保険請求Q&A
指導管理
Q・・診療情報提供料の算定の原則に「紹介先医療機関ごとに患者一人につき月一回に限り算定」とある。同一月に同一病院の内科と耳鼻科にそれぞれ診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合でも、一回のみの算定となるのか。
A・・その通り。
Q・・慢性副鼻腔炎について老人慢性疾患生活指導料は算定できるか。
A・・慢性副鼻腔炎は厚生労働大臣が定める特定疾患には該当しないため、算定できない。
Q・・在宅療養指導料の算定についてだが、通院困難な患者について訪問看護の際に指導を行った場合でも算定できるか。
A・・算定できない。在宅療養指導料は院内において患者のプライバシーが配慮されている専用の場所で指導することが必要であり、患家において行った場合には算定できない。また、専用の場所で行った場合であっても、同時に複数の患者に行った場合や指導の時間が三〇分未満の場合には算定できない。
在宅
Q・・月に二回の訪問診療を実施し、寝たきり老人在宅総合診療料(以下「在宅総合」と略)を算定している。
@訪問診療実施日以外に、
家族来院にて在宅の薬剤を渡しているが、これらに関しては、どのような算定方法になるか。
A訪問看護ステーション
に指示書を出した場合はどうなるか。
A・・@訪問診療の際に投与すべき薬剤を、後日、家族がとりに来た場合は、何も算定できない。容態に変化があり、家族から病状を聞いて臨時に投与を行った場合は、再診料及び加算点数が算定できる。
A訪問看護指示料の算定となる。
Q・・在宅時医学管理料を算定した場合、在宅患者訪問診療料は算定できなくなり再診料のみの算定となるのか。また、処方せん料の算定はできるのか。
A・・在宅時医学管理料を算定した場合であっても訪問診療料の算定が可能である。処方せん料に関しても出来高にて算定が可能である。
Q・・在宅自己注射指導管理料算定患者について、投与はなくインスリンのみを院外処方した場合、処方せん料の算定はできるか。
A・・算定できない。
Q・・在宅総合の患者で、訪問リハビリのためにリハビリテーションの指示書を他の訪問看護ステーションに書いた場合のレセプト請求はどのようになるのか。
A・・通常通り在宅総合の算定と訪問看護指示料の算定となる。介護保険の訪問リハビリテーションを、訪問看護ステーションに依頼した場合も、訪問看護指示料を算定することとなる。
Q・・他院で在宅総合を算定している患者だが、在宅総合を算定している医療機関の医師が不在のため、二四時間連携体制をとっている当院に連絡があり、往診を行った。当院においても在宅総合の届出を行っているが、このような患者に対して月二回の往診を行った場合、当院においても在宅総合を算定することができるか。
A・・ご質問の場合、貴院で在宅総合を算定することはできない。在宅総合は、患者に対して主として診療を行なっている一人のかかりつけ医師が算定することとされている。貴院においては、初・再診料及び往診料を算定することとなる。
Q・・訪問看護指示書とリハビリテーションの指示書を同一月内に作成した場合、訪問看護指示料は二回算定できるか。
A・・一回のみの算定となる。当該点数は、患者一人につき月一回を限度として算定することとされているため、ご質問の場合であっても、それぞれ算定することはできない。
検査
Q・・携帯用睡眠時無呼吸検査を実施した。検査実施料の算定はどのようになるのか。また、検査判断料も算定できるか。
A・・検査実施料は終夜睡眠ポリグラフィーの「1」(六〇〇点)で、検査判断料は脳波検査判断料(一四〇点)での算定となる。
Q・・呼吸心拍監視は日数の経過によって算定する点数が異なるが、前月からの継続の場合、月がかわった時点でリセットされると考えてよいか。
A・・リセットされない。月がかわっても継続される。
公費
Q・・重度身心身者の医療について、一部負担金が八〇〇円の患者と五三〇円の患者がいるようである。一月に五三〇円を九回徴収したら返戻された。なぜか。
A・・県内では山形市のみ一部負担金を五三〇円とする助成制度があるが、償還払いである。従って、医療機関窓口では他市町村の患者同様、八〇〇円を月四回まで徴収し、患者自身が山形市に申請することで差額が返還されることになる。