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トラックサポーター 行政書士 川村日出男(カワさん)事務所です。

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T 「貨物利用運送事業」の開業から、その後の事業運営までをサポート

運送業を始めると言っても、貨物利用運送事業者自身はトラックや軽四などの車両を持つ必要はありません。たとえば、旅行業者を例に見てみると分かりやすいかもしれません。旅行業者は、「人」を運ぶバスも電車も飛行機も船も持っていませんが、「旅行」というサービスをお客様に提供することをなりわいとしています。

貨物利用運送事業者を旅行業者のように説明してみれば、「人」を「貨物」に、バスをトラックに、「旅行」を「物流」に置き換えてみればよいのではないでしょうか。

このように、貨物利用運送事業は車両がなくても運送業と同じような事業を開始でき、必要な要件を備えていれば登録されます。このため、新しく運送業を始めるひとにとって、貨物自動車にかかる貨物利用運送事業は、ある意味ではハードルが低いと言えるかもしれません。

どんな事業を始める場合にも、まず必要となるものは、「ヒト・モノ・カネ」といわれます。言葉としてどうかなとは思いますが、一番分かりやすいのでこの順番にみていきましょう。

ヒト(人)の確保

経営者

事業を始めようとしているあなたです。「経営者」がいなければ話になりません。
事業を始めるために貨物利用運送事業登録申請書などを提出することになりますが、実際に貨物を運ぶ手段(トラック、鉄道、飛行機など)によって申請内容や書類審査等が大きく違います。以後、最も一般的なトラック(貨物自動車)を利用する場合についてみてみましょう。

運転者、運行管理者、整備管理者、利用運送契約書

車両を持つ必要がないので、運転者、運行管理者、整備管理者などは必要ありません。
ただし、当然のことですが、ある程度の貨物量を確保できる取引先(荷主)やそれらの貨物を運ぶための事業用トラックを確保できる(運送事業者との利用運送契約書が必要)人物が必要です。もちろん、その人が経営者自身であっても構いません。

モノ(物)の確保

事業用施設

「主たる事務所」「営業所」「保管施設(必要により)」などが必要です。
主たる事務所、営業所などの不動産関係は、都市計画法、農地法、建築基準法その他関係法令に違反していないことが前提です。また、使用権原を証明する書類(登記簿謄本や賃貸借契約書など)が必要になりますし、それぞれ最低限必要な面積が決められていますので注意が必要です。

カネ(金)の準備

上記のモノを確保していることが前提となりますが、事業を開始するための自己資金(純資産)が3百万円以上が必要となるほか、登録免許税(9万円)が必要です。
なお、カネをいただくための手続きとして、運賃料金設定後30日以内に「運賃料金設定届出書」を提出します。

U 「貨物利用運送事業登録申請書」の提出から、事業開始までの流れ

@申請書の提出 → A申請書の補正 → B登録通知 → C登録免許税納付 → D運賃料金設定届 → E事業開始

V 小所の「報酬額」

概ね15万円(税抜き)程度となります。

W 開業後の事業運営サポート

事業を開始された後は、毎年決まって提出が義務付けられている書類などもあります。
小所では、ご依頼いただいた方々に対する開業後の事業運営サポートもご提供しています。

     

各種届出書の作成、提出代行

毎年提出が義務付けられている書類
 ○事業報告書(毎年決算後100日以内)
 ○事業実績報告書(毎年7月10日まで)

貨物利用運送事業の変更届
 ○個人の氏名又は住所の変更、法人の名称、所在地又は代表者の変更
 ○主たる事務所の名称又は位置の変更
 ○営業所の新設、移転
 ○営業所の名称又は位置変更
 ○利用する実運送事業者の変更
 ○運賃料金の変更
 ○事業の休廃止等 





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