免許を取って、広いぞ北海道を実感してください。八雲自動車学校

 
ホームページは移転しました。自動ジャンプしない場合はこちらをクリックしてください。  
                 
ホーム入学案内車種&教習料金教習料金(他)各種講習インフォメーションギャラリー

準中型自動車の新設

    


  改正道路交通法により、平成29年3月12日施行に伴い「準中型自動車」免許(車両総重量3.5t以上7.5
 t未満の車両)が新設されました。
 ※ この改正には平成19年6月1日以前に普通自動車免許を取得した、8トン限定中型免許の運転者は
 影響を受けません。施行後もこれまで同様、普通自動車免許で8トン未満の車まで運転できます。
  同様に現行の普通自動車免許を取得している運転者も既得権保護として、5トン未満の車まで運転で
 きます(5トン限定準中型免許)なお5トン限定免許の運転者が車両総重量 7.5トン未満の準中型免許に
 移行する場合は、改正法施行後に限定解除の審査を受ける必要があります。



    

  道路交通法施行令の一部を改正する政令等に示されている内容では、経過措置により、施行日前まで
 に教習所を卒業した者であっても、施行日後に免許証の交付を受けた場合は、新法の免許区分となる。
 ☆ したがって、施行日前日(3月11日)までに学科試験に合格し、免許の交付を受けると現行普通免許
 (5トン未満)を取得することができます。☆


教習時限数


普通免許取得なしに準中型免許を取得する場合    
技能教習 学科教習
第1段階
18
第1段階
10
第2段階
23
第2段階
19
合計
41
合計
29

普通免許取得者が準中型免許を取得する場合  
技能教習 学科教習
第1段階
第1段階
なし
第2段階
第2段階
合計
13
合計


  現行制度の普通自動車免許を保有している場合は、限定解除により準中型免許を取得できます。
 指定自動車教習所で技能教習を4時限以上を受け、技能審査に合格する。または、運転免許試験場
 で限定解除審査に合格する。ことにより準中型免許が取得できます。