裁判で何を要求するのか国と日本たばこ産業(株)に次の3点を請求します。 1 被告らは各自原告らに対し、それぞれ金1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告日本たばこ産業株式会社は、たばこの自動販売機によるたばこの販売を行っている製造たばこの小売販売業者に対し、製造たばこの卸売販売をしてはならない。 3 被告日本たばこ産業株式会社は、製造たばこを製造・販売する時には、そのたばこの外箱主要な2面の上部2分の1の部分に、下記A群B群から1種類ずつの有害表示のうちの2つとその内容を表現する鮮明な被害の写真を表示せよ。 A群 (1) 喫煙は、あなたにとって肺がんの原因になります。 (2) 喫煙は、あなたにとって心筋梗塞の原因となります。 (3) 喫煙は、あなたにとって脳卒中の原因になります。 (4) 喫煙は、あなたにとって肺気腫の原因になります。 B群 (1) 妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因のとなります。 (2) たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に害をあたえます。 (3) 喫煙はニコチンにより、喫煙への依存が生じます (4) 未成年者の喫煙は、健康の害になり依存をより強めます。法律で禁止されていますので吸ってはいけません。 との判決及び、第1項につき仮執行の宣言を求める。 |