治部省
 全国の山陵、坊主や尼、雅楽、外交、葬儀、婚姻を掌る省です。雅楽寮、玄蕃寮、諸陵寮、喪儀司を支配しました。
 大宝令によれば「本姓、継嗣、婚姻、祥瑞、喪儀、贈賻、國忌、諱及び諸蕃の朝聘を掌る」とあります。つまり姓氏の本家分家争い等家系の問題、五位以上の世継ぎ、五位以上の正妻の婚姻問題、庶民の婚姻訴訟、吉凶、葬儀、五位以上の贈位と花椛料の下賜、国家の斎戒や大葬などの忌み、各代の天皇の諱を下の者が使用する事への取り締まりなどを管轄しました。
 しかし貴族の勢力が強くなると本姓までは介入できなくなり、姓氏に関する部分は衰退していきました。
 各寮司のうち、喪儀司は平城天皇の御代に鼓吹司に吸収されました。
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四部官 長官 次官 次官 判官 判官 主典 主典
職名 権助 大允 少允 大属 少属
官位 従五位上 正六位下 従六位上 正七位下 従七位上 従八位上 従八位下
四部官 長官 次官 次官 判官 判官 主典 主典
職名 権助 大允 少允 大属 少属
官位 従五位上 正六位下 従六位上 正七位下 従七位上 従八位上 従八位下

諸陵寮

 各代天皇や出自不明の墳墓を管轄し、御大葬の礼を掌る重要な役所でした。
 役所は皇嘉門の内で治部省の東北、右馬寮の東でした。

 長官は頭。
 次官は助と権助各一名
 判官は大允と少允各1名
 主典は大属と少属各1名
四部官以下は史生と使部でした。

四部官 長官 次官 判官 判官 主典 主典
職名 大允 少允 大属 少属
官位 従五位上 正六位下 正七位下 従七位下 従八位上 従八位下

玄蕃寮

 寺院、坊主、尼を管理し、諸外国からの使節を接待する等の役を持った役所です。
 玄とは大漢和によれば「仏教の法事を意とする項があります。蕃とは妙華寺冬良公の『令聞所』によれば諸蕃のこと、下って江戸期には蕃書(洋書)と言葉のあるとおり、外国を指します。つまり当時急速に勢力を伸ばしつつあった仏教を國家管理するとともに、海外に詳しい坊主を統制して外国の使節の接待に当たらせることを職としたようです。
 諸外国の使節は七条朱雀の東西にある鴻臚館に投宿し、そこで接待を受けました。
 役所は皇嘉門の内で治部省の東南に位置しました。
 しかし鴻臚館は荒れ果てて人が勝手に領有するようになりました。

 長官は頭。
 次官は助と権助各1名
 判官は大允と少允各1名
 主典は大属と少属各1名。
四部官以下は史生と使部でした。

四部官 長官 次官 次官 次官 次官 判官 判官 主典 主典
職名 大輔 権大輔 少輔 権少輔 大丞 少丞 大録 少録
官位 従四位下 正五位上 正五位下 従五位下 従五位下 正六位下 従六位上 正七位上 正八位上

雅楽寮

 和名「うたのつかさ」。歌舞を掌る楽人を統括した役所です。
 役所は美福門内の東で、神祇官の南でした。

 長官は頭。職掌は声の良い者を選抜して寮に入れ、諸儀式諸祭典に用いました。
 次官は助と権助1名ずつ
 判官は大允と少允、各1名ずつ。
 主典は大属と少属同じく1名ずつ。
四部官以下は、史生と使部でした。

 勿論雅楽を中心とした寮でありますから、有位無位の楽人が居りました。
 歌師、舞師、笛師、唐楽師、横笛師、高麗楽師、百済楽師、新羅楽師、伎楽師(呉楽)、腰鼓師、倭舞師、田舞師、五節舞師という役職があり、それぞれ学生に指導しておりました。

 後には殆どの歌舞が一定の楽家により伝えられることとなります。
 これが三方楽所です。
 このほかに各貴族家は家学を持っており、その中に雅楽をする家もありました。
 平安後期以降は世も乱れ、朝廷の権威や制度が維持しきれなくなったことも世襲につながったと思われます。

役職

 長官は卿で、本来は従4位下が相当官となりますが、後には公卿(3位以上)が任ぜらるることが多くなり、必ずしも官位相当の通りにはなりませんでした。

 次官は大輔と少輔各1名、それぞれに権官が1名。
 判官は大丞1名と少丞2名。
 主典は大録1名と少録3名。
四部官以下は解部、史生、書生、省掌、使部などが居りました。
 この内解部は、桓武天皇の御代に廃止されました。

 役所は談天門の内、右馬寮の東、刑部省の西北にありました。