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『ふるさと納税』のススメ      CONCEPT

「ふるさと納税」って何??


 ふるさと納税とは、あなたが好きな地域(都道府県・市区町村)を選んで
 寄附が出来る仕組みです。

自分が生まれたふるさとでは、学校に通ったり病院で
治療を受けたりと、さまざまな住民サービスを受けて
きました。しかし、進学や就職をきっかけに活動の
拠点を都会に移す方はたくさんいます。大人になって
税金を支払うようになっても、税金は生まれ育った
ふるさとの自治体ではなく都会の自治体に入ってき
ます。

「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた
“ふるさと”にも納税できる制度があってもよいのでは
ないか」ということから、議論や検討を経て生まれた
のがこの制度です。

寄付を通じて地域の人を応援、お礼品を通じて新たな地域の魅力を知る。寄付金
を有効活用した地域づくりに貢献でき、地域の生産者も喜び、寄付した人もお得
になる、みんなが幸せになれる制度がふるさと納税なのです。

ふるさと納税は、納税とはいいますが、地方自治体への寄付を通じて地域創生に
参加できる制度のことをいいます。自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった地域や応援したい地方など、好きな自治体に寄付金を贈ることができるのが特徴です。
 

そのお礼として、その土地のお米やお肉といった特産品や名産品が「お礼品」として貰えることから人気を集めています。



以前は各自治体に申込んで、振込用紙を取り寄せて、金融機関で振込み・・・・で、最後に確定申告。とても面倒でした。
しかし、現在では専用サイト経由(下記参照)で行い、またカード決済も可能となったことから、1回で申込みから寄付の支払まで一気にできるようになり、またワンストップ特例という制度が利用できる人は確定申告も不要となり、劇的に「ふるさと納税」が利用しやすくなりました。



<ふるさと納税のしくみ(図解)>








要は本来支払うべき納税額の一部を@で「寄付」という形に変えてご自身の好きな自治体に先に支払った 結果、所得税の税金計算の制度上Cで還付されます。ただ、結果その分住民税の控除額は減ってしま います。 あくまで「寄付額-2,000円」分を"寄付”という形に変えて所得税・住民税の先納めをしているに過ぎない (どこに支払うかというだけの話)ことから、”やる・やらない”で税金上の損得がでることはありません。































<ふるさと納税のメリット>





























 ・・・余談ですが、

 特に最近では「お礼の品競争」の加熱っぷりで収支が取れていないのではないかとか、金
 持ち優遇政策じゃないのかとか、特に大都市では税収が減るといった理由で反対している
 とか、、、、制度をめぐって様々なことが言われております。
 確かに行過ぎた感はあるものの、ちゃんとやっているところは地場の特産品や産業、自治
 体の取り組みなどを上手く発信し”ブランディングや地域活性の取り組み”に生かしており、
 「寄付を受ける側」からすれば一定の成果は上げていると思われます。
 

<むしろ大人から子どもまで
 みんなが興味を持ち、考えることができる制度です>


反対に、(本来の趣旨から)この制度を「寄付する側」
からみてみると、たとえば・・・

『ふるさとって何だろう?』
『自分の住んでいる町ではどんなことをしているん
 だろう?』
『今年はこんなもの(お礼の品)を試してみたい』
『ここの自治体はすごく頑張ってるから是非応援したい!』
                   ・・・・などなど


”ご家族やご夫婦で話す時間”の「共通の話題」の呼び水として、また
お礼の品を通して、日本全国の各自治体の取り組みや特産品なんかを知る
絶好の機会でもあると言えます。


使い方次第で、自分が住んでいる町を見直すきっかけとなるだけでなく、「寄付する側」「寄付される側」それぞれが恩恵を受ける良い制度だと言えます。


<ふるさと納税のワンストップ特例制度>

ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。
ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体までであれば、この制度を活用できます。

◎ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請条件(※次の2つの条件を満たすことが必要です)

 1. 寄付を行った年の所得について確定申告をする必要が無い人
 2. 1年間のふるさと納税納付先自治体が5つまでの人

























ふるさと納税の注意点


◎ 当然ですが、(所得税・住民税の)税額がない方の場合、   還付等の税制面での恩典はありません。したがって非課税   の主婦の方などは税金を納めている「ご主人名義」で行い   ましょう。  ◎ 最近ではクレジットカード決済ができる自治体がかなり多く   なっておりますが、ふるさと納税をする方とクレジットカードの   名義人が間違っていると控除が適用されませんので要注意   です!  ◎ 寄附する人の年収や家族構成などに応じて控除が受けられる   上限額は変わります。  ◎ 寄附金は現在お支払いいただいている住民税の約2割が控除   の上限の目安となります。寄附した金額のすべてが控除される   わけではありません。  ◎ 原則として確定申告をしなければなりません。確定申告をした   場合のみ、所得税、住民税から還付・控除となります。ただし、   例外としてワンストップ特例を使った場合は申告の必要はなく   住民税からのみの控除となります。  ◎ 最近、インターネットオークション等でお礼の品を転売する方   がいます。ふるさと納税は寄附であり、お礼の品は「寄附者   への感謝の気持ち」です。転売は本来の趣旨と異なります。   「感謝の気持ち」を転売して、利益を得る行為はやめましょう。  ◎ 受け取った返礼品は一時所得に該当します(ただし、ほかの   一時所得と併せて50万円までは非課税)。寄付額が多額に   なる方や保険の満期や解約で所得が出そうな方は、申告漏れ   を指摘される場合があります。  ◎ 特に所得が少ない人で多額の住宅ローンを組んでいるような   人の場合があります。住宅ローン控除によって所得税と住民税   のその両方がゼロになってしまうような場合は戻す住民税が   ありませんので寄付が事実上全額自己負担となります。








<企業版の「ふるさと納税」もスタートしてます!!>

以前の寄附制度では、損金算入措置という寄附金額の3割(国税・地方税より控除)までを寄附金控除の対象とすることができる内容となっていました。

今回の改正で創設された「企業版ふるさと納税制度」は、地方公共団体が作成した地方創生に係る事業に対して、企業が寄附を行った際に税額が控除されるという制度です。
寄附金額の2割を法人住民税・法人税から、1割を法人事業税から控除できるということが追加されました。国税・地方税とあわせて、寄附金全体の6割を寄附金控除
の対象とすることが可能となりました。

簡単に言えば、以前と比べて節税効果が2倍になったということです。


制度の概略

◎ 寄附金額の下限は10万円から可能    ただし・・・ ◎ 自治体が作成した地方創生に係る事業(※内閣府に   認可されたもののみ)が寄附対象  ◎ 寄附の謝礼(代償)として経済的利益を与える行為を   行わないこと























〔適用対象外となる寄付先〕  ▽ 企業の主たる事務所が所在する地域の地方公共団体  ▽ 地方交付税の不交付団体  ▽ 市町村については、その全域が地方拠点強化税制の支援対象外地域とされている       地方公共団体※東京都・東京都23特別区・東京圏など


詳しくはこちらへ

企業版ふるさと納税「対象事業」についてはこちらから

企業版ふるさとチョイスはこちらへ




『ふるさと納税』についてもっと詳しく知りたい!!


「ふるさと納税」関する主なポータルサイトです。



税務申告向けサポート  「総務省ふるさと納税ポータルサイト」

税務申告向けサポート 「ふるさとチョイス」

税務申告向けサポート 「ふるなび」

税務申告向けサポート 「さとふる」




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