・姉さん女房は、「振替加算」の申請忘れにご用心!!。
以下は、又聞きなので・・・、ご自身でたしかめてくださいね。
年上の妻の場合、受給には申請が必要となるそうです。
「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を社会保険事務所へ提出する必要がある・・・、
とのことです。
年下の妻ならば、65歳になった時、自動的に受給できるそうな・・・。
ちなみに、我が家も・・・、姉さん女房です。
<注>
「振替加算」とは、妻が受け取る年金。期間は65歳以上で、生涯受給できる。
・高年齢雇用継続給付金制度の活用(年金ではなく雇用保険だけど・・・)
この制度は、高齢者が再就職した時の給与が現役時代の75%未満にまで落ちた場合、雇用保険から給与に加算金が
支給される仕組み。
1部はカットされるが年金とダブルでもらえるから、年金の61〜65歳までの空白期間でのメリットは大きい・・・かも。
制度の細部は、ご自身でたしかめてくださいね。
・情報はどこから?
たとえば、All About 年金 へ
All About [年金]
<注> 上記各サイトからの情報は、ご自身の責任においてご活用ください。
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