四部官 | 長官 | 次官 | 次官 | 判官 | 判官 | 主典 | 主典 |
職名 | 頭 | 助 | 権助 | 大允 | 少允 | 大属 | 少属 |
官位 | 従五位上 | 正六位下 | 従六位上 | 正七位下 | 従七位上 | 従八位上 | 従八位下 |
四部官 | 長官 | 次官 | 次官 | 判官 | 判官 | 主典 | 主典 |
職名 | 頭 | 助 | 権助 | 大允 | 少允 | 大属 | 少属 |
官位 | 従五位上 | 正六位下 | 従六位上 | 正七位下 | 従七位上 | 従八位上 | 従八位下 |
諸陵寮
各代天皇や出自不明の墳墓を管轄し、御大葬の礼を掌る重要な役所でした。
役所は皇嘉門の内で治部省の東北、右馬寮の東でした。
長官は頭。
次官は助と権助各一名
判官は大允と少允各1名
主典は大属と少属各1名
四部官以下は史生と使部でした。
四部官 | 長官 | 次官 | 判官 | 判官 | 主典 | 主典 |
職名 | 頭 | 助 | 大允 | 少允 | 大属 | 少属 |
官位 | 従五位上 | 正六位下 | 正七位下 | 従七位下 | 従八位上 | 従八位下 |
玄蕃寮
寺院、坊主、尼を管理し、諸外国からの使節を接待する等の役を持った役所です。
玄とは大漢和によれば「仏教の法事を意とする項があります。蕃とは妙華寺冬良公の『令聞所』によれば諸蕃のこと、下って江戸期には蕃書(洋書)と言葉のあるとおり、外国を指します。つまり当時急速に勢力を伸ばしつつあった仏教を國家管理するとともに、海外に詳しい坊主を統制して外国の使節の接待に当たらせることを職としたようです。
諸外国の使節は七条朱雀の東西にある鴻臚館に投宿し、そこで接待を受けました。
役所は皇嘉門の内で治部省の東南に位置しました。
しかし鴻臚館は荒れ果てて人が勝手に領有するようになりました。
長官は頭。
次官は助と権助各1名
判官は大允と少允各1名
主典は大属と少属各1名。
四部官以下は史生と使部でした。
四部官 | 長官 | 次官 | 次官 | 次官 | 次官 | 判官 | 判官 | 主典 | 主典 |
職名 | 卿 | 大輔 | 権大輔 | 少輔 | 権少輔 | 大丞 | 少丞 | 大録 | 少録 |
官位 | 従四位下 | 正五位上 | 正五位下 | 従五位下 | 従五位下 | 正六位下 | 従六位上 | 正七位上 | 正八位上 |
雅楽寮
和名「うたのつかさ」。歌舞を掌る楽人を統括した役所です。
役所は美福門内の東で、神祇官の南でした。
長官は頭。職掌は声の良い者を選抜して寮に入れ、諸儀式諸祭典に用いました。
次官は助と権助1名ずつ
判官は大允と少允、各1名ずつ。
主典は大属と少属同じく1名ずつ。
四部官以下は、史生と使部でした。
勿論雅楽を中心とした寮でありますから、有位無位の楽人が居りました。
歌師、舞師、笛師、唐楽師、横笛師、高麗楽師、百済楽師、新羅楽師、伎楽師(呉楽)、腰鼓師、倭舞師、田舞師、五節舞師という役職があり、それぞれ学生に指導しておりました。
後には殆どの歌舞が一定の楽家により伝えられることとなります。
これが三方楽所です。
このほかに各貴族家は家学を持っており、その中に雅楽をする家もありました。
平安後期以降は世も乱れ、朝廷の権威や制度が維持しきれなくなったことも世襲につながったと思われます。
役職