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行政書士山根保人事務所は練馬区光が丘の行政書士事務所です。

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〒179-0072 東京都練馬区光が丘3-7-1-904

お知らせ養育費請求・面会交流・親権

養育費と面会交流は子どもの健全な成長を支えるためにきちんと決めましょう。
子どもを育てる親は,子どもを育てていない親に対して,子どもを育てていくための費用を請求することができます。この費用が「養育費」というものです。離婚をしたとしても親として当然に子育ての負担をするということになります。
養育費は親が暮らしている水準と同様の生活水準を保てるように支払っていくべきものです。したがって、親が「生活が苦しいから払えない」という理由で支払義務を免れるものではなく,生活水準を落としてでも支払う必要があるお金となります。
再婚して新しい家庭が出来ると、同居していない子供のことは忘れがちですが、子供にとっては親であることに変わりはありません。
当事務所では、離婚する前、離婚後の養育費・親権・面会交流の話し合いの、お手伝いをすることができます。弁護士のように金銭について、依頼人の利益を最大化すること目指すことはありません。双方の意思を尊重して、話し合いがスムーズに進むようにします。

養育費請求の仕方

養育費算定表

金銭の問題と考えないで、子育てをどうするかというところからスタートしましょう。

たとえば,子どもが私立学校に通うケースで、裁判所の公開している養育費算定表では,公立中学校・公立高等学校の教育費を前提として計算しています。残念ながら私立学校の学費等は考慮されていません。そこで,子育てをしているお母さんがすべての学費等を負担しなければいけないとすると不公平です。父親が私立学校への進学を承諾している,収入や資産・学歴からみて父親に私立学校の学費を負担させるのが妥当だと考えられる等の事情を考慮して話合うことになります。
また、子どもが予期しない事故・病気によって長期入院するなどの場合には、別途話し合うことになります。

調停・裁判

離婚調停というのは、話し合いの手続きですから、弁護士に依頼しているときでも、本人が出席した方が望ましいのです。
結局本人が出席しなければならないとすれば、わざわざ高い弁護士費用を支払ってまで弁護士に依頼することは、あまり意味のないどころか、弁護士に遠慮して話し合いがうまくいかないこともあり得ます。しかし、離婚専門の弁護士には、調停を進めるために有益なアドバイスを受けることができます。特に、調停が不調になった場合、自動的に審判に移行しますが、裁判官が参考にする調停での経緯や提出された資料は、有利な場合も多いでしょう。
結局、話し合いの目途が全く立たないときは、審判、裁判も視野にいれて、弁護士に依頼するべきですが、譲歩できることも多く、相手方も真摯に話し合いに応じてくれそうであれば、ひとりで調停することもできます。


ご利用方法

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店舗情報

行政書士・社会福祉士
山根保人事務所

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<保有資格>
行政書士
宅地建物取引主任者
社会福祉士
など

<出身> 東京都中野区
<趣味> 将棋3段