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■ご利用案内

カミンヴィラは、別荘地内の一角に位置しています。周りは自然がいっぱいで静かな環境の中にあります。
したがいまして宿泊約款及び下記のご利用をお守り下さいますよう、お願い致します。


  • ペット同伴のご利用はご遠慮ください。
  • 花火に付きましては、火災予防及び近隣環境保持のため原則禁止になっております。
    音の出ない手持ち花火程度は可
    ご理解・ご協力のほど、宜しくお願い致します。*お問い合わせはお電話又はメールにてお願い致します。
  • チェックインPM 15:00~18:00 
    チェックアウトAM 10:00(時間超過料1時間2200円)
    チェックインが18:00以降になる場合は、事前にご連絡頂きますようお願致します。
  • 弊社フロントにて、宿泊名簿等の手続きをして頂き、鍵の受け渡しを行います。
    チェックイン時に利用代金のご精算をお願い致します。
  • チェックアウト時は、火の元・戸締り・お忘れ物等のご確認をお願い致します。
    鍵は、弊社フロントにお返し下さい。
  • ごみは、備え付けのごみ袋に入れてベランダに出して置いて下さい。
    (たばこの消し忘れ注意)
  • 調味料関係は、衛生上、お客様にて、ご用意下さいますようお願い致します。
  • バーベキューは、屋外専用スペースにてお願い致します。
    (テント完備)(場所・用具貸出し3,300円)
    火災や火傷に十分注意し、事故の無いようお願い致します。

  • テニスコート利用可能です。ご利用の際は、浅間サンランド管理事務所にて受付をして下さい。
    料金 1,000円(1時間)
    〈浅間サンランド管理事務所〉TEL 0279-86-2521


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■宿泊約款

(適用範囲)
第1条 1、当貸別荘が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるも のとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般にされた確立慣習にいるものとします。
2、当貸別荘が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条

1、当貸別荘に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当貸別荘に申し出ていただきます。
  (1)宿泊者名
  (2)宿泊日及び到着予定時間
  (3)宿泊料金(原則として別表1の基本宿泊料による)
  (4)その他当貸別荘が必要と認める事項
2,宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当貸別荘は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとし処理します。ただし、空き室があった場合に限ります。

(宿泊契約の成立等)
第3条 1、宿泊契約は、当貸別荘が前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当貸別荘が承諾をしなかったことを証明した時は、この限りではありません。
2、前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当貸別荘が定める申込金を、当貸別荘が指定する日までに、お支払いただきます。
3、申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4、第2項の申込金を同項の規定により当貸別荘が指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当貸別荘がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払を要しないこととする特約)
第4条 1、前条2項の規定にかかわらず、当貸別荘は、契約成立後同項の申込金の支払いをに要しないこととする特約に応じることがあります
2、宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当貸別荘が前条第2項の申込金の支払を求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 1、当貸別荘は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室に余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
  イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
 ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
 ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)群馬県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 1、宿泊客は、当貸別荘に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2、当貸別荘は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合
(第3条第2項の規定により当貸別荘が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払 より前に宿泊客が宿泊契約  を解除した時を除きます)は、別表2に掲げるところにより、違約金を申し受けま す。ただし、当貸別荘が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客 が宿泊契約を解除した時の違約金支払い義務について、当貸別荘が宿泊客に告知した時に限ります
3、当貸別荘は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客より解除されたものみなし処理することがあります。
(当貸別荘の契約解除権)
第7条 1、当貸別荘は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認 められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき
(3)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)群馬県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
(6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当貸別荘が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2、当貸別荘が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません
(宿泊の登録)
第8条 1、宿泊客は、宿泊日当日、当貸別荘のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
 (1)宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業
 (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
 (3)出発日及び出発時刻
 (4)その他当別荘が必要と認める事項
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当貸別荘の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は当貸別荘においては、当貸別荘が定めて貸別荘内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(料金の支払)
第11条 1、宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。
2、前項の宿泊料金等の支払は、現金にて行っていただきます。
3、当貸別荘が宿泊客に客室を提供し、使用可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合におい ても、宿泊料金は申し受けます。
(当貸別荘の責任)
第12条 1、当貸別荘は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当貸別荘の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2、当貸別荘は消防機関の立会検査を実施していますが、万一の火災等に対処するため、火災保険に加入しています。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条 1、当貸別荘は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2、当貸別荘は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当貸別荘の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第14条 1、当貸別荘は、宿泊客の物品又は現金並びに貴重品をお預かりすることはできません。
2、宿泊客が、当貸別荘内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品について、当貸別荘の故意又は過失により滅失、毀損等うの損害が生じたときは、当貸別荘は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当貸別荘に故意又は重大な過失がある場合を除き2万円を限度として当貸別荘はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当貸別荘に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明した時は、当貸別荘は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
(駐車の責任)
第16条 宿泊客が当貸別荘の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当貸別荘は場所をお貸しするものであって車両の管理責任まで負うものではありません。
(宿泊客の責任
第17条 宿泊客の故意又は過失により当貸別荘が損害を被ったときは、当該宿泊客は当貸別荘に対し、その損害を賠償していただきます。
  別表第1宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)
 
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料        
②サービス料(なし)
追加料金 ③その他利用料(①を除く)
④サービス料(なし)
税金 消費税
  違約金(第6条2項関係)
     不泊・当日(100%)
     1日~2日前(50%)
     3日~20日前(20%)
  (注)
1、%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2、契約日数が短縮縮した場合は、その短縮日数にかかわらず、1日分(初日)の違約金を収受致します。
3、キャンセルに関する費用は全てお客様のご負担とさせていただきます。(振込手数料など)