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相続 についてHEADLINE


相続とは


 相続とは亡くなった人(被相続人)に属した一切の権利及び義務を一定の範囲に属する親族(相続人)が包括的に引き継ぐことです。つまり亡くなった人の土地、建物、現金、預金、株式、債権、動産等及び借金等も含めた財産の全部を相続人が引き継ぐということです。

 相続があるのは、一部の裕福な家族だけと思われがちですが、大概の家庭は相続に直面することになります。

 少なからず土地、建物などの財産が存在し相続人の地位にある人が複数いれば、争いがあると考えたほうがいいでしょう。せっかくこれまで円満な関係を築いてきたのに、壊れてしまっては悔やんでも悔やみきれません。

 しかるべき対策をとることをお勧めいたします。

尚、当事務所では不動産への対応もさせていただきます。



相続対策が必要な例


●自宅の他にも不動産がある。
●自宅の他に現金、預金等の財産がない。
●先妻・先夫の子、後妻・後夫の子または認知した子がいる。
●事業をやっていて、特定の相続人に継がせたい。
●借金がある。
●事実婚である。



相続の種類


相続の種類は3つあります


●単純承認
 プラス財産もマイナス財産(借金・ローン等)もすべて相続する。
 残された借金・ローン等は返済しなければなりません。

●限定承認
 相続によって得た財産を限度として、借金・ローン等を返済すること。
 マイナス財産だけが残ることはない。
 相続人全員の承認が必要。
 相続開始を知った時から3箇月以内に家庭裁判所に申し立てをする。

●相続放棄
 プラス財産もマイナス財産もすべて放棄すること。
 借金・ローン等の返済を免れる。
 限定承認の場合と異なり、一人でも申請できる。
 相続開始を知った時から3箇月以内に家庭裁判所に申し立てをする。



法定相続分


相続人の範囲は民法で決まっています

 配偶者(夫または妻)と一定の範囲の血族(子、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹、甥姪)が相続することになります。

 配偶者は常に相続人になりますが、血族が相続する場合には順位があって、その順位に従って相続します。上位の順位者がいる場合、下位の順位者には相続権はありません。

 血族の相続順位は

第1位    子または孫(直系卑属)。子がまず相続し当該子が亡くなっている場合は、その子(孫)が相続する。

第2位    親(直系尊属)。父、母ともに亡くなっている場合は、その親(祖父母)が相続する。

第3位    兄弟姉妹または甥姪(傍系血族)。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥姪)が相続する。

誰が相続人になるかで色々組み合せがあり、その組み合わせにより法定相続分も変わってきます。


配偶者がいる場合

   配偶者  血族
 配偶者と子  2分の1  2分の1
 配偶者と親  3分の2  3分の1
 配偶者と兄弟姉妹  4分の3  4分の1

    例えば、遺産総額が6,000万円の場合

    ●配偶者と子が相続       配偶者3,000万円    子   3,000万円
    ●配偶者と親が相続       配偶者4,000万円    親   2,000万円
    ●配偶者と兄弟姉妹が相続    配偶者4,500万円    兄弟姉妹1,500万円

    血族が複数いる場合、血族の相続分を均等に分割して取得します。
    ただし兄弟姉妹に半血の者がいる場合、その者は他の兄弟姉妹の2分の1しか相続できません。
    
    ※半血の兄弟姉妹  両親の内、片方の親のみ共通する兄弟姉妹


配偶者がいない場合


●相続順位第1位の子または孫がいる場合         子または孫が全部
●子または孫がなく相続順位第2位の親がいる場合     親が全部
●子、孫、親、祖父母ともにいない場合          兄弟姉妹が全部



相続対策


相続をうまく乗り切るためには事前準備が必要です

節税対策

 せっかく財産を相続しても相続税の負担によって大変な思いをすることも少なくありません。
相続財産が多くなるようでしたら、しっかり節税の対策をとらなければなりません。

●養子縁組をして相続人を増やし、基礎控除を活用する。
 (相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×相続人の数)2015.1.1〜
●土地の評価を下げるようにする。
 (例 アパート経営)
●配偶者の特別控除を利用して不動産を生前贈与。
 (婚姻期間20年以上の夫婦が対象で最高2,110万円まで基礎控除が受けられる。)
●相続時精算課税制度の利用。


納税対策

 相続対策では、節税のみならず、納税するための資金をどう捻出するかも重要になってきます。
現金、預金が多くあればいいのですが、不動産を多く所有していて相続税額は相当多くなるのに現金、預金が少なく、いざ相続税を納める段になると納める金銭がないというケースが多々見受けられます。
 納税は基本的に現金ですので現金、預金の準備が必要です。
また現金、預金は、各相続人の相続額の不平等の調整にも必要になります。

●生命保険への加入。
●不動産の売却。
 (残す財産と手放す財産を見極める。)


遺産分割対策

 相続では、節税対策、納税対策ができても、その分け方が決められていない場合は、残された家族が財産をめぐり争うことになりかねません。
 相続財産の分け方について、しっかり自分の意思を残しておく必要があります。

遺言書の作成。
●遺言執行者を決めておく。
 (相続開始後、遺言者に代わり遺言書内容の実現を行う人のこと。)



遺産分割協議書

 相続人全員の協議により遺産を分割の合意が成立した場合、合意内容を証明する書面として遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の作り方に特に決まりはありません。手書きでもワープロでも大丈夫です。

 ただ注意しなくてはいけないのは、         

●相続財産の内容と相続人を特定すること
●相続人全員が署名押印すること。
●印鑑登録証明を受けた実印で押印すること。

 以上の点です。

 相続人にもれがあると、遺産分割協議のやり直しをしなければならなくなりますので、相続人の調査はしっかりと行う必要があります。

 遺産分割協議書は

●遺産分割協議が成立した証として
●不動産所有権移転登記の原因証書として
●銀行口座から預金の払い戻しをするときの必要書類として
●相続税の申告の必要書類として

 重要になりますのでなるべく早めの作成をお勧めいたします。


当事務所では遺産分割協議書の作成を承っております。

 相続人の調査もしっかり行いますので安心です。不備のない協議書の作成をお手伝いしますので、お気軽にご相談下さい。






前野行政書士事務所

代表
行政書士 前野勝広
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