いらっしゃいませ。ようこそ、行政書士川村日出男事務所へ。
「特殊車両の通行許可とは?」「特殊車両の通行許可をとりたい。」「特殊車両の通行許可申請にあまり手間ひまをかけたくない(かけられない)。」という皆様方のために、是非お役に立ちたいと思っています。
小所の代表 行政書士川村日出男 は、トラックサポーターを自認しており、オンライン申請により全国対応でご要望にお応えします。
どんな事業を始めるにも、先ずはその内容を知ることが大切です。
そもそも どうして特殊車両の通行許可が必要なの?
トラック運送業を経営するということは、車を使って道路を走行して営業するということになります。
道路には国道、都道府県道、市町村道や高速道路、有料道路等さまざまなものがあります。
いろいろな物を運ぶトラック運送業では、非常に
「重い車」、「長い車」、「背の高い車」でなければ依頼された貨物を運べない場合があります。
このような車を
「特殊車両」と呼び、特殊車両を道路を走行させるためには、道路の強度等との関連から、通行するための許可が必要です。通常この許可は、期間を限って許可され、何らかの条件が付されることがほとんどです。
申請方法には窓口へ書類を持参する方法とオンラインで申請する方法があります。
具体的には、申請書類を作ってお役所の窓口に直接提出する方法と、インターネット環境を利用してお役所(国土交通省)の申請サイトからオンラインで申請する方法があります。
いずれの方法であっても、運送業者の方などがご自分で申請することができます。
ただ、申請するためには申請書類に必要なことを正確に記入し、お役所の求める書類をいち早く集め、できるだけ早く許可を取得するには、それなりの習熟度が必要です。
これを内部で処理しようとすると、
かなりの「時間」と「人」が必要になります。つまり、
『それ相応のコスト』が当然かかります。
では、具体的にどうしたらいいのでしょう?
ここからが、行政書士川村日出男事務所の出番です。
こんな時こそ “アウトソーシング” をご検討ください !!