4ナンバー積載車計画 実践編

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検査・登録

Nox・PM法規制車両なので、使用可能期間が限定。
新規検査・新規登録について。

Nox・PM法規制車両(Nox・PM法非適合車両)について

ここで上法についての詳細は記述しないが、私が購入した車両は、初年度登録が平成8年6月なので
前述の”車両選び5”で記述したように

使用可能最終日が”平成17年9月30日以降の車検証の有効満了日”となる。

実際の抹消登録証明書の記載事項は
「この自動車は平成17年9月30日以降の有効期間満了日を越えてNox・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません。この自動車の使用の本拠はNox・PM対策地域内です」
となっている。

ここで問題(思い違い)が発生した。

平成16年9月30日まで検査を受けておけば2年間使用できました(車検満了日が上記期限を越えないのでもう1回車検が受験できる)が、それを過ぎると1年間しか使用できなくなるということです。

実は、平成16年9月30日以降に検査を受けても、平成17年9月30日まで前倒し車検をして、平成18年9月までは可能と思っていましたが無理でした。
一度でも車検証(抹消証明書)記載の期限を超える車検を取得するとそれで終了ということを意味するのです。
(本当の所はそうでないかなと思っていたが、1日でも越えると使用期間が2年→1年になるのは理不尽なので
1年11ヶ月、1年10ヶ月..と徐々に減ってくるものと思い込んでいた。)

よって私の場合、今回の検査で、平成17年11月3日まで有効になったので、この時点で平成17年9月30日を超えたので、これ以上は車検は不可能となりました。

(元々、規制地域外への引越しする予定なので、変更処理猶予期間が1年弱短くなっただけですが...)?

新規検査・新規登録について

抹消車両だったので、継続検査ではなく新規検査となり、その後(中古)新規登録となります。

今回は、陸運支局に持ち込んで、新規検査・新規登録することにしました。(ユーザー車検)

新規検査・新規登録に必要な書類
売り主から受け取った書類
・抹消登録証明書
・譲渡証明書 (捨印がなかったので調べたら不要だった。悪しき慣習)

買い主(私)が用意した書類
・自動車保管場所証明書 (いわゆる車庫証明。地元の警察で発行してもらう [ 2200+500]
・印鑑証明書 (自動車登録以外つかったことが無い) [300]
・自動車損害賠償責任保険証明書 (いわゆる強賠。13ヶ月加入する) [15140]
・定期点検整備記録簿 (いつもと用紙が違った。新規検査だからか?貨物だからか?) (書類一式に含まれる)
・仮ナンバー (地元の市役所で借りる。借りる期間をカバーした強賠が必要) [750]

車検場で当日購入し記入する書類
・新規登録申請書 (OCR)書類一式 [65]
・手数料納付書 (書類一式に含まれる)[700+1400]
・自動車重量税納付書 (貨物の場合は車両総重量(車重+55kg×定員数+許容積載重量)で決まる)[25200]
・自動車税自動車取得税申告(報告)書[3800]
・自動車検査標 (書類一式に含まれる)

その他
・実印
・お金 上記[  ]内は費用
・本人が行かない場合は、委任状が必要

希望ナンバープレート

初めて希望ナンバーを取得しました。
10万円の車両に4100円必要の希望ナンバーが必要かは、こだわり度合いで決定される。

今の時代、インターネットで申し込みができる。

インターネットで申し込む
 ↓
確認メールが来る
 ↓
24時間以内に、再度インターネットで処理する
 ↓
完了メールが来る(受付番号と振込(送り)先が明記)
 ↓
振り込む
 ↓
予約確定(入金確認)メールが来る

ネットバンキングを利用しているので、この間約10分で終了

当日の流れ

午後(13:00〜)の部に予約を入れておいた
11:45  陸運支局に到着。書類を購入。
昼休み  書類記入。(代書屋には依頼しない。時間があれば誰にでも書ける)
昼休み中 午後受付用の札がでるので、取って置く。
12:45  書類受付開始。(受付用の札順に処理されていく)
13:00  新規ラインに並ぶ。
13:30  合格→登録処理→税金払込
13:50  希望ナンバー予約センターでプレートをもらって取付
13:55  封印(後ろナンバーの左側)

  終了!!


(家に帰って車検シールと車庫シールを貼ることを忘れずに)

number-plate27b.jpg 車検取得

希望ナンバー:27です
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