地域における医薬品の供給拠点として、また地域医療を担う医療提供施設として、地域住民の皆様の安全・安心な薬物療法に貢献する。
当薬局では、個々の職員が委員会活動や研修等を通じて資質や医療安全に対する意識を高めるとともに、組織的に事故防止の徹底に取り組む。
何らかの事故や医薬品による副作用等が発生した場合には、患者や個人情報の取扱いに配慮した上でその家族に十分な情報を速やかに提供すると同時に、事実関係を調査し、原因の究明や再発防止策を行なう。
良質かつ適切な薬局サービスを提供するため、薬局利用者との情報の共有を図り、相互の信頼関係を築けるよう努力する。
当薬局は、日本薬剤師会や医薬品製造販売業者等が行う医薬品の安全な使用のための情報収集に協力する。
以上の取り組みを明確なものとするため、当薬局における医療の安全管理に関しここに指針を定める。
医薬品の安全使用のための体制を整備し、従業者が行う業務の管理を行うための責任者として、当薬局に「医薬品安全管理責任者」を設置する。当薬局では、医薬品安全管理責任者は管理薬剤師が兼ねる。
当薬局では、発生した調剤事故などに適切に対応するため、調剤事故などの情報が、従業者から開設者および過誤防止委員会に速やかに報告される体制を整備する。
全ての従業者は、当薬局内で次のいずれかに該当する事態が発生した場合には、医薬品安全管理責任者を通じて、開設者や過誤防止委員会に速やかに報告する。
1.調剤事故(調剤過誤を含む)
2.重要なインシデント事例(調剤事故には至らなかったが、発見、対応等が遅れれば患者に有害な影響を与えたと考えられる事例)
3.その他(日常業務の中で危険と思われる状況、患者等との紛争に発展する可能性のある事例など)
報告は、原則として書面をもって行う。ただし、緊急を要する場合にはひとまず口頭で報告し、その後速やかに書面による報告を行う。報告書は、調剤録及び薬剤服用歴管理記録に基づき作成する。
医薬品安全管理責任者は、委員会や従業者から報告された情報に基づき問題点を把握し、業務上の改善策を他の従業者とともに検討・立案・実施する。さらに、医薬品安全管理責任者は、改善策が確実に実施され、かつ安全対策として有効に機能しているかを常に点検・評価し、必要に応じて見直しを図るものとする。
開設者、管理薬剤師並びに医薬品安全管理責任者は、報告を行った従業者に対して、これを理由として不利益な取扱いを行わないこととする。
当薬局では、医薬品の安全使用のための業務に関する手順書を作成し、当該手順書に基づいて業務を実施する。
開設者の責任の下、医薬品安全管理者は、以下の業務等についての手順書を作成する。業務手順書は、作成後も必要に応じて適宜見直しを行う。
1.医薬品購入→ 2.医薬品管理→ 3.調剤業務→ 4.医薬品情報の取扱い→ 5.事故発生時の対応→ 6.その他
当薬局では、医薬品の安全使用のための業務に関する手順書に基づいて、業務を実施する。
業務点検委員会や医薬品安全管理責任者は、従業者が手順書に基づいて業務を実施しているかを定期的に確認し、確認内容を記録する。
また、業務点検委員会や医薬品安全管理責任者は業務の実施について確認を行った際、薬局業務に関して改善すべき点を把握した場合には、開設者に対して必要な意見を述べ、開設者はそれを尊重する。
当薬局では、開設者の責任の下、各委員会や医薬品安全管理責任者が医薬品に係る安全使用のために必要な情報を収集する。
各委員会や医薬品安全管理責任者は、医薬品の安全使用のために必要な情報を、医薬品添付文書情報のほか、医薬品製造販売業者、行政機関、学術誌、薬剤師会誌及び薬剤師会のホームページ等から広く収集し、管理する。得られた情報のうち当薬局にとって必要なものは従業者に周知を図るとともに、医薬品の安全確保を目的とした方策の実施に活用する。
当薬局において、薬事法に基づく報告が求められる医薬品の副作用等の発生を把握した場合は、開設者が厚生労働大臣に対して遅延なく報告を行う。また、当薬局は、医薬品製造販売業者等が行う医薬品の安全な使用のための情報収集に協力する。
当薬局では、患者を含む薬局利用者からの相談・意見・苦情に真摯に対応する。
開設者は、薬局利用者が相談したことにより、不利益を被ることがないよう、相談情報の保護に必要な措置を講じる。
研修は、薬局における医薬品の業務に係る医療の安全を確保するための基本理念、及び安全確保に関する具体的方策等について、全ての従業者に周知徹底を図ることで、安全確保に関する個々の従事者の意識を高揚し、かつ薬局において安全に業務を遂行するための意識・技術の向上を図ることを目的とする。
当薬局では、医薬品の業務に係る医療の安全確保のため、上記の取り組みの他、必要な方策を講じる。 具体的には、インシデント事例(ヒヤリ・ハット事例)を収集し、収集した事例の分析を行い、改善措置を講じるものとする。収集したインシデント事例及び改善措置などの情報は、全ての従業者で共有するものとする
開設者は、医薬品安全管理責任者の意見を聞き、少なくとも年1回以上、本指針の見直しを検討し、必要に応じて指針の改訂を行う。