「接骨院」「整骨院」を開業するためには、「柔道整復師」という国家資格が必要です。
逆にいうと、この国家資格があれば、「接骨院」「整骨院」どちらでも開業できるので、「接骨院」と「整骨院」には違いが無いといえます。
(「骨接ぎ」もこの2つと同じものです。)
しいて言うなら、昔からやっている所は「接骨院」の名前を使っているところが多いような気がします。
柔道整復師は、骨折、捻挫、脱臼、打撲などが専門分野ですが、「接骨院」と「整骨院」どちらも呼び名に関わらずこれらの症状全てに対応できますので、症状に応じて接骨院と整骨院を使い分ける必要もありません。
ただし、柔道整復師は「医師」ではありませんので、骨折が疑われる場合もレントゲン撮影をすることはできませんし、メスを使った手術や注射をしたり、薬を出したりすることもできません。
「接骨院」「整骨院」ともに健康保険証が使える所が大部分ですが、単なるマッサージなど、診療内容によっては保険適用外となる場合がありますので、事前に保険適用の有無を確認してから受診することをオススメします。
一方、最近よく耳にする「整体院」の開業には特に国家資格は不要です。
誰でも開業できる、マッサージ屋さんと同じ位置付けですので、健康保険の適用は当然できません。
症状や目的に応じて、「接骨院・整骨院・骨つぎ」と「整体院・マッサージ屋」を正しく使い分けて下さい。
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