公的資金注入制度
預金保険法第102条第1項 | ||
内閣総理大臣は、我が国又は金融機関が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずる恐れがあると認めるときには、金融危機対応会議の議を経て金融危機に対応するための例外的な措置の必要性の認定を行うことができる。 なお、下記のいずれの措置がとられた場合でも預金等の全額保護が可能となっている。 |
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@第1号措置 →資本不足に陥った金融機関に対して、預金保険機構による株式の引き受け等を行い、資本増強を図る。 (例:平成15年5月 りそな銀行) |
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A第2号措置 →預金の支払を停止したり、その恐れがある金融機関、又は債務超過の金融機関に対して預金保険機構が 資金援助を行い、金融整理管財人を派遣して、営業譲渡、合併等をすすめる。 |
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B第3号措置 →預金の支払を停止したり、その恐れがある金融機関で、なおかつ、債務超過の金融機関に対して 預金保険機構が株式の強制取得を行い(特別危機管理)、一時国有化した後に、受け皿金融機関へ の営業譲渡等を速やかに行う。 (例:平成15年11月 足利銀行) |
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預金保険法102条のフロー(概要) | ||
預金保険法第102条の問題点 | ||
りそな銀行の実質国有化、足利銀行の国有化で一躍有名になった預金保険法第102条。 そもそも、金融危機対応の法律で、当初は「抜かずの宝刀」と言われていたが、立て続けに使われてしまった。 この法律が乱発されると、結局はすべての銀行は国が保障するのと変わらないことになり、「モラルハザード」の問題が大きくなってくる。 そこで、この法律による破綻処理をできるだけ使わないようにし、事前に合併・再編を進めて平成17年4月のペイオフ全面解禁に備えようとしているのが、「金融機能強化特措法」である。 |