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名古屋税経新人会

名古屋税経新人会の研究会に参加してみて下さい。
心よりお待ちしています。
        会長  川ア 隆也

 

大きな投資をされる事業主様へ


最近、我々の業界で話題になっているのが、「生産性向上設備投資促進税制」です。この制度は場合によって、非常に大きな節税効果を生じますので一度はご確認ください。

 

具体的には、平成26年1月20日から平成29年3月31日までの期間内(以下「指定期間」といいます。)に、『特定の生産性向上設備等』を取得等して、国内で当該企業等の事業の用に供した場合に、その事業の用に供した日を含む事業年度(又は平成26年4月1日を含む事業年度)において、特別償却(H28.3.31までは全額経費他)又は税額控除 (一定の税額の減額)を認めるものです。

 この制度の適用対象は、基本的に業種や企業規模に制限はなく、製造業のみならず、非製造業を含めた幅広い事業者が利用可能となっています。具体的には、青色申告をしている法人・個人とされ、対象業種に制限はありません。また、中小企業者等に該当する場合は、@一部(先端設備)で対象設備の範囲が広くなる、Aそもそもの認定要件 (生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)が緩和される、B中小企業投資促進税制の上乗せ措置が選択できる、等の優遇措置あり、非常に使い勝手の良い制度となっています。このように、開かれた制度となっているのは、制度導入の経緯ともいわれるように、消費税引き上げによる景気後退をなんとか避けようとする意図が強くは たらいていると言われています。黒字企業においては、非常に大きなメリットとなりますので注視してください。

 

内容は複雑ですが、簡単にまとめますと、適用対象となる資産は、2種類(「先端設備」:A類型、「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」:B類型)で、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びに一定のソフトウエアで、規定にある生産性向上設備等に該当するものの うち、取得価額要件を満たすものとなります。A類型においては、最新モデル要件や生産性向上要件も加わりますが、具体的要件を満たしているかどうかは購入先に確認すればわかりますので、そのことを証する業界団体発行の証明書を入手してください。他方、B類型ですが、こちらは、本制度の対象設備のうち、事業者が策定した投資計画(投資利益率が15%以上、中小企業者等は5%以上)となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けたものに限られます。すなわち、【金額基準】をクリアーした対象設備で、認定を受けることができたものは、当該制度の適用を受けることができることに注意です。すなわち、 取得する物のスペックではなく、計画の段階で、導入による生産性の向上が見込まれると認定を受けたものは適用ということであり、そもそも、認定を受けていなければ対象とならないということです。認定をうけるには、当該申請書の作成時間とともに、税理士等の確認や、経済産業局の確認に1ケ月余の時間がかかりますので、 既に計画のある人は要注意です。

ちなみに、特別償却限度額は、特定生産性向上設備等の取得価額の50%相当額(建物又は構築物にあっては25%相当額)となります。ただし、特定期間(平成26年1月20日〜平成28年3月31日)内に取得・供用した特定生産性向上設備等の特別償却限度額については、その取得価額(注)から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とされ、取得価額の全額を償却(即時償却)することができます。税額控除を選ばれる場合は、特定生産性向上設備等の取得価額の4%相当額(建物又は構築物にあっては2%相当額)となります。これも、特定期間(平成26年1月20日〜平成28年3月31日)内に取得・供用した特定生産性向上設備等については、特定生産性向上設備等の取得価額の5%相当額(建物又は構築物にあっては3%相当額)となります。上記の税額控除限度額が、控除の適用を受けようとする事業年度の税額の20%相当額を超える場合には、その20%相当額が限度とされています(繰越なし)。

 

また、生産性向上設備投資促進税制とは別に、中小企業者等が設備投資を行う際に利用できる「中小企業投資促進税制」という税制措置があります。この制度の対象設備であって、生産性向上設備投資促進税制にある「先端設備」又は「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当し、取得価額要件を満たすものについては、中小企業投資促進税制に上乗せする措置として、生産性向上設備投資促進税制よりも更に厚い税制措置を受けることが可能になっています。基本である30%の特別償却又は7%の税額控除(税額控除については、資本金3,000万円以下の法人等及び個人事業者に限る。)にかえて、資本金3,000万円以下の法人等及 び個人事業者は、即時償却又は10%の税額控除、資本金3,000万円超1億円以下の法人は、即時償却又は7%の税額控除となっています。こちらの制度では、税額控除限度額が、その事業年度の税額の20%相当額を超えるため控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額を1年間の繰越しすることが認められます。

 

 いずれの制度であっても、近々投資を行う事業主にとって、非常に有用な制度となっています。顧問税理士等への確認のほか、生産性向上設備等の範囲など産業競争力強化法に関する内容については、経済産業省のホームページをご参照ください。

 

                                       


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