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日本キリスト教団燕教会は、1931年に創立されたプロテスタントのキリスト教会です。

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燕教会「墓地・納骨堂」管理規則について#

燕教会の「納骨堂」は、1981年9月、「燕教会創立50周年」を記念して建立されました。

日本キリスト教団燕教会「墓地・納骨堂」管理規則

第1条 宗教法人日本キリスト教団燕教会は、新潟県燕市大字小高に墓苑を所有し、その敷地内に墓碑及び納骨堂を保有する。

第2条 墓地及び納骨堂の管理運営は、燕教会役員会の責任のもとに行う。管理上の実務処理は担当役員を置き、牧師を補佐し之を行う。

第3条 墓地及び納骨堂の管理運営上必要な費用は、納骨管理料及び維持費その他の収入をもってまかない、独立会計とする。

第4条 墓地及び納骨堂を使用しえる者は、原則として燕教会に関係ある牧師、信徒及びその家族であって、キリスト教による葬儀を行った者に限る。

第5条 墓地・納骨堂に納骨希望者は、牧師に申し出て所定の申請書に写真を附して提出し、別に定める管理料を納入し、役員会の承認を経て、牧師の立会いの上納骨する。

第6条 燕教会にあっては故人を覚えて毎年9月第2週に礼拝を行うものとする。遺族は原則としてこれに出席するものとする。

第7条 遺族の強い希望があれば、役員会の承認を得てその使用を取り消すことができる。この場合、先に納入した納骨堂管理料その他の費用は返却しない。

第8条 納骨後、遺族との間に連絡が途絶え、10年以上経過したものについては、納骨の権利が消滅し、その取り扱いは教会に一任したものと認める。

第9条 @ この規則は1984年4月1日から適用する。
    A この規則に定めない事項については、役員会において別に定める。
    B この規則の変更は、教会総会の議を経なければならない。
    C 既存の墓碑等についても、この規則を適用する。


(附)燕教会墓地・納骨堂管理規則細則

1 納骨管理料は次にように定める。
  納骨埋葬時30,000円、維持管理料(年)3,000円

2 この細則の変更は、役員会の議を経なければならない。

3 維持管理料(年)徴収は、毎年
9月第2週の永眠者記念礼拝日とする。
  複数年分の受け付けも可能。

4 納骨に伴う費用は別途にて納入する。

◆この規則は
2013年4月7日に変更・追加が行われた。

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