魚菜王国いわて

どうして漁業は組合員資格がないとできないか?

太古の昔、いや、今でも良い、何の法律による制限や申し合わせがなく、自分の利益獲得のために、漁業をしたらどうなるか?

おそらく、海面利用の争いが起き、お互いの漁具に配慮しない操業をやり始め、最後は、喧嘩になるだろう。
これは、どんな世界でも同じであり、社会活動は、ある程度の秩序がないと、お互い不利益を被るのだ。
そこで、海の場合、漁業法の存在が不可欠となる。

一般に、地先海面の利用は、その地元漁業者の領分である。
それでも、個人同士での話し合いというのは、なかなかうまくいかないものである。

海岸線のどこからどこまでが自分の海区だ、あるいは、この沖合い側が自分の海区だ、などとは言う事はできない。
海は、みんなのものであるのだから。
第一、個人個人のために、海に線引きするなど無理な話である。
ここが、陸上の土地の所有権とは、明らかに違うのである。
しかも、現代では、漁場の高度利用は常識であり、とても、数人の人間の話し合いでは解決できない。
そこで、必要となるのが、漁業協同組合である。

漁業をする場合、漁協の組合員になって、その中で、海面の利用方法を申し合わせるのが、現在では、もっとも良い方法である。
したがって、世間で言うように、決して排他的なものではないのだ。

ここで、あなたが、「海は誰のものでもない」と言って、勝手に魚を獲ってごらん。
必ず、喧嘩になるはずである。

本当に漁業をしたいのなら、組合員資格をとって漁業をしてください!
不満があるのなら、組合員になって、堂々と意見を言ってください


漁業秩序を定めているのが漁業法であり、組合や組合員のことを定めているのが水協法である。
これらの法律を、アメリカが押し付けたものだ、というアホな方がいるが、それはウソ。
戦前から、すでに関連法律はあるし、具体的にいうなら、明治19年、「漁業組合準則」が制定されている。
明治34年には、明治漁業法も成立しているし、さかのぼって、江戸時代には、すでに「磯は地附き、沖は入合い」という原則があった。
これは、現在も踏襲されている。



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