住宅ローンの試算
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| 【ご留意点】ローンシュミレータ及び住宅ローン金利のご利用について ●この試算は、参考値であり、お借入時の条件や実際の金額をお約束するものではありません。 本申込みの諸条件については必ず申込み金融機関でご確認下さい。 ●この試算は、選択いただいた利率が最終のご返済時まで、変わらないものと仮定して計算しているものではありません。 実際のお借入時のご融資利率とは異なる場合がございますので、必ず申込み金融機関でご確認下さい。 ●この試算は、現時点での適用利率を使用していますが、実際のお借り入れに適用する利率は、ご融資時点での利率と なる場合がございますので、必ず申込み金融機関でご確認下さい。 ●購入価格の他に諸費用として、登記料(司法書士報酬含)・火災保険・保証保険料・公租公課・仲介手数料等が 別途必要となります。 ●お申込みに際しては、各金融機関所定の審査があり、結果によっては、ご希望に添いかねる場合もございますので、 事前に各金融機関にご相談下さい。 ●当サイトの利用によって生じたいかなる損害についても、優和ハウジングは責任を負うものではありません。 |
ご購入時の諸経費
| 印紙代 | 売主買主各々が必要となります。(不動産の譲渡に関する契約書の印紙税額) 1佰万円超〜5佰万円以下 2千円 5佰万円超〜1千万円以下 1万円 1千万円を超え5千万円以下 1万5千円 5千万円を超え1億円以下 4万5千円 1億円を超え5億円以下 8万円 |
| 固定資産税精算金 | 固定資産税、都市計画税を1月1日を基準に日割清算します。 |
| 登録免許税 所有権移転登記費用 |
登録免許税・・・・・所有権の保存の登記 不動産の価額 1,000分の4 所有権の移転の登記 相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下についても同じです。) 又は法人の合併による移転の登記 不動産の価額 1,000分の4 共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限られます。)の 分割による移転の登記 不動産の価額 1,000分の4 その他の原因による移転の登記 不動産の価額 1,000分の20 ただし、次の期間に受ける土地の売買による所有権の移転の登記については次のとおり。 平成18年4月1日から平成21年3月31日まで1,000分の10 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで1,000分の13 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで1,000分の15 抵当権の設定登記 債権金額又は極度金額 1,000分の4 競売若しくは強制管理等に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押え その他権利の処分の制限の登記 債権金額 1,000分の4 |
| 仲介手数料 | ※仲介手数料には別途消費税が必要です。 電卓で計算する場合は次のようになります。例えば売買代金を1,000万円とした場合。 200万円以下の部分 → 200万円 x 5% = 10万円 200万円超〜400万円以下の部分 → 200万円 x 4% = 8万円 400万円超の部分 → 600万円 x 3% = 18万円 合計:10万円 + 8万円 + 18万円 = 36万円 売買代金が400万円を超える場合、「売買代金 x 3% + 6万円」として簡易計算ができます。 上記例と同じように売買代金を1,000万円として計算してみると次のようになります。 1,000万円 x 3% + 6万円 = 30万円 + 6万円 = 36万円 |
その他、住宅ロ−ンを利用の場合、保証料・事務手数料・火災保険料等が必要です。
必ず申し込み金融機関でご確認下さい。
後日かかる経費
| 不動産所得税 | 不動産取得税は、有償・無償又は登記の有無を問わず、不動産(土地・家屋)を取得した場合に 一度だけ課されるものです。 固定資産税評価額の4.0%(税額控除あり)。詳細は各市町村役場にお問い合わせ願います |
| 固定資産税 都市計画税 |
毎年1月1日現在、区内に土地、家屋及び償却資産を所有している方に毎年かかります。
固定資産税・・・固定資産税評価額の100分の1.4 都市計画税・・・固定資産税評価額の1,000分の3 税率は、各市町村によって異なる場合がありますので、詳細は各市町村役場に お問い合わせ願います。 |

