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行政書士山根保人事務所は練馬区光が丘の行政書士事務所です。

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コンセプト離婚協議書

口約束での離婚は危険

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離婚の際に慰謝料・財産分与・養育費などを決めますが、口約束が守られることはほとんどありません。金額が大きくなりますので、多少の手数料を負担しても、公正証書にしておくことをお勧めします。離婚時に書類にすることを嫌がるようであれば、将来に養育費や分割払いを誤魔化そうとしているとしか思えません。2,3年で時効になってしまって、以後は請求することができなくなってしまうこともあります。話し合いがまとまらないときは、調停も視野にいれて考えなければいけませんが、その前に内容証明郵便で請求しましょう。


協議すべき内容

慰謝料・財産分与など

  • 財産分与
    婚姻中に形成された夫婦の実質的共同財産が財産分与の対象になります。婚姻前から所有する財産、婚姻中に相続した財産などは対象外です。一昔前までは、専業主婦の財産分与の割合は
    財産総額の3割程度でした。現在では、特殊なケースを除き、共同財産の半分を分与することになります。
  • 動産(家財道具、車など)
    現物で分け合う方法が多いです。テレビと箪笥は夫、車と冷蔵庫は妻など。車の名義変更は当事務所にお申込みください。
  • 不動産
    現金・預貯金は金額が明らかですから問題はないでしょうが、不動産については、不動産鑑定士に頼んで鑑定してもらうのは現実的ではありません。チラシなどを目安にするとよいでしょう。離婚の際に共有不動産は売却するか、どちらか一方の所有とすることをお勧めします。当事務所は不動産屋さんではありませんので、媒介はできませんが、不動産屋さんをご紹介できます。しかし、売却して換金しようにもデフレの影響によって希望価格で売れることは期待できません。さらに、住宅ローンが残っていれば、誰が支払うのかといった問題も、当然ながら発生してきます。銀行に相談しても、簡単に首を縦に振ってくれません。私自身が、宅地建物取引主任者として、登録されておりますので、不動産についての、様々なご相談に対応できます。
  • 生命保険金
    離婚時(別居時)の解約返戻金の額を精算することが多いようです。
  • 退職金
    近い将来に退職金を受領する高い蓋然性を要件として財産分与の対象としています。そもそも、退職金の性質が不明確で、給料の後払いとしての性格があるものの、自己都合退職時には半分しかもらえなかったりします。就業規則による基本退職金は少ないが、経営者の気分・好き嫌いで上乗せされるような制度である場合、リストラの条件として数年分の給与相当額を退職金名目で給付するなど退職金制度に曖昧なところがあるため、また、将来の会社倒産などのリスクもありますので判例も区々です。
  • 営業用の財産
    夫婦が共同して、その事業を行っている場合は、たとえ夫が事業主であっても、夫婦が協力をして築き上げたものであるから、財産分与の対象となります。
  • 第三者名義、法人名義
    商店や農業などでは、両親と一緒に夫婦も共同で家業に従事していることが数多くあります。通常は家族経営の代表者である父親の財産となっています。このような場合は 夫婦の寄与分を認定して、これを財産分与の対象とします。また、実態は個人経営なのに、法人名義にしているケースもありますが、名義のいかんにかかわらず、清算の対象にべきでしょう。
  • 債務(借金)
    自分のために個人的に借りた債務は、清算の対象にはなりませんが、共同生活していく上で生じた債務は、夫婦共同の債務として財産分与の対象となります。
  • 年金分割
    年金分割制度は3号分割制度と合意分割制度の2種類があります。事実婚を解消した場合にも対象となります。離婚後2年でできなくなりますので、離婚時に手続きしましょう。
  • 婚姻費用
    別居が長期に及んだ場合、その間の妻の生活費は婚姻費用の分担として夫に請求できます。住宅ローンは財産形成の意味もありますので、一般的な婚姻費用から住居費として認められる程度の金額を「特別経費」として控除していくのが実務上の取り扱いです。 過去に支払われなかった婚姻費用は、財産分与として請求できるとするのが判例です。しかし、いつまでさかのぼってよいかについては、「請求または申立てのとき」が定着しています。いつまで請求できるかですが、これは離婚時または別居が解消されたときまで認めるという例が多いようです。つまり調停申立のときから離婚または別居が解消されるまでの婚姻費用が認められるということです。子の養育費については、生活保持程度を支払わなければなりませんが、夫婦については、破綻の程度、別居ないし破綻に至った有責性の程度に応じて減額されることもあります。妻が不貞行為をして別居しておきながら生活費の請求をするというように、請求者に一方的に責任がある場合には、請求は認められないとされています。
  • 慰謝料
    慰謝料の算定は、婚姻関係が破綻した経緯・不倫やDVなどの有責行為・婚姻期間・年齢・関係修復への努力・経済状態・離婚後の状況などの一切の事情を考慮して判断します。

養育費

お子様のために養育費は確保しましょう。離婚後に、監護者でない側の親が監護者である親の側に養育費を支払うことになります。養育費算定表を参考に一切の事情を考慮して、金額を決めることになります。算定表を数学的に解釈しようとする方がいますが、余り細かいことは気にしないでよいでしょう。また、婚姻関係にない男女間でも、認知・養育費請求は認められます。認知・養育費は何ら責任のない子どもの固有権利であるからです。


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行政書士・社会福祉士
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<保有資格>
行政書士
宅地建物取引主任者
社会福祉士
など

<出身> 東京都中野区
<趣味> 将棋3段