サルでも分かるクーリング・オフの方法
ワーイ

提供:サルサールーサー




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皆様方
初めまして


メールマガジン
『究極哲学』
発行者

道標案内人
サルサールーサー
でございます



この項は

専門家の
私めが
お話致します


しばらく
お付き合い
下さいませ




訪問販売
電話勧誘(テレアポ)販売
街頭販売(キャッチセールス)など

消費者が
事業者の
営業所以外の場所で
契約を
してしまった場合に
一定の期間であれば
契約を解除できる制度を

『クーリング・オフ』
と言います



クーリング・オフは
ハガキや内容証明で
解約が出来ます




ハガキで解約



上記の様に
書けば
大丈夫です


しかし
業者の中には
上記の様な
ハガキでは
『子供騙し』

と全く
動じない
悪徳業者も
居ます



そこで
内容証明
と言うものが
ございます


これは

業者に
心理的
プレッシャーを
与えるのに

非常に
有効な

手段で

ございます





内容証明で解約

○内容証明の書き方

@
紙は
どんな紙でも
結構
大きさも
自由です

市販されている
赤いマスの紙が
心理的に
効果が
あるでしょう


縦書きでも
横書きでも
構いません

1行20文字以内
1枚26行以内
でお願いします
上記を越えては
駄目です

漢字 数字
ひらがな カタカナ
が使えます

英字は
会社名又は
商品名などのみ
使えます

句読点 カッコ
一般的な記号
は使えます
全て1文字に
なります






A注意点
相手に送る分
郵便局の控え
貴方様(差出人)の控えで
計3通が必要です

コピーでも
構いません
内容証明の文面が
二枚になる場合は
片方を
ホッチキスでとめ

紙のつなぎめに
通知者の
契印を
押します



訂正は
間違えた箇所に
二本線を引き
欄外に
何字削除 何字加入
と書いて
契印を押します


普通の封筒で
構いません
表に受取人の
住所 氏名
裏に貴方(差出人)の
住所 氏名
を書きます

封はせずに
内容証明の旨を
お伝え
下さいませ





B
差出人、受取人の書き方
内容証明の文章中に
年月日
貴方(差出人)の住所
氏名
受取人の住所
氏名を書いて下さい

貴方(差出人)の下に
念の為印鑑を
押して下さい
「差出人」
「受取人」
と書けば
文書らしくなり
心理的プレッシャーを
与えます


もし後が
恐ければ

書士屋に
頼んでも
出来ますが

ご自身で
やれば
無駄な費用が

かからなく
なります


また

これから
騙されなく
なりましょう




クーリング・オフ
をするのに理由は
必要
ございません





郵便局が公的に
手紙の内容を
証明してくれるのが
内容証明です
「送った」
「受け取ってない」
と言うトラブルを
避ける事が
出来ます


また
配達証明付にすれば
到達した日付まで
証明
してくれます



他に

契約に関する
書面の交付を
受けてから
ものにより
8〜20日以内

しかし
書面の交付が
無ければ
いつでも可能です


クーリング・オフ
は発信した日に
効力が
発生

郵送で解約を
通知した場合
投函した日(消印日)が
規定の期間内で有効



クーリング・オフ
をした事による損害賠償
又は違約金
の支払いは
必要ございません


勿論
商品の
引き取りは
業者の負担



商品の代金は
返還されます






後々を
考えると
内容証明の
解除意思表示が
一番かも
知れません


それは
貴方
次第です









クーリング・オフ
が出来る主なもの
を並べます


割賦販売(クレジット・ローン契約)

訪問販売&電話勧誘(テレアポ)販売
(\3,000未満の現金取引を除く)店舗外での契約

街頭(キャッチセールス)販売
保険契約(保険期間が1年以下の生命保険契約を除く)
宅地建物取引(宅地建物業者が売り主であり店舗外での取引)
ゴルフ会員権
語学教室
家庭教師等
エステ
学習塾
など…8日以内


マルチ商法
内職商法
モニター商法(住宅関係は除く)
など…20日以内
契約書面または商品を受領した日のどちらか遅い方から20日間
すべての商品・権利・サービス


ネガティブオプション(送り付け商法)は
14日間保管後
業者が引き取らなければ
処分して構いません
※引き取りを請求して
7日以内に
引き取らない場合も同様


通信販売
通常クーリング・オフ
が出来ません


※上記に関して 詳しくは悪徳商法一覧表参照









訪問販売などでは
販売員が
突然訪問をして
契約を急がせ
あまり考える暇がなく
契約してしまうケース

半ば脅迫されて
契約してしまうケース

完全に騙されて
契約してしまうケース
など
多々あります



納得して
契約したのでは
無ければ

契約したからと
言って
諦めるのではなく
法律上の手続を
しましょう





ただ

契約する時も
そうですが
相手を見て
解除の仕方を
考えましょう

逆上して
家に
火を点けたり
家族を
刺したり
拉致したりする
業者も中には
居るかも知れません




くれぐれも

お気をつけて

下さいませ


先ず

慎重になる事です



では
また

何処かで


お会いしましょう










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