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トラックサポーター 行政書士 川村日出男(カワさん)事務所です。

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T 「一般貨物自動車運送事業」の開業から、その後の事業運営までをサポート

一般貨物自動車運送事業の中でも貸切トラックは、宅配便などを扱うような特別積合せ運送とは違い、必要な要件を整えていれば特に問題がなければ許可されますので、新しく運送事業を開始するにあたっては、最適といえます。

どんな事業を始める場合にも、まず必要となるものは、「ヒト・モノ・カネ」といわれます。言葉としてどうかなとは思いますが、一番分かりやすいのでこの順番にみていきましょう。

ヒト(人)の確保

経営者

事業を始めようとしているあなたです。「経営者」がいなければ話になりません。
業界のことを何も知らずに事業を始める人はいないでしょうから、ある程度のことはご存じでしょう。
事業を始めるために一般貨物自動車運送事業許可申請書を提出することになりますが、無事許可となるには、経営者の「あなた」が法令試験をパスする必要があります(小所では、法令試験サポートをご提供します)。

運転者

「運転者」の人数は、どんなに少なくとも車両1両につき1名は必要です。
一般貨物自動車運送事業の場合最低5台以上のトラックが必要ですから、運転者も最低5名必要ということになります。
運転者として選任するためには、いくつかの要件がありますが、簡単に言えば、自動車運転免許を持っていて、社会保険、労働保険に加入させることができる人が必要です。

運行管理者と整備管理者

「運行管理者」は事業の安全管理、運行管理を担う責任者です。車両数により必要人数は異なりますが、事業開始時には最低1名は確保しておく必要があります。
なお、この運行管理者は「運行管理者資格者証」をもっている者でなければなりません。この資格者証を得るための国家試験が年2回(3月、8月)、全国一斉に実施されます。近年合格率が非常に低く難関となっているので、事業を始めるまでには少なくとも複数の運行管理者資格者証を持った人材を確保しておくことが何よりも重要です(小所では、運行管理者試験サポートをご提供します。詳細については、別途ご相談下さい)。

「整備管理者」は運行管理者と両輪で車両の管理、車庫の管理を担う責任者です。こちらも事業開始時には最低1名は自社で確保しておく必要があります。
なお、この整備管理者は整備士の資格を持つもの、または地元運輸支局が開催する選任前研修を受講した人材を確保しておく必要があります。

モノ(物)の確保

貨物自動車(トラック)

最低5両必要です。自動車の大きさは問いませんが、トラクタ・トレーラの場合にはトラクタが算定車両の対象となります。
自己所有車、購入予定車、リース車いずれでもかまいませんが、次のカネとの関連が出てきます。

事業用施設

「営業所」「車庫」「休憩・睡眠施設」「事務用や車両整備用の備品」「アルコール検知器」などが必要です。
営業所、車庫、休憩・睡眠施設などの不動産関係は、都市計画法、農地法、建築基準法その他関係法令に違反していないことが前提です。また、使用権原を証明する書類(登記簿謄本や賃貸借契約書など)が必要になりますし、それぞれ最低限必要な面積が決められていますので注意が必要です。
また「自動車車庫」については、前面道路が国道に面していない場合は、道路幅員証明書又は幅員が車両制限令に抵触しない旨の証明書が必要です。

カネ(金)の準備

モノにかかるものとして、トラックは取得価格又はリース料年額、自動車関係の税金、保険料等の年額、。その他施設、備品などは、取得費用または賃借料年額をカバーする必要があります。
さらに、いわゆる運行三費、燃料油脂費、タイヤ・チューブ費、修繕費と人件費を加えたもの、言い換えれば「運転資金」の6か月分と通信・運搬費等のその他経費の2か月分に、登録免許税(120,000円)が必要です。
これらを合計したものが「事業開始に要する資金」とされており、その全額を自己資金で用意する必要(申請に残高証明書の提出指示)があります。

U 「一般貨物自動車運送事業経営許可申請書」の提出から、運輸開始までの流れ

@申請書の提出 → A申請書の補正 → B法令試験 → C合格 → D許可 → E登録免許税納付
  → F申請車両の登録、任意保険加入、社会保険・労働保険の加入、法人の場合必要な登記 → G運輸開始届

V 小所の「報酬額」

前記のFを除き、概ね45万円(税抜き)程度となります。
なお、Fの手続きを除いているのは、別途車両登録費用がかかりますし、場合によっては社会保険労務士や司法書士など(小所でご紹介することも可能)に依頼する必要があるためです。

ご依頼者の住所・所在地や申請書の提出先によっては、@からDまでの手続きのみをご依頼いただくなど、一部分のご依頼にも対応いたします。

W 開業後の事業運営サポート

事業を開始された後は、適正化事業実施機関による巡回指導があります。また、毎年決まって提出が義務付けられている書類などもあります。
小所では、ご依頼いただいた方々に対する開業後の事業運営サポートもご提供しています。

     

事業の許認可申請書、各種届出書の作成、提出代行

毎年提出が義務付けられている書類
 ○事業報告書(毎年決算後100日以内)
 ○事業実績報告書(毎年7月10日まで)

貨物自動車運送事業の事業計画変更
 ○主たる事務所の名称又は位置の変更
 ○営業所、休憩・睡眠施設及び自動車車庫の新設、移転
 ○休憩睡眠施設の位置及び収容能力の変更
 ○営業所の名称又は位置変更
 ○自動車車庫の位置及び収容能力の変更

貨物自動車運送事業の各種届出
 ○運行管理者、整備管理者の選任(変更)
 ○会社住所又は名称の変更
 ○会社役員(代表取締役のほか、その他の取締役・監査役を含む)の変更
 ○運賃料金の設定又は変更
 ○燃料サーチャージ別建運賃の設定
 ○事業の休廃止 


その他運送事業運営関連のサポート

所管官庁、適正化事業実施機関、その他関係官庁の監査などへの対応
特殊車両通行許可申請書の作成、提出代行
産業廃棄物の収集運搬業許可申請書の作成、提出代行




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