魚菜王国いわて

不発弾の所有者は誰なのだろう?

第2次大戦時にアメリカ軍の投下した爆弾の不発弾が発見された、とあちこちでニュースになりますが、処理の難しいものは、今まで海洋投棄をしていたらしいのです。
旧ソ連が日本海に核廃棄物を捨てていたのに比べれば、驚くに値しないのですが、何となく、漁業者としてはイヤなものです。
さて、それが今後、海洋投棄できなくなるようです。
その記事を以下に引用します。

廃棄物の海洋投棄を全面的に禁止するロンドン条約「96年議定書」が早ければ2004年にも発効する。
このために、日本が海に捨てている第2次世界大戦時の米軍による不発弾が、処理できなくなる恐れが出てきた。
日本が、議定書を承認すれば、新たな不発弾処理施設が必要になる。現在は不発弾処理についての責任省庁が存在せず、施設整備のめどが立たない状態。
そのため、環境省は2003年9月16日に中央環境審議会の専門委員会で、防衛庁を含む関係省庁から詳細を聞き、対応を検討する方針。
ロンドン条約は有機ハロゲン化合物や、水銀などの投棄禁止物質を定め、それ以外の投棄を認めている。
これまで、不発弾は廃火薬として投棄できたので、処理施設がない日本は海に捨ててきた。「96年議定書」は投棄を全面禁止し、下水汚泥など7種類だけを「例外的に投棄を検討できる廃棄物」として定めるもので、不発弾は投棄禁止となる。
日本では毎年60〜100トンの不発弾が見つかっているが、そのほとんどが米軍のもの。4割が本土戦前に激しい爆撃を受けた沖縄県に集中している。
通常、不発弾は警察の協力要請を受けて自衛隊が処理する。しかし、解体処理の難しい、さび付いた大型爆弾や焼夷弾、毒ガス弾などの特殊弾はコンクリートで固め、指定海域に捨てている。
防衛庁は、不発弾処理は「あくまで処理能力の範囲内での協力」との立場で、海洋投棄禁止後に処理施設整備を引き受ける考えはない。条約を所管する外務省、条約の承認に向けた国内法制を担当する環境省も同じ立場だ。
昨年夏、関係省庁が連絡会議を設けて調整に入ったものの結論が出ず、今年に入ってからは不発弾の投棄作業を中断している状態。
議定書が発効しても承認しなければ順守義務は発生しないが、環境省は「条約加盟国として、責任が問われるのは避けられない」と話している。(2003年9月14日/朝日新聞)
(ラジオライフ2004年1月号「新聞キリヌキ帳」p133)

この条約自体、私を含め、漁業者にとっては、喜ばしいことです。
しかし、不発弾の行方は?
爆弾というものは、落としてしまえば、所有権は落とした国土へと移動するのでしょうか?
落とす前は確実に持ち主がいますがが、落として爆発すれば爆弾は消えます。
しかし、不発弾となればどうなるのか?
これ、誰か知っている人がいるのでしょうか?
疑問だらけの文章となってしまいますが、聞いたことないですね。

中国で問題になった旧日本軍の化学兵器でしたっけ?
この問題は、現日本政府が対応することになりましたよね。
しかし、戦争責任の延長みたいなことだけ言って、この時も所有者云々はなかったような気がします。
不発弾も持ち主に返せばいいような気もします。
例えば、車をその辺に放置すれば、駐車違反などに問われたりしますし、密入国者だって、強制送還されます。
放置物質が危険物となれば、なおさら、「強制送還」してもいいと思います。
ちょっと論理が強引でした?

同じ論理ならイラクの劣化ウラン弾も、アメリカは回収義務が生じます。
(2003年11月28日)



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