「特殊車両通行許可制度」とは
道路は一定の構造基準により造られており、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。
この一般制限値を超える車両を通行させようとする場合には、道路管理者に車両や積載物の内容、通行する日時や経路を示して許可を受けることが必要です。これがいわゆる特殊車両通行許可制度です。
車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) | |
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幅 | 2.5メートル | |
長 さ | 12.0メートル | |
高 さ | 3.8メートル | |
重 さ | 総重量 | 20.0トン |
軸重 | 10.0トン | |
隣接軸重 | ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18.0トン (ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ 隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン) ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 20.0トン |
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輪荷重 | 5.0トン | |
最小回転半径 | 12.0メートル |
一般制限値を超える車両であって、車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両を「特殊な車両」が対象となります。
・ 単車
新規格車、クレーン車等建設機械
・ 連結車
特例5車種(バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用セミトレーラ、フルトレーラ)
特例追加3車種(あおり型・スタンション型・船底型セミトレーラ)
その他(海上コンテナ用セミトレーラ、重量物運搬用セミトレーラ、ポールトレーラ等)
・ 分解して運ぶことができない又はきわめて困難
・ 製品の規格などにより分割できない
・ その他重量や長さ等が一般車両で運べない
などの場合
・ 新規
・ 更新(許可期間の延長をする場合)
・ 変更(許可済みの申請内容に変更が生じた場合、車両の交換、申請台数の減少、申請者の変更など)
・ 普通(申請車両が1台、連結車はトラクタ・トレーラー1組の場合)
・ 包括(申請車両が2台以上で、車種・通行経路・積載貨物・期間が同一で、車種、積載貨物、通行経路、通行期間がすべて同じ場合)
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