離婚 について
協議離婚
離婚の種類には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、認諾離婚、和解離婚とありますが、日本の離婚のほとんど9割方は話し合いによる協議離婚です。
協議離婚では、夫婦の合意があれば離婚でき、理由は問われません。話し合いで合意ができたら、離婚届に必要事項を記入し、市町村役場に提出して受理されれば、これで離婚が成立します。
尚、未成年の子がいる場合は、親権者をきめなければ受理されません。また、国際結婚の場合は、外国人配偶者の本国法上で、日本の協議離婚が離婚と認められない場合もありますので、注意が必要です。
2012年の民法改正で、未成年の子がいる夫婦は離婚する場合には、面会交流や養育費の分担について定めることと規定されました。これを受けて離婚届にも面会交流や養育費の分担について協議をしたかを記載する欄が設けられました。
このように協議離婚は、法律上あっさりとできてしまいますが、手続が簡単だからといって、夫婦生活の清算は簡単ではありません。離婚は結婚生活の終わりではありますが、新しい生活へのスタートでもあります。よりよいスタートを切るためには準備が必要です。
そのためにも離婚協議書を作成しておきましょう。
当事務所では、協議離婚に関する相談を取り扱っております。
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相続 について
相続とは
相続とは亡くなった人(被相続人)に属した一切の権利及び義務を一定の範囲に属する親族(相続人)が包括的に引き継ぐことです。つまり亡くなった人の土地、建物、現金、預金、
借金も含めた財産の全部を相続人が引き継ぐということです。
相続があるのは、一部の裕福な家族だけと思われがちですが、大概の家庭は相続に直面することになります。
少なからず土地、建物などの財産が存在し相続人の地位にある人が複数いれば、争いがあると考えたほうがいいでしょう。せっかくこれまで円満な関係を築いてきたのに、壊れてしまっては悔やんでも悔やみきれません。
しかるべき対策をとることをお勧めいたします。
尚、当事務所では不動産への対応もさせていただきます。
相続対策が必要な例
●自宅の他にも不動産がある。
●自宅の他に現金、預金等の財産がない。
●先妻・先夫の子、後妻・後夫の子または認知した子がいる。
●事業をやっていて、特定の相続人に継がせたい。
●借金がある。
●事実婚である。
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遺言 について
遺言書は家族の羅針盤
遺言書とは、遺言者がその死後の相続関係、財産の処分、身分関係を定めるための最後の意思表示です。
遺言書がない場合、民法の相続分規定に従って相続が行われることになります。
しかし、明確な現金、預金だけなら相続分に応じて均等に分けることが可能ですが、土地や建物など分割できないものの場合、相続人全員が共有することとなり、それをどのように分けるかでトラブルに発展する可能性があります。
本来、助け合うべき肉親、親族が激しく争うということもよく聞きます。
遺言書を残した方がいい例
●先妻・先夫の子、後妻・後夫の子または認知した子がいる。
●家族間ですでに不仲、争いを抱えている。
●財産を与えたくない相続人がいる。
●介護や事業に従事してくれた相続人がいる。
●相続人に特定の財産を残したい。
●相続権のない孫、嫁に財産を与えたい。
●事業をやっていて、特定の相続人に継がせたい。
●事実婚の妻に相続させたい。
より確実に自己の意思を反映したいのなら、公正証書遺言を作成しましょう。
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前野行政書士事務所
代表
行政書士 前野勝広
〒663-8176 兵庫県西宮市甲子園六番町15-19-501
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