チーム
 旅費規程 慶弔規程 保護者会会則

     平少年野球教室   団 則


第1章  総則
(名称)
条  私たちのスポーツ少年団は、『平少年野球教室』(以下「本教室」という。)と称する。

(事務所)
条  本教室は、事務所を本教室代表宅に置く。

(目的)
条  本教室は、少年軟式野球を通して以下の内容を目的に活動する。
       ・少年軟式野球を通し、集団活動に必要な知識やマナーなどを身につける。
       ・中学校の部活動へつながる技術指導を行う。
       ・実践練習だけでなくメンタルトレーニングも取り入れ、より強い人間に育てる。
       ・あいさつや言葉づかい等の礼儀を身につける。


第2章  団員
(団員)
条  団員は、原則としていわき市に住んでいる、小学1年生から小学年生までの少年、少女で、スポーツを愛好する者でつくる。

(入団)
条  本教室に入団するときは、保護者の同意を得て規定の入団申込書に記載し、代表に提出する。
      
A本教室への入団は、原則として小学生とする。

(服装)
条  団員は、本教室指定のユニホーム(帽子を含む)を購入し、着用する。

(退団)
7条  本教室を退団するときは、保護者の同意を得て退団届けを代表に提出する。


第3章  指導者会
(指導者会)
条  本教室に指導者会を置く。指導者会は、代表および指導者をもって構成する。

(選出)
条  指導者(監督、コーチおよびスコアラー)は、代表より選出される。また、最上位チームの監督を指導者会会長とする。

(会議)
10条  円滑な指導を行うために、必要に応じて指導者会議を開き、指導方針、練習内容、作戦およびその他必要事項を審議する。


第4章  保護者会
(保護者会)
11条  本教室に保護者会(父母会)を置く。会則については、別に定める。


第5章  役員
(役員)
12条  本教室に、次の役員を置く。
      (1)

      (2)副代表(保護者会会長)
      (3)
副代表補佐(保護者会副会長)
      (4)
事務局
      (5)

      
以上の役員をもって役員会を構成する。

(代表および副代表)
13条  代表は、本教室を代表して団務を統括し、総会および役員会の議長となる。
      A副代表は、代表を補佐し、代表に事故ある時は、その職務を代行する。
      B副代表補佐は、副代表を補佐し、副代表に事故ある時は、その職務を代行する。

(役員会)
14条  役員会は、必要に応じて代表が招集し開催する。


第6章  会議
(会議)
15条  会議は、定期総会および臨時総会からなる。

(構成および期日)
16条  総会は、代表、指導者および団員保護者をもって構成し、本教室活動の継続的かつ円滑な運営を図るために、毎年月と10月に開催する。
      A定期総会の主な議題は、4月は「活動報告・活動計画および予算等」、10月は「役員改選等」とする。
      B臨時総会は、必要に応じて代表が招集し開催する。

(審議事項)
17条  定期総会は、次の事項を審議する。
      (1)
会計報告に関すること
      (2)
事業に関すること
      (3)
団務の報告に関すること
      (4)
その他

(報告事項)
18条  定期総会は、次の事項を報告する。
      (1)
団則の変更に関すること
      (2)
年間大会予定に関すること
      (3)
年間行事予定に関すること
      (4)
役員の選任に関すること
      (5)
その他

(議事および決定数)
19条  総会は、構成員の過半数をもって成立する。ただし、委任状も含む。
      A 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。


第7章  会計
(会計)
20条  本教室に、会計を置く。会計は、保護者会より1名選出する。
      A 会計は、団費等を経理し、予算および決算を編成する。

(経費)
21条  本教室の経費は、団員の団費、寄付金およびその他の収入をもってこれに当て、団員1名につき次の額を団会費とする。
      (1)入団時:入団金 3,000
      (2)
団費
        1.前(4月分)として以下の通りとする。
          ・小学年生以下 : 12,000
          ・小学年生以上 : 18,000
        2.後期(10月分)として以下の通りとする。
          ・小学年生以下 : 12,000
          ・小学年生以上 : 18,000
        3.団費納入は、銀行振り込みとし、前期は4月、後期は10月に納入し、途中退団による団費の返却は行わない。
        4.途中入団については、団費を小学2年生以下は月額2,000円、小学年生以上は月額3,000円としての月割りとして徴収する。
      (3)
特別出費は、その都度徴収するものとする。
      (4)
団費の金額及び納入時期は、実情に合わせて役員会で協議の上、変更することが出来る。

(会計年度)
22条  本教室の会計年度は、日から翌年31日までとする。

(会計監査)
23条  本教室に、会計監査を置く。会計監査は、指導者会および保護者会から各名選出する。
      A会計監査は、団費等の管理を監査する。


第8章  登録
(登録)
24条  本教室は、日本スポーツ少年団および代表が必要と認める団体に登録する。
      A費用は、団費より支出する。


第9章  安全保険加入
(保険)
25条  本教室は、年間を通して安心して円滑に活動が出来るように、団員および指導者は毎年スポーツ傷害保険に加入する。
      A費用は、団費より支出する。


第10章  慶弔
(慶弔金等)
26条  慶弔については、代表が決定する。
      A費用は、10,000円を上限とし団費より支出する。


第11章  団則の変更
(団則の変更)
27条  本教室の団則は、全役員の賛成を得て変更することが出来る。
      A団則の変更があった場合は、速やかに総会の構成員に通知する。


第12章  退団の勧告・通告
(退団の勧告・通告)
28条  第1章の目的のために、第条に定められた団員(団員及び保護者)と、第章に定めた指導者とが一致協力して活動、運営していく中で、本教室の規律を著しく乱したり、著しく協力しない場合、また、本教室の名誉を汚すような行為があった役員、指導者、団員は、役員会において協議の上、代表または役員が退団を勧告、または、通告することが出来る。


附則

1.この団則は、200811日から施行する。
2.この団則には、次の規程が付属する。
 (1)旅費規
 (2)慶弔規程
3.この団則は、2008914日より改訂施行する。
4.この団則は、200944日より改訂施行する。
5.この団則は、2009103日より改訂施行する。



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第1章  総則
第1条  この規定は、平少年野球教室の団員、及び、保護者会等の相互の親睦及び連絡を保つために旅費に関すて、必要な事項を定めるものとする。

第2章  範囲
第2条  この規程の適用を受けるものは、次のとおりとする。
      (1)
平少年野球教室団則 第2章に定める団員
      (2)
平少年野球教室団則 第3章に定める指導者会会員
      (3)
平少年野球教室団則 第章に定める保護者会会員



第3章  出張

第3条  第条に定める団員および会員が、団運営に関わる指導者の講習会、会議に参加する場合、下記の金額を出張費として支給する。
      ・東京、仙台まで     : 5,000円(いわき市内を除く)
      ・東京、仙台を超えるとき:10,000


第4章  遠征
条  第条に定める団員及び会員が、大会及び練習試合等で遠征をする場合、下記の通りとする。
      (1)指導者は保護者に便乗し同行する事を原則とし、交通費の支給は行わない。
      (2)
遠征に同行する指導者については、団より昼食を支給する。
      (3)団員の保護者の送迎に関する交通費の支給は行わない。万が一、事故があった場合には、当該車両が加入している保険の範囲内での補償を受ける者とする。


第5章  届け出
条  本規程の旅費等の支払い事由が発生したときは、当該会員が役員に届け出るものとする。
      A
やむを得ない事由により当該会員が届け出を行ない得ない場合、または会員が死亡した場合、他の会員による届け出を認める。


附則
1.この規程は、200811日から施行する。





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第1章  総則
条  この規程は、平少年野球教室の団員、及び、保護者会等の相互の親睦及び連絡を保つために慶弔に関して、必要な事項を定めるものとする。


第2章  範囲

条  この規程の適用を受けるものは、次のとおりとする。
      (1)
平少年野球教室団則 第2章に定める団員
      (2)
平少年野球教室団則 第3章に定める指導者会会員
      (3)
平少年野球教室団則 第4章に定める保護者会会員


第3章  祝意
条  第章に定める会員が結婚する際は、一律10,000円の結婚祝金を贈る。


第4章  弔慰
4条  第章に定める会員の家族が死亡したときは、遺族に対し次の区分により弔慰金を贈る。
      (1)
団員本人・団員保護者の場合       :香典10,000円、及び、花輪1
またはそれに相当するもの
      (2)団員の兄弟姉妹・同居の祖父母の場合 :香典 5,000
      (3)
団員若しくは保護者が喪主の場合     :香典 3,000

      (4)
その他



第5章  届け出
5条  本規程の慶弔金等の支払い事由が発生したときは、当該会員が役員に届け出るものとする。
      A
やむを得ない事由により当該会員が届け出を行ない得ない場合、または会員が死亡した場合、他の会員による届け出を認める。


附則
1.この規程は、200811日から施行する。





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第1章  総則
(名称)
条  本会は、『平少年野球教室保護者会』(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
条  本会は、事務所を本教室保護者会会長宅に置く。

(目的)
第3条  本会は、平少年野球教室の指導方針に賛同し、後項の心得を忘れず、団員がスポーツおよびその他諸活動をするに当たり、健全育成を目指し、本教室活動を活発にするための後援を目的とする。


第2章  会員
(会員)
条  本会の会員は、平少年野球教室団員の保護者をもってつくる。

(入会)
条  本会の会員は、団員が平少年野球教室入団申込書を提出したときから本会に入会したこととみなす。

(心得)
条  本会に入会するものは、次の事項を心得とする。
      ・指導者への感謝の気持ちを忘れない。
      ・試合のメンバー編成および戦術に関しては、指導者の専権事項とし、不平不満を持たない。またそれを言わない。
 
     ・試合の勝敗や結果に拘わらず、教育的立場で考える。
      ・チームの応援を第一に考え、我が子だけに偏らない。
      ・移動中、指導者および保護者の車等による事故への対応は、搭乗者保険の範囲内とする。
      
・練習中および試合中に傷害を受けた場合は、スポーツ傷害保険の範囲内で対応し、代表および指導者に責任を問わない。
      ・指導内容及び指導方針はその一切を指導者に一任し、指導中はあくまでも保護者の立場として見守ることとする。ただし、指導の援助を依頼された場合を除く。


第3章  役員
(役員)
条  本会に、次の役員を置く。
      (1)会長   : 1名
      (2)副会長 : 2名

(選任)
条  役員は、役員会で選出し、総会の承認を得る。
      A役員の承認は、総会出席者の過半数をもって承認する。

(役員の任務)
第9条  役員の任務は、次の通りとする。
      (1)会長は、教室運営を補佐し、教室からの要請を会員に伝え、これを統括する。
      (2)会長は、会を代表して会務を統括し、総会、役員会を招集する。
      (3)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。

(任期)
10条  役員および担当者の任期は、日より31日までの年とし、再任を妨げない。
      Aチーム編成等やむを得ない事情がある場合には、役員会にて役員の改選を行い、代表の承認をもって任期を替えることができる。


第4章  会議
(会議)
11条  会議は、定期総会および臨時総会からなる。

(期日)
12条  定期総会は、平少年野球教室定期総会と合同に開催する。
      A 臨時総会は、必要に応じて保護者会会長が招集し開催する。

(審議事項)
13条  定期総会は、次の事項を審議する。
      (1)会則の変更に関すること
      (2)事業に関すること
      (3)会務の報告に関すること
      (4)役員の選任に関すること
      (5)その他

(議事および決定数)
14条  総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委任状も含む。
      A総会の議事は、出席者の過半数の賛成をもって決する。


第5章  会計および会費
(会計および会費)
15条 会計および会費については、平少年野球教室団則に定める。


第6章  慶弔
(慶弔金等)
16条 慶弔金等については、平少年野球教室団則に定める。


附則
1.この会則は、200811日から施行する。
2.この会則は、2008914日より改訂施行する。
3.この会則は、200944日より改訂施行する。
4.この会則は、2009103日より改訂施行する。
5.この会則は、2010102日より改訂施行する。