私たち被統治者の命を守るには憲法17条の行使しかない。
日本国憲法17条(国及び公共団体の損害賠償責任)何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
結論を先に言えば、「37.5度で4日待機」で殺された人の親族そして殺されそうになった人は日本国憲法17条をもって賠償請求権があると、私は考える。
私は法律の専門家ではないが、第17条の条文は読める。争点は統治者によるPCR検査の抑制と「37.5度でも4日待機」指示(命令)が彼らの不法行為にあたるかどうかだが、私は不法行為だと考える。不法行為とは単に法律違反行為だけではない。人の命にかかわるような感染症対策の場合、感染しているか否かの検査の実施は絶対不可欠である。感染者は速やかに隔離し治癒させ、ウイルスを外に蔓延させない。これを怠り、感染者を野に放し、市中感染者を増産した。これを不法行為と定義せず、何と定義する?
いまになって、キャパシティーがなかったとか、医療崩壊を防ぐためだったとか、検査過程における検査人がうける危険とか、保健所の過剰労働とか、言い訳発語はいろいろ市井にあふれているが、それら危険性をふくめて、PCR検査の拡大に向けて努力をするのが公務員の仕事である。これらするべき仕事をしなかった。まさに不法行為である。
同様に、統治者による「37.5度でも4日待機」指示(命令)も不法行為である。僕は言っていないとか、専門家会議メンバーが言ったとか、責任のなすりあいが始まるだろうが、くわえて、彼らの口からはいつもの常套文句の「誤解」という言葉が躍りだすだろうが、ふざけんな! その言葉で何人もの人が死んでいるんだ! これからも死んでいくかもしれない。 日本のメディアから流れた「37.5度でも4日待機」は日本人全員の耳に届いている。したがって、証人は被統治者全員だということである。
しかもだ、「新型コロナ治療薬として認められていない」だけで、実際に治療効果が確認されているアビガンを承認せずに、重症者にしか使えない、しかも効果がはっきりしないギリアド社のレムデシビルを早々と承認する安倍政権。感染初期にアビガンを投与しないで重症になるのを待ってからレムデシビル投与する作為であろう。これって、やはり不法行為以外のなにものでもない。