岩田悦幸税理士事務所本文へスキップ

相続・贈与でお悩みの方      CONCEPT

     相続・贈与でお悩みの方 ご相談ください
     申告のみの方はこちらへ     
詳しくは
    こちらへ



 相続税ってどんな税金?どんな財産にかかるの?

相続税は、被相続人(亡くなられた人)の財産を相続で取得した場合に、その取得した財産に課税される税金です。


こんなものにかかります。

@ 「相続や遺贈によって取得した財産」にかかります。

 ex) 不動産 ・・・・ 土地、建物など(事業用資産を含む)
     金融資産 ・・・ 現金、預貯金、株式(同族会社株を含む)、投資信託など
     動産   ・・・ 家具、自動車など
     権利   ・・・ 貸付金、電話加入権、営業権、著作権など
     その他  ・・・ 宝石、書画・骨董品など  



A 「相続(遺贈)によって取得したと”みなされる”財産(みなし相続財産)」という
   ものにもかかります。

 ex) 代表的なもの :死亡保険金
     このほか : 死亡退職金・弔慰金、生命保険契約の権利
   相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産
   生前に被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産 など。



逆にかからないものもあります。

 ex) 墓地・仏壇、香典・花輪代等、公共事業用の財産、相続税の申告期限までに
     国などに寄付した財産、相続人が取得した死亡保険金※1や死亡退職金のうち
     の一定額 など。
     ただし投資目的等で買ったもの(例えば金の仏像等)はここには含まれません。
      ※1 死亡保険金のうち500万円×法定相続人の数が限度(いわゆる生命保険に対する控除額です)





B なお、相続財産には、上に書いたいわゆる「プラスの財産」だけでなく、ローン
  や借金などといった「マイナスの財産」(債務)も含まれます。
  また、上記非課税財産の購入に関して、代金が未払いとなっている場合は債務と
  なりませんのでご注意ください(生前に支払を済ませておいてください)。





 申告ってどうすればいいの?


相続手続きの大まかな流れとしてはこんな感じです。



          




 知っておくと役に立つツボ

家族の扱い

 ・相続人になれるのは、配偶者・子・父母・兄弟姉妹です。なお配偶者は必ず相続人にな
  りますが、子・父母・兄弟姉妹の場合、それぞれ相続人となる順番が決まっています。
 ・配偶者が相続する場合、1億6000万円か配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額
  までは相続税がかかりません。
 ・同居の嫁が介護をしても「第三者」扱いとなるので、遺言書を書いてもらいましょう。
 ・たとえば夫が過去に離婚(バツ1)や認知をしていた場合、見知らぬ前妻の子にも相続の
  権利が発生します。
                                 などなど.....

文章を入力してください。

意外な盲点の一例
 
 ・相続税の申告のタイムリミットは10か月。1日でも遅れると無申告加算税が原則
  15%かかります。
 ・申告漏れが発生したら延滞税や加算税といったペナルティが課される上に、配偶者の
  税額控除も使えません。
 ・債務が多い場合、相続放棄という手段をとった方が良い場合があります。
 ・名前だけご本人といういわゆる「名義預金」。入金だけあって出金のない口座は課税
  対象とされます。 



老人ホームを利用する前に・・・      
文章を入力してください

 超高齢化社会になり、老人ホームに入所するケースが増加してます。
 このとき、入所契約形態によっては相続税の計算に大きくかかわる場合がありますので
 ご注意ください。
 
  相続人が老人ホームを利用していた場合、自宅が空き家でも小規模宅地等の評価減の
  特典が使える場合



 【旧制度】⇒要するに介護で一時的に入所するなど生活の拠点を移していない場合
  以下の要件を満たしていることが必要です。
  ・身体または精神上の理由で介護を受け必要があり、老人ホームへ入所したと認め
   られること。
  ・被相続人がいつでも生活できるように建物の維持管理が行われていること。
  ・老人ホーム入所後、自宅を賃貸などにしていなかったこと。
  ・老人ホームの所有権が本人または親族によって取得されないこと。
  ・老人ホームの終身利用権が取得されていないこと。

                緩和されております

 【現行制度<平成26年1月1日以降>】
  ・被相続人に介護が必要※1なため入所※2したものであること。
  ・その家屋が賃貸などされていないこと。   
      ※1  入所する被相続人は要介護認定または要支援認定を受けている必要があります。
      ※2  適用対象となる老人ホーム等の対象が明文化されました。


文章を入力してください。



 相続税がかからなくても申告が必要な場合って?


 本来は基礎控除額以下で、かつ相続税がかからない場合はもちろん申告は不要です。
 しかし、
特典※1を使って財産評価をした結果が基礎控除以下となったり、税額計算を
 したりする場合には、相続税がかからなくても申告は必要
となります。

   ※1(申告するからこそ認められる特典)

    ex) ・配偶者が財産の半分もらっても相続税がかからない場合
                         (配偶者の税額軽減の特典)
      ・自宅の土地の評価を80%減額する場合(小規模宅地の特典)


 【 参 考 】

  「基礎控除額」⇒上記以外の場合で、一般的に申告の必要性を判断するライン
     5000万円+1000万円×法定相続人の数 【旧制度】
       ex) 相続人2人の場合 5000万円+1000万円×2人=7000万円
                 平成27年1月1日以降発生の相続から変わりました

  ≪ 現 行 (平成27年1月1日以降発生の相続) ≫ 
    
3000万円 + 600万円×法定相続人の数  
       ex) 相続人2人の場合 3000万円+600万円×2人=4200万円

      通常は、 財産総額 ー (債務+葬式費用) から上の基礎控除を引いた
      ものがゼロ以上になれば、相続税がかかる可能性があるといえます。
 

    いままで全く関係のないと思っていた方にも相続税の申告
      と納税が必要なケースが出てくるのでお気を付けください。

       




 
最近、「遺言」って言葉をよく耳にするけど、
 どんなケースで使うの?


 遺言書は残された相続人間での争いを防ぐ有効な方法です。
 遺言が必要と思える例を挙げてみましたので、当てはまる方は遺言書の作成をぜひご検討
 ください。

   ・子供がいない方またはご夫婦(配偶者と親・兄弟姉妹が相続人となる場合)
   ・先妻の子と後妻の子がいる
   ・相続人でない孫や兄弟姉妹に遺産を与えたい
   ・子の嫁に財産の一部を与えたい
   ・内縁の妻や認知した子がいる
   ・生前お世話になった第三者に財産の一部を渡したい







     

  納税資金ってどうするの?


 相続税を試算した上で、相続税がかかる場合においても、納税資金が現預金で用意可能
 であり、さらに相続税を納税した後の余剰資産で残された遺族が問題なく生活出来るの
 であれば、相続対策はさほど必要はありません。

 相続税は原則、現金で納付が必要なために、もし現預金が足りない場合には残された相
 続人自身の預貯金等の資産から納税する必要があります(それでも不足する場合にのみ、
 一定の条件のもとに延納・物納が認められています)。
 そこで、相続税がかかる人は、納税資金の検討をする必要があります。
 事前事後を含め、納税資金の確保の一例として考えられるものをあげてみました。

 ex)  ・不動産売却による納税資金の確保
      ・生命保険を活用した納税資金の確保
      ・金融機関からの融資        など

文章を入力してください。




  相続した財産を売却するときって、また税金が
  かかるの?


 相続時に相続税を納めて取得した財産であっても売却するときには原則として譲渡所得
 税がかかります。ただし、この場合は譲渡所得税を軽減させる特例があります(相続税
 額の取得費加算の特例)。
 相続により取得した財産を、相続税の申告期限の翌日以降3年以内に譲渡した場合は、
 支払った相続税額のうち、一定の金額をその譲渡所得の計算上、経費とすることができ
 るというものです。
 この特例を使うためには確定申告をすることが必要で、また期限もありますので早めの
 決断が求められます。


文章を入力してください。





 
生前贈与の方法とかも教えてもらえるの?


 はい、おまかせください。
 相続の生前対策の一つとして、生前贈与は重要なポイントです。
 特に会社オーナーの方の場合、事業承継も含め広い対策が必要となることもあります。
 財産評価額引き下げ対策、財産移転スキームの検討・実行、株価対策、配偶者に対する
 居住用財産の贈与や暦年贈与・精算課税等贈与の利用、遺言書の活用など、さまざまな
 視点からお客様にもっとも適切と思われるアドバイスとご提案をさせていただきます。
 お気軽にご相談ください。




      相続・贈与でお悩みの方 ご相談ください
      申告のみの方はこちらへ




バナースペース

岩田悦幸税理士事務所

〒494-0008
愛知県一宮市東五城字西大堀
          471

  TEL 0586-63-3403