主な取扱業務は、次のとおりです。
福山市の皆さん、「相続のことで困ったら、山田へ」お任せください。
私の経験を少しお話しします。2009年9月、父親が他界しました。軽い肺炎を起こし、1〜2週間の予定で入院したものの、病状は改善することなく、入院から10日目にあっけなく逝ってしまいました。いつかは来るであろうと覚悟はしていたものの、いざとなると戸惑うばかり。初めて相続を経験し、色々な手続きを自ら行ってみて、これは結構大変だなという思いがしました。
市役所、社会保険事務所(当時)、各種金融機関、法務局など、半端でない手続きが必要になりますし、しかも平日に出向かなければなりません。当時、私は福山市役所に勤めていましたので、幾日かは休暇をとって手続きに出向きました。そうして、最終的に不動産の所有権移転登記が完了したのは2010年2月になっていました。
人には必ず死が訪れます。いざ相続が開始したときに、あわてることのないよう心の準備をしておくことをお勧めします。
そして、相続が開始し、これは大変だ、困ったなと思われたなら、どうぞ山田までご相談ください。相続に関する具体的な業務としては、次のようなものがあります。
また、財産の多い少ないにかかわらず、とかくモメるのが相続。自分の財産について、きちんと処理方針を示し、思いを相続人に伝えておくことが重要です。「相続」を「争族」にしないためにも、遺言書を作っておかれることお勧めします。
遺言の種類は、次のとおり。それぞれメリット、デメリットがありますが、行政書士としては、公正証書遺言の作成をお勧めしています。詳しくは、ご相談ください。
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分でない方について、本人の権利(生命、身体、自由、財産等)を守る援助者を選任して、本人を保護し、支援する制度です。
法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は、すでに判断能力が低下している場合に、本人の個別事情に応じて、家庭裁判所が適切な援助者を選び、その援助者が本人に代わって、契約などの法律行為や財産管理など必要な支援をするものです。判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3種類があります。
任意後見制度は、判断能力があるうちに、将来任意後見人となるべき者を定め、判断能力が不十分になった場合に備えて「任意後見契約」を公正証書で結んでおくものです。本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、任意後見人が本人を代理して契約などをすることにより、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。
行政書士は、法定後見制度利用のための手続き支援や成年後見人等の受任、また、任意後見契約に関する手続きを行い、任意後見受任者になることもできます。
行政書士山田泰秀は、かつて4人の方の成年後見人を受任していましたが、3人が続いて亡くなり、現在成年被後見人は1人となっています。後見人就任から後見終了まで、一連の手続きを経験していますので、皆さんのご心配事に対して的確なアドバイスができるものと思います。
現代社会においては、家族形態の変化により、単身の高齢者が増加しています。その方たちの悩みとして、賃貸住宅への入居、介護施設への入所、更には病院への入院に当たって、「身元保証人」の不在という問題があります。
幾人かの方から相談を受けたことをきっかけとして、行政書士山田泰秀は、金銭的な保証をする保証人ではなく、身元引受に限定した「身元引受人」をお受けすることとしました。
すなわち、依頼者が、施設入所、入院等をするに際して、身元引受が必要となる場合において、行政書士山田泰秀が身元引受人となること、併せて、依頼者死亡の場合の死後事務について、事務の委任を受け、当該事務処理のために必要な代理権を付与してもらうという内容の委任契約を締結するものです。
死後事務の内容としては、依頼者の葬儀から埋葬・永代供養、相続財産管理人の選任申立てまでを含むもので、依頼者としては、人生の最後を託す内容となり、契約締結後は大いに安心していただいております。
身元引受について、お悩みの方のサポートができれば幸いです。
国際化、グローバル化の進展に伴い、ヒト、モノ、カネ、情報などが国境を越えて行き来しています。福山市内にも8,000人を超える外国人の方が住んでおられます。
外国人が、我が国で学び、働き、生活するためには、入国管理法に基づく各種手続きが必要となりますが、その手続きは原則として外国人自らが入国管理局に出頭しなければなりません。
出入国管理に関する一定の研修を受け、入国管理局長に届出を行った行政書士は、「申請等取次行政書士」として、申請人に代わって申請書等を提出することが認められていますので、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されます。
行政書士山田泰秀は、開業1年目から申請等取次行政書士となっており、行うことができる申請の種類には、次のようなものがあります。
また、2012年7月9日から外国人登録制度が廃止され、従来外国人登録と住民基本台帳で別々であったものが、ひとつ世帯の住民票となりました。これに伴い、「外国人登録証明書」のかわりに「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されることになりましたが、経過措置として、一定の期間、「外国人登録証明書」が「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされることになっています。
国や地方自治体の中小企業支援施策に対応して、事業承継支援、補助金・助成金申請支援等を行います。
プロフィールにもあるように、現在、ものづくり支援等事業広島県地域事務局コーディネーターとして、「ものづくり補助金」に関する各種手続きのお手伝いをさせていただいております。福山事務所は福山商工会議所ビル内にあり、週2回程度出勤していますが、このコーディネーターとしての経験・実績は行政書士の本来業務にも十分生かせるものであり、必ず皆さんのお役に立てると思います。
自動車登録申請(新規・移転・変更)や自動車保管場所証明書(車庫証明)等の手続きを代行します。
特に、新たにクルマを購入される場合、ディーラーの見積書等では「車庫証明手続代行費用」として2万円程度の金額が計上されていると思います。車庫証明については、手続きそのものはそんなに難しいものではありませんが、平日警察署に2回行く必要があるため、仕事等で忙しかったりして、ご自分で行うことが困難な場合もあります。そんなときには、行政書士にご相談ください。当事務所では、基本料金10,000円(消費税別)(別途証紙代2,650円必要)からお受けします。
建設業許可申請、運送業許可申請、農地転用許可申請、飲食店等営業許可申請他各種許認可申請の手続きを行います。
土地や建物の賃貸借契約や金銭消費貸借契約、示談書、合意書の作成などを行います。
以上、主な業務について掲載してきましたが、行政書士山田泰秀は、「身近な相談役」として、また「あなたの街の法律家」として、皆さんのお役に立てることがあれば、どんなことでもご相談に応じますので、お気軽にご連絡ください。
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