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東海税経新人会
(旧 名古屋税経新人会)


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        会長  中村 拓己


          戦争法案の廃案を要求する

         

 2015年7月16日、自民・公明両党は、武力攻撃事態法、自衛隊法など既存10法を一括して改正する「平和安全法制整備法案」と新設の「国際平和支援法案」(戦争法案)を衆議院本会議において強行採決により可決した。

この戦争法案は、我が国が直接の武力攻撃を受けなくても自衛隊を外国の戦闘地域に派遣し、米国など他国の軍隊と一体になり、任務遂行のための武器使用や防護のための武力行使を可能とするものである。我が国が「海外で戦争のできる国」に道を開く戦争法案は憲法第9条の定める戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認に違反する違憲立法である。

戦後半世紀にわたって積み上げられてきた「集団的自衛権は保持するが憲法上行使は許されない」とする政府の憲法解釈を一内閣の解釈の変更で行使容認に変更することは、一片の合理性も正当性もないものである。この立憲主義を蹂躙する暴挙に対し、満身の怒りを込めて憲法解釈の変更を撤回することを要求する。

 憲法学者の9割が違憲と指摘し、列島の隅々まで「反対」の声が響く中、総理自ら「国民の理解は進んでいない」と認めているにもかかわらず、主権者である国民の声を無視し「決めるときには決める」と数の横暴で決めることは民主主義とは無縁のものである。

 国家財政の基盤は租税である。古くは日露戦争の折に「非常特別税法」、近くは第一次湾岸戦争のときの「法人臨時特別税」と、戦費調達は増税により賄われ、国民の暮らしを圧迫し、国家が国民に財政的奉仕を強要することを歴史は教えている。

 我が国の憲法の租税法律主義は、その課税の根拠として、支出の目的が憲法の定める平和主義、基本的人権の実現、公共の福祉に資するものであることを求めている。それは、憲法の恒久的平和主義を財政面から担保するものである。

 納税者の憲法に基づく諸権利を擁護することを理念とする私たちは、租税の専門家として、他国で戦闘するための軍備の拡張のために租税を徴収することも、新たな税を課すことも断固として拒否するものである。

 立憲主義・民主主義を蹂躙する与党の強行採決に断固抗議し、違憲の戦争法案を直ちに廃案することを強く求めるものである。


  右、決議する。

  2015年9月5日
                                税経新人会全国協議会
                                第51回四国高松全国研究集会


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