相続対策が必要な例
相続の種類は3つあります
相続人の範囲は民法で決まっています
配偶者がいる場合
配偶者 | 血族 | |
配偶者と子 | 2分の1 | 2分の1 |
配偶者と親 | 3分の2 | 3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1 |
配偶者がいない場合
相続をうまく乗り切るためには事前準備が必要です
節税対策
せっかく財産を相続しても相続税の負担によって大変な思いをすることも少なくありません。納税対策
相続対策では、節税のみならず、納税するための資金をどう捻出するかも重要になってきます。遺産分割対策
相続では、節税対策、納税対策ができても、その分け方が決められていない場合は、残された家族が財産をめぐり争うことになりかねません。相続人全員の協議により遺産を分割の合意が成立した場合、合意内容を証明する書面として遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の作り方に特に決まりはありません。手書きでもワープロでも大丈夫です。
ただ注意しなくてはいけないのは、
●相続財産の内容と相続人を特定すること
●相続人全員が署名押印すること。
●印鑑登録証明を受けた実印で押印すること。
以上の点です。
相続人にもれがあると、遺産分割協議のやり直しをしなければならなくなりますので、相続人の調査はしっかりと行う必要があります。
遺産分割協議書は
●遺産分割協議が成立した証として
●不動産所有権移転登記の原因証書として
●銀行口座から預金の払い戻しをするときの必要書類として
●相続税の申告の必要書類として
重要になりますのでなるべく早めの作成をお勧めいたします。
当事務所では遺産分割協議書の作成を承っております。
相続人の調査もしっかり行いますので安心です。不備のない協議書の作成をお手伝いしますので、お気軽にご相談下さい。
前野行政書士事務所
代表
行政書士 前野勝広
〒663-8176 兵庫県西宮市甲子園六番町15-19-501
TEL.0798-56-7452
FAX.0798-56-7453
日本行政書士会連合会 登録番号 第14301797号
兵庫県行政書士会 会員番号 第5038号