準備書面16
《 目 次 》
資料は章ごとのPDFファイルです。
※ ページは通し番号です。
表 紙 と 目 次 ・ ・ ・ 1 0.3MB
第1章 総 説 ・・・・・・・6 1.35MB第1 たばことは何か?・・・6第2章 違 法 性 ・ 有 責 ・・・・・・160 1.1MB
1 たばこは,喫煙という方法で使用し,習慣性のある商品である・・・7
2 たばこは工業製品である・・・9
3 たばこ煙中のニコチンは,コントロールされている・・・12
4 たばこは、依存性を利用して依存を維持するように設計、製造、販売される工業製品であって、長期間の継続的使用が当然の前提とされている・・・17
第2 依存性・・・21
1 たばこの依存性・・・22
2 依存の定義−認知的要素を含むか・・・36
3 依存の定義の変遷・・・43
4 心理的依存のメカニズム・・・55
5 依存症の程度(依存の強さ)・・・66
6 薬物自己投与動物実験の問題点・・・82
7 被告会社らの主張について・・・91
8 タバコは嗜好品ではない・・・95
9 結論・・・108
第3 たばこ喫煙の危険性・・・110
1 たばこ煙中の含有物質・・・111
2 たばこは完全発がん物質である・・・124
3 有害物質への暴露量について・・・125
4 喫煙の有害性(争いのない事実)・・・127
5 喫煙と肺がん・・・133
6 喫煙と肺気腫・・・140
7 喫煙と肺がんの関係・・・149
第4 法益侵害の重大性・・・151
1 たばこの消費(喫煙を含む)が及ぼす結果・・・152
2 被害の重大性・・・153
3 被害の広汎性・・・154第1 総論・・・160第3章 国 の 責 任 ・・・・・・・357 0.4MB
1 販売が合法的な商品であっても不法行為上の違法性を帯びること・・・161
2 たばこは、本来的に長期間にわたって、相当量の有害物質を吸入することが避けられない商品であること・・・162
3 予見可能性・・・165
4 回避義務(作為・不作為義務)・・・168
5 たばこ産業の欺瞞的行為・・・170
第2 製造・販売業者としての基本的な注意義務・・・172
1 製造・販売業者としての一般的基本的責任・・・173
2 危険性の認識の転換・・・175
3 被告会社の認識・認識可能性・・・176
第3 被告会社の故意責任・・・180
1 たばこによる健康被害・・・181
2 概括的故意・・・182
3 被告会社の故意責任・・・183
4 現実に生じた被害についての責任・・・184
第4 被告会社の過失責任・・・185
1 過失の規定因子・・・186
2 予見可能性―喫煙のもたらす被害について・・・189
3 たばこの有害性・依存性についての、たばこ産業の認識・認識可能性・・・196
4 被告会社について・・・220
5 米国公衆衛生総監報告書・・・231
6 被告会社の予見可能性・・・280
7 予見義務違反・・・286
8 たばこの製造・販売業者として何をなすべきであったか・・・288
9 依存性の位置付け・・・295
10 結果回避可能性・・・300
11 被告会社が取った行為・・・306
12 たばこのおかれている社会的立場・・・311
13 その後の回避義務・・・312
第5 原告らの被害との関係における被告会社の有責性・・・313
第6 契約責任・・・314
第7 説明義務違反、自己決定権(憲法13条)の侵害・・・317
1 自己決定権、説明義務の根拠・・・318
2 説明義務の内容・・・320
3 説明義務違反、自己決定権侵害の事実・・・324
第8 被告会社らの違法性論についての反論・・・326
1 はじめに・・・327
2 たばこの特殊性・・・328
3 自由な選択をするに足りる情報でなければならないこと・・・329
4 製造・販売業者による情報の歪曲・・・339
5 公衆衛生的・予防医学的観点からの報告であるとの主張について・・・355
6 まとめ・・・356第1 総論・・・357第4章 憲 法 違 反、 条 約 違 反 ・・・・・・431 0.3MB
1 我が国のたばこの歴史・たばこ産業の構造・・・358
2 主な世界のたばこに関連する運動、医学的・科学的報告、警告表示等の施策の状況と被告国の対応状況・・・360
3 被告国の責任・・・361
4 規制権限の根拠規定・・・366
5 具体的作為義務違反・・・367
6 被告国が実際に取った措置・・・368
第2 被告国の違法性・・・369
1 我が国のたばこの歴史・・・370
2 主な世界のたばこに関連する運動、医学的・科学的報告、警告表示等の施策の状況と被告国の対応状況・・・372
3 被告国の認識及び認識可能性・・・386
第3 被告国の責任・・・387
1 被告国の損害賠償責任・・・388
2 作為義務の発生根拠・・・390
3 規制権限の根拠規定・・・396
4 具体的作為義務違反・・・416
5 被告国が実際に取った措置・・・428
6 共同不法行為・・・430第1 たばこの製造・販売は憲法及び国際人権規約に違反する・・・431第5章 因 果 関 係 ・・・・・・・・462 0.6MB
1 たばこの消費(喫煙を含む)が及ぼす結果・・・432
2 たばこの製造・販売は、国民の生命及び健康を直接的に侵害する行為であり、違憲・違法である。・・・438
3 たばこ事業法は、違憲・違法である。・・・442
4 憲法の適用・・・445
5 国際人権規約・・・446
第2 被告国の責任・・・450
1 被告国の作為義務・・・451
2 立法不作為の違憲、違法・・・453
3 憲法上の要請による規制権限行使・・・454
4 被告国が実際に取った措置・・・455
第3 受動喫煙被害に関するたばこの違憲性・・・456
1 受動喫煙被害に関するたばこの違憲性・・・457
2 憲法上の争点適格・・・460第1 争いのない事実・・・462第6章 原 告 の 損 害 ・・・・・・・577 0.4MB
1 被告らが認めている事実・・・463
2 被告らが争う旨主張しているが、容易に認定される事実・・・464
第2 集団的・一般的な因果関係が認められること・・・466
1 総論・・・469
2 疫学以外の知見の問題・・・479
3 たばこ会社による工作(メカニズムの解明)・・・481
4 疫学のみならず、基礎医学、臨床医学等の分野における知見を考慮すべきとの被告の主張について被告会社が、主観的に断定と思っている・・・483
5 動物実験について・・・487
6 蟹澤成好の意見書(乙159)及び証言の結論部分に信用性がないこと・・・489
第3 原告らの喫煙と、原告らの本件疾病との間の個別の因果関係も認められること・・・494
1 序論・・・495
2 本件における因果関係・・・507
3 民事訴訟法上の因果関係・・・509
4 民事訴訟法上の因果関係と疫学的証明の利用・・・512
5 経験則による事実認定・心証形成の過程と疫学的証明の利用・・・518
第4 本件各原告へのあてはめ・・・559
1 原告水野の場合・・・560
2 原告森下の場合・・・561
3 原告高橋の場合・・・562
第5 被告らの主張に対する反論・・・567
1 疫学的数値を用いての個別的因果関係の立証が不可能であるとの主張について・・・568
2 他要因について・・・570
3 蓋然性に達する程度の原因確率(曝露群寄与危険度割合)・・・573
4 原因確率(曝露群寄与危険度割合)について・・・574
5 FCTC の曲解・・・576第1 原告個別事情について・・・577第7章 差 止 請 求 ・・・・・・・・635 0.3MB
1 原告水野について・・・578
2 原告森下について・・・590
3 原告高橋について・・・600
第2 依存症への罹患・・・609
1 加濃医師による診断・・・610
2 臼井医師による診断・・・632
第3 損害・・・634第1 総論・・・635
1 差止請求の法的根拠・・・636
2 本件各原告の人格権・人格的利益(原告の本訴訟にかける思い)・・・637
3 未成年者の喫煙・・・641
4 受動喫煙被害・・・646
5 最低限の差止内容としての自動販売機あるいは写真有害表示なしでの販売・・・647
第2 平穏な精神状態で生活する利益侵害に基づく差止・・・648
第3 受動喫煙被害に基づく差止・・・650
1 前提・・・651
2 差止めの法的根拠・・・652
3 受動喫煙被害に基づく差止・・・653
第4 ニコチン依存症による喫煙再開の危険に基づく差止・・・656
1 前提・・・657
2 差止の法的根拠・・・658
3 ニコチン依存症による喫煙再開の危険に基づく差止・・・659