1 相談内容について
限られた相談時間をできるだけ有効に使うため、お電話で概要をおうかがいいたします。その上で、担当弁護士を決めます。
2 医療事故相談の目的について
医療事故相談は、医療事故被害に対する損害賠償請求について相談を希望される方に、適切な助言を行うことを目的とするものであり、カルテの写し、診断書等、お手持ちの資料から判断できる範囲で、事案の見通しをご説明し、その後の方針について助言することになります。
しかし、医療事故被害の責任の有無は、ほとんどの場合、調査を経なければ分かりません。したがって、この相談は医療機関等の法的責任の有無を確定するものではなく、法的責任の追及の入口に過ぎないということをご理解下さい。
3 資料の取扱について
カルテの写し、診断書等の資料は、医療事故被害の責任の有無及び医療事故調査の必要性を判断するために極めて重要ですので、相談の際には、必ず持参して下さい。
4 相談料等について
相談料は、1時間まで・1万円+税です。
5 九州・山口医療問題研究会熊本県弁護団の責任について
医療事故相談は、九州・山口医療問題研究会熊本県弁護団が、相談をご希望の方に担当弁護士を紹介するものです。具体的な医療事故相談、及び相談後の医療事故調査、損害賠償請求などは紹介した担当弁護士と相談者との契約に基づいて行われるものであり、当弁護団が相談者に対して直接責任を負うものではありません。
6 個人情報の取扱について
電話等によって取得した相談者の個人情報については、別紙「九州・山口医療問題研究会熊本県弁護団個人情報取扱指針」に基づき適切に取り扱うこととしています。
調査カードをご返送いただいた場合には、「九州・山口医療問題研究会熊本県弁護団個人情報取扱指針」のご同意いただいたものとみなします。内容をよくお読みになった上、調査カードをご返送いただくようお願いいたします。
そのほか、ご不明な点があれば、遠慮なく事務局宛にお問い合わせ下さい。 |
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