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遺言 についてHEADLINE


遺言は家族の羅針盤


 遺言書とは、遺言者がその死後の相続関係、財産の処分、身分関係を定めるための最後の意思表示です。

 遺言書がない場合、民法の相続分規定に従って相続が行われることになります。

 しかし、明確な現金、預金だけなら相続分に応じて均等に分けることが可能ですが、土地や建物など分割できないものの場合、相続人全員が共有することとなり、それをどのように分けるかでトラブルに発展する可能性があります。

 本来、助け合うべき肉親、親族が激しく争うということもよく聞きます。


遺言書を残した方がいい例


●先妻・先夫の子、後妻・後夫の子または認知した子がいる。
●家族間ですでに不仲、争いを抱えている。
●財産を与えたくない相続人がいる。
●介護や事業に従事してくれた相続人がいる。
●相続人に特定の財産を残したい。
●相続権のない孫、嫁に財産を与えたい。
●事業をやっていて、特定の相続人に継がせたい。
●事実婚の妻に相続させたい。


より確実に自己の意思を反映したいのなら、公正証書遺言を作成しましょう。




遺言で決められること


 遺言書には色々書きたいと思っておられる方も多いでしょうが、遺言の中で法的強制力が生じるのは民法等の法律に規定のある事項だけです。仮に葬儀の方法や臓器提供について希望を記載しても法的な効果はありません。

 また処分の対象になるのは遺言者の個人財産だけで、会社財産等について遺言で取り決めても無効となってしまいます・

法定遺言事項

●遺言に関する事項
 @推定相続人の廃除とその取り消し
 A相続分の指定または指定の委託
 B特別受益者の相続分に関する指定
 C遺産分割方法の指定または委託
 D遺産分割の禁止
 E共同相続人の担保責任の定め
 F遺贈の減殺方法の指定

●財産処分に関する事項
 @包括遺贈および特定遺贈
 A一般財団法人の設立
 B信託の設定

●身分に関する事項
 @認知
 A未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定

●遺言執行に関する事項
 遺言執行者の指定またはその委託

●その他
 祭祀承継者の指定



遺言書の種類


普通方式の遺言の種類は3つあります

@自筆証書遺言
すべて自書して作る遺言書のこと。遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに押印しなければならない。

A秘密証書遺言
自分で書き残した遺言書を封印し、証人二人立会いの下、公証人に証明してもらう遺言。

B公正証書遺言
公証人の目の前で、証人二人が立会い、遺言者が遺言の趣旨を口授し、それを公証人が筆記し遺言者や証人に読み聞かせ、その正確であることを確認した後で各自これに署名押印する遺言。実際はあらかじめ遺言者の趣旨に従った原案を作成して行われる。


@の自筆証書遺言は文字通り手書きで作成するもので、費用もかからず一番簡単な方法といえますが、加筆修正の方法など法律が定める厳格なルールがあり。これに反したら無効になる可能性があります。

また紛失や変造の危険もあるので確実な方法とはいえませんし、裁判所による検認の手続きを経なければなりません。

※検認

 相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造、変造を防止するための手続きです。遺言の有効、無効を判断する手続きではありません。

Aの秘密証書遺言は誰にも内容を知られることなくできますが、公証人が内容を確認できないので法的不備があったら無効になりかねません。

Bの公正証書遺言は、公証役場の手数料はかかりますが、法律の専門家である公証人がチェックするため無効になることがなく、偽造、紛失などの心配もなく確実な方法といえます。


より確実に自己の意思を反映したいのなら、公正証書遺言を作成しましょう。




公正証書遺言のメリット・デメリット


 自筆証書遺言なら確かに費用もかからず、紙とペンがあれば簡単にできて良いように思えます。しかし自筆には前述のように紛失や無効になりやすい、検認手続きが必要等の不都合な点もあります。

 公正証書による遺言であれば、自筆証書遺言のような不都合はなくなります。

 公正証書遺言のメリット・デメリットをまとめてみました。

● メリット
@法律の専門家である公証人が作成するので方式に不備があって無効になったり、文言の意義が不明で無効になったりする可能性がない。
A遺言書の原本が公証役場に保管されるので内容の変造、紛失の心配がない。
B検認の手続きが不要である。
C文字を書くことができない人でも作成することができる。

● デメリット
@公証役場に証人と行かなければならない等面倒である。
(病気等で行けない場合、公証人に病院、自宅等に来てもらうことも可)
A費用がかかる。
B遺言の存在及び内容を証人に知られてしまう。


より確実に自己の意思を反映したいのなら、公正証書遺言を作成しましょう。



公正証書遺言作成必要書類及び公証役場への手数料


 公正証書遺言を作成する場合に必要な書類は、以下のようなものとなります。

@遺言書原案
A遺言者本人の印鑑登録証明書と実印
B遺言者と相続人との関係がわかる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
C相続人以外の人に遺贈する場合、受遺者の住民票
D不動産登記事項証明書(登記簿謄本)−遺産に不動産がある場合
E固定資産税評価証明書ー遺産に不動産がある場合

 当事務所報酬以外に公証役場への手数料は以下の通りとなります。

目的の価格       手数料

〜100万円      5,000円
〜200万円      7,000円
〜500万円     11,000円
〜1,000万円   17,000円
〜3,000万円   23,000円
〜5,000万円   29,000円
〜1億円       43,000円

以下超過額5,000万円までごとに  3億円まで13,000円
                  10億円まで11,000円
                  10億円超は、8,000円が加算されます。

※遺言手数料の場合は目的の価格が1億円まで11,000円加算された金額になります。






前野行政書士事務所

代表
行政書士 前野勝広
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TEL.0798-56-7452
FAX.0798-56-7453
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兵庫県行政書士会   会員番号 第5038号