魚菜王国いわて

岩手県水産行政に物申す

いつも物申していますが、今日も再び、です。
先日、ある事件が発生したらしく、犠牲になったのはカゴ漁業者です。
カゴ漁業の海区問題の非合理性、すなわちトロール漁業保護規制について、小型船の漁業者は皆、不満を持っていますが、先月、その海区違反で、カゴ漁業者が捕まった模様です。
それも、岩手県の漁業取り締まり船「はやちね」や警察船「さんりく」などが、夜間、航海灯も点けずに待ち伏せをして。
待ち伏せをするということは、恐らくは、トロール船からの情報か、あるいは、小型同業船の不届き者からの情報のどちらかでしょう。
規則を破れば罰せられるのは、しかたがないことですが、しかし、誰が考えたって変な規則なのに、それを姑息にも待ち伏せするとは!
大きな捉え方をすれば、これは、法律を使った行政(県)の弱いものいじめです。
それも国に保護されたトロール船の味方をし、いつも犠牲になっている小型船を葬ろうとする。
前にも書きましたが、弱いものをいじめることは簡単です。
所詮、県も国の忠犬だったのか!
何が地方主権だ!
ふんっ!

おかしな規則だというのを理解しているのなら、たとえ、そのような情報があっても、わざわざ待ち伏せして捕まえるというようなことをせずに、ただ追い払うとかすればいいようなものを。
例えば、オカのおまわりさんを見てください。
あの人たちは、厳密に法律に従えば、その辺のドライバーを交通違反で捕まえるのは、ものすごく容易でしょう。
それをあえてしないのは、最終的には終わりよければすべてよし、すなわち、事故が起きないような環境ならば、大目にみている、と私は解釈しています。
つまり、彼らは、普通の人たちがうまく生活していればそれでいいのです(たぶん、ですよ)。

取り締まり船も、「海上パトロールをしたが、現場にはいなかった」とか、テキトーに情報提供者に返答すればいいじゃないですか!
何隻も使って、捕り物をするような案件じゃない!
規則、規則、っていう役人なら、相手にしたくありません。
規則には、それを運用すべく目的、思想、主義があるはずです。
それをまず考えて、行動にでるべきです。
そんなことを考えないで、ただ闇雲に取り締まるだけなら、高い学歴など必要ない。
また、そんな低級な仕事なら、給料など半分でいい。
反論あるなら、堂々とメールをください!

ところで、この沖底船(トロール船)の海区問題が、お隣宮城県でもあるようで、その記事が水産新聞に載っていました。
転載します。

宮城県北部小型漁船組合(芳賀千鶴男組合長)は2月24日、仙台市の水産会館で、沖底船の操業区域沖出しなどを同県や県議会議員に陳情した。組合員57人が参加し、県産業経済部次長や県議三氏らに?底曳網漁業者着業隻数の適正化?沖合底曳網漁業の操業区域沖出し?など四点を求め、説明した。
同10日に牡鹿半島の金華山の金華山北で福島県船籍の底曳船による刺網被害があるなど、漁具被害が続いているといい、宮城、福島両県の底曳団体と交渉窓口を作り漁場利用調整を図りたいという狙いがある。
志津川地区小型動力船組合と阿部実志津川サケ刺網部会長(荒屋長栄丸船主)によると、10日の刺網被害は金華山北2?3マイル、水深133メートル付近で起こった。沖底禁止ラインの沖側に刺した、阿部部会長と歌津町漁協所属の2隻のタラ網合わせて15反が引きずられるなどした。阿部部会長らが福島船籍の底曳船6隻の操業を目視で確認。
現場はマダラの好漁場。タラ刺網は自由操業で、沖底ラインの沖側での操業も可能という。志津川、歌津両地区では20トン未満船約60隻が着業。福島県の沖底船は宮城北部でも操業できる許可があり、ライン沖側の漁場で競合していたという。
志津川小型動力船組合は「漁業も道具も違うトロールと刺網が共有する漁場をどう活用するかという問題。(両側が)話し合いのテーブルに着けるかどうかだが、その前に漁具被害の補償制度も必要だ。われわれは資源の保護、繁殖、管理型漁業の推進も訴えている」(事務局)と話している。
現場海域では同2日にも歌津地区のタラ網船のアンカーロープが引っかけられる被害があったという。同地区の刺網船主は「この時は宮城、福島どちらの底曳船かは分からなかったが、以前から刺網船が漁具を守るため底曳船に向かって行くような危険な状況が続いていた。県の後ろ盾で早く解決できるといい」と話している。
(2004年3月1日付「水産新聞」8面)

宮城県では、過去に、メロート漁に関することで、廃車を海中に捨て、トロール船の操業を妨害した事件まであり、とにかく乱獲漁法に抵抗してきた歴史があります。
今回の宮城県小型船団体の陳情がどう処理されるのか、行政はどちらの側に立つのか、見ものですね。
(2004年3月5日)



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