《トップ画面》

▲目次画面
情報コーナーに戻る

つぶやく!!つぶやく! つぶやく・・・

(バックナンバーに戻る)

年賀状の所有者(自然周吾)

購入の年賀状にゴム印で差出人の名前を押印した時に、この年賀状が、差出人の”物”になったと、主張できる。

つまり物に、名前が付かないと、品物の所有権を主張できないのである。購入しただけの年賀状は、誰の物でもない・・・。
全ての物に、名前を書くことは出来ないが、自分のものだと主張するには、それを証明する手立ては、 名前を書いておくことであるからである。

年賀状ほど、あらゆる”物”の中で名前を主張する、”物”はないのではと思う。

後日実施の年賀状お年玉抽選で、1等が当たっても、もし、何も書かれていないままで、紛失し、誰かの手に渡ったら、 その年賀状が私のものだと証明するのは、難しいだろう。確かに証明の方法はあるだろうが、手っ取り早いのは、 差出人の名前を押印しておくことだろう。
もちろん、相手先を記載し、相手に送られたら、その権利は、相手先に、移ってしまうだろうが・・・。
当選の権利の移動が、年賀状ほど、劇的なものはないのではと思う。

宝くじの一種と思える、お年玉付き年賀状の当選処理は、権利の所在が明確になるのである。
もし、送付せずに余った年賀状が、抽選で何かに当たったとしたら、書損じ分として、引き換えてもらえるのである。
差出人の自分の名前は、購入したらすぐに押印した方がよいだろう。たとえ宛先が書いてあっても、郵送していなければ、自分の物と 主張できるだろうから・・・。
年賀状を書いていて、思ったことである。(1/2中に、予定の年賀状を送付できた。)
(12/12/31)

▲このページのトップ