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コンセプト高齢者の離婚(熟年離婚)

高齢者の離婚(熟年離婚)

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 熟年離婚をする夫は亭主関白の男性が主流です。殴るなどのDVはなく、あっても軽いものですが、言葉の暴力・無視等のモラルハラスメントが多い傾向にあります。夫の機嫌が悪いのは、妻が悪いからであることになってしまいます。妻もそれに従っている人がほとんどですが、実は多くの不満を抱えながら我慢をしています。その結果として、長年の小さな我慢の蓄積が爆発して、ついには熟年離婚へと発展してしまうのです。
 このように、小さな気持ちのすれ違いが重なっていった結果なので、熟年離婚は妻が突然離婚をつきつけるといったことになります。妻がずっと耐えていたことを知らない夫は、それまで夫婦関係がいたって円満だと思っていたところに、突然離婚を切り出されるのです。 熟年離婚には法律問題以外にも、老後対策、成人している子の相続問題など様々なことを考慮しなければいけないので、離婚専門社会福祉士(ソーシャルワーカー)へのご相談から始めましょう。


Q&A

熟年離婚を避けた方がよい場合は?

 離婚すると、夫の死亡時に遺族年金が貰えなくなります。夫の生命保険の受取人は相続人または妻となっていることが多いので、熟年離婚する人のほとんどは受取人の名義を変更することになります。弁護士に依頼して、裁判をして多少の金銭を勝ち取っても、相続の時にかなり不利になります。
 前妻の子、愛人の子などがいる場合は、妻の実子の相続分を増加させるために、配偶者として夫の財産を相続後に、妻の実子にその財産を相続させると良いでしょう。その場合は別居していても構いませんが、正当な理由なく妻が家を出て行ったときは、別居を理由に夫から離婚される危険もあります。

老後の生活設計が心配ですが…

 熟年離婚には未成年の子がいることは少ないので、母子家庭として福祉を利用することはできません。しかも、妻の老後の生活設計だけの問題ではありません。独身の子の老後が、妻の老後と一部期間が重なることも多いのです。最近では、終身雇用の正社員ではないことも多いので、子の年金が国民年金だったりします。国民年金では生活できません。裕福なのは、夫だけということも多いのです。
 家事一切を妻に頼りきっていた夫が一人で生活できますか? その夫が有料老人ホームに高額な入所金を支払ってしまうと、相続財産が減少してしまいます。夫婦関係の破綻が夫(父)と子の関係にも影響してしまいます。子が父(父が子)の面倒を見ることが出来るかどうかなど、離婚と関係ないことも考えなければいけないのです。離婚は法律問題だけではないのです。 


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行政書士・社会福祉士
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<保有資格>
行政書士
宅地建物取引主任者
社会福祉士
など

<出身> 東京都中野区
<趣味> 将棋3段