従業員さんが労働基準監督署に行き、労働基準監督署の立ち入り調査が行われ、割増賃金不払いが発覚、莫大な割増賃金の支払いを命じられるケースは少なくありません。

下矢印

弊所にお任せください。スピーディーに解決いたします!!

まずは、基本的に残業となるものは以下の場合です。

  1. 会社が残業を命じた。
  2. 従業員がこれに従って労働を提供した。

上記の二つの要素が揃わないと「残業」以前に、「労働時間」として、認められないわけです。
つまり、従業員が「勝手に残った」のであれば、それは「ボランティア」のはずです。もちろん、従業員が残ることを「黙認」していた場合は、会社に責任がありますので、ご注意ください。

 現状調査

  • 就業規則、賃金規程のチェック
  • 賃金台帳、タイムカード(出勤簿チェック)
  • 未払い残業代の有無のチェック、債務の確定

 改正案のご案内

  • 就業規則、賃金規程等の変更と手順の提案
  • 債務の整理(払うべきものは、払ってしまいましょう)

 改定案の導入

  • 従業員様、労働組合への導入説明

 導入、運用フォロー

  • 未払いが発生しない運用を一緒に行います。

ぜひ、弊所にご相談ください。無料相談フォームはこちら

 

 個人向け公的年金に関するご相談

個人向け公的年金に関するご相談 相談イメージ 年金は、黙っていてももらうことはできません。役所から連絡が来るわけでもありません。役所へ「年金をください」と請求して初めてもらうことができるのです。その請求を「裁定請求」といいます。しかし、裁定請求にはいろいろな書類が必要で、その書類を揃えるのもたいへん面倒なことです。
大切な年金は一度専門家に相談しておくと安心です。弊所では年金相談そして裁定請求の代行を行っています。
社会保険労務士には守秘義務が課せられていますので、依頼者の相談内容が他に漏れることはありません。ご安心して弊所へご相談ください。

 年金請求手続きの流れ

  • 退職前

年金事務所等で自分の年金の加入歴を検索して、その加入歴に誤りがないかを確認します。併せて、年金の見込み額も確認します。

  • 受給年齢が近くなったら

裁定請求書に必要事項を記入し、受け取る金融機関で口座の確認印を押してもらいます。

  • 受給年齢を迎える誕生日の前日以降

必要な添付書類を揃え、裁定請求書とともに提出します。
(年金の請求は、原則受給開始年齢を迎える誕生日の前日から受け付けてくれます。)

  • 裁定請求手続きから1〜2ヶ月後

年金証書と年金裁定通知書が送付されてきます。

  • さらに1ヶ月後

最初の年金が指定口座に振り込まれます。以後偶数月の15日に振り込まれることになります。

  • 現況届

毎年、年金受給者の生存を確認するため、現況届を提出することになっています。提出用のはがきは年金機構本部から送られてきますが、これを提出しないと年金が止められますので、注意してください。

ぜひ、弊所にご相談ください。無料相談フォームはこちら

 

 労務のご相談

 「はじめて社会保険や労働保険に加入する。さて何をどうすればよいのやら・・・」
 こんな不安は感じさせません!

  • 社会保険への加入手続き→ 書類の作成、提出代行いたします!!
  • 労働保険への加入手続き→ 書類の作成、提出代行いたします!!

ぜひ、弊所にご相談ください。無料相談フォームはこちら

その他にも・・・

  • 行政審査への対応
  • 労使協定の作成
  • 従業員への相談対応
  • 情報提供のサービス

など、安心して業務に専念していただける環境づくりのお手伝いをさせていただきます。

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