開催都市契約を再度読んでみた



IOCのパウンドとかいう古参委員が言ったというアルマゲドン発言に唖然となった。「アルマゲドンでないかぎり東京五輪を行う」だってさ。


アルマゲドンは世界の終末や最終戦争を意味する。
映画のなかのアルマゲドンとは違うかもしれないが、世界はいま人類とウイルスとの戦いという意味でアルマゲドンに遠からずではなかろうか。


いったいIOCという私的団体は、世界の人々がコロナ変異株で死に直面しているときに、人々の集団移動をもってさらに人々の命を危険に追いやるオリンピックを強行開催できるほどの国際的権限をもっているのだろうかと、再度、開催都市契約を読んでみた。


以下は抜粋である。

1,大会組織の委任

  IOCは、本契約にて、開催都市(東京都)およびNOC(国内オリンピック委員会)に、本大会の計画、組織、資金調達および運営を委託し、開催都市およびNOCは、オリンピック憲章および本契約の規定を順守してその義務を履行することを約束する。


ご丁寧にもオリンピック憲章という項目があるので、以下に抜粋する。

76,オリンピック憲章

   本契約の目的上、オリンピック憲章とはブエノスアイレスの第125回総会終了時において有効な規則と細則を含むオリンピック憲章を意味する。上記にかかわらず、IOCはオリンピック・ムーブメントの自治に関してオリンピック憲章を改正する権利を有ずる。


ちなみに、125回総会は2013年9月6日から10日にかけて開催されて、東京五輪もバッハの会長就任も、この総会で決められた。上記でいうムーブメントが具体的に何を意味しているのか分からないが、おそらく運動、活動という意味であろうが、思想的展開も含まれるかもしれない。いずれにしてもオリンピック憲章はIOCが勝手に改正できる代物だということである。


とりあえず、今日は開催都市契約の読解はここまでとするが、この文書の概要はIOCの権利・権限の主張と、それら権利・権限を担保する開催都市とNOCそしてOCOG(オリンピック組織委員会)の位置関係を明らかにしていいる。つまりIOCという王様に「ははー、ごもっとも」と使える日本の家来という図式である。


明らかに不平等契約である。
しかし血税を捧げるまでは許されても、日本人の命までを捧げるわけにはいかないだろう。



次回は、「24,保険サービス…に関する政府の協力支援の保証」項を読む